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横浜で永住権を持った特別永住者が帰化しないのには、様々な理由があります。民法の改正によって帰化可能年齢が引き下げられますが、居住年数などの条件は残るのです。この記事では、民法改正による帰化への影響や特別永住者が帰化しない理由について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
特別永住者が帰化しない理由を確認する前に、近年行われた民法改正における帰化への影響について整理します。
2018年の通常国会により、民法における成年年齢が引き下がることが決定しました。2022年4月1日から施行され、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられることになります。
成年とは法律行為に関する意思決定を単独で行える存在であり、今後は18歳でも車や保険などの契約が単独で可能になるのです。そしてこれは、「国籍の変更」という大切な意思決定も、18歳から可能になることを意味します。
民法における成年年齢引き下げは、帰化申請における法律である国籍法に以下のような影響をもたらします。
・認知された子が国籍を取得可能な年齢の変更
国籍法第3条において、認知された子が国籍を取得可能な年齢は、これまで20歳未満とされてきました。しかし、民法の改正に合わせて、「20歳未満→18歳未満」に引き下げられます。
・国籍の再取得ができる年齢
国籍法第17条において、国籍の再取得ができる年齢は、これまで20歳未満とされてきました。しかし、民法の改正に合わせて、「20歳未満→18歳未満」に引き下げられます。
・国籍の選択期限
国籍法第14条において、国籍の選択期限は「重国籍となった時が20歳未満なら22歳に達するまで、20歳以上である時はその時から2年以内」とされていました。しかし、民法の改正に合わせて、「重国籍になったのが18歳未満であれば20歳に達するまで、18歳以上である時はその時から2年以内」に変更されます。
・帰化できる年齢
国籍法第5条において、帰化できる年齢は20歳以上とされてきました。しかし、今回の改正により、18歳以上に変更されます。
ただし、18歳以上であれば単独で帰化できるようになるといっても、基本的なその他の条件に変化はありません。継続して5年以上日本に住所があること、一定以上の日本語能力があることなどは変わらずに求められます。
帰化ができるにもかかわらず、帰化を選択しない特別永住者の理由には、一般的に以下のことが考えられます。
それまで自分の母国だと考えていた国の国籍がなくなってしまうことは、大きな出来事です。日本は二重国籍を認めていないため、帰化する以上は元々の国籍を失わなくてはなりません。
国籍が変わると、元々の母国に帰る際に外国人扱いになってしまいます。母国での行動に様々な制限がかかってしまうため、簡単には決断できないのです。
永住権を持っていれば、基本的に仕事の制限はありません。問題なく暮らしていけるため、わざわざ帰化することにメリットを感じにくいのです。
普段から差別を受けている、選挙権の取得を重視しているなど大きな理由がない限り、特別永住権で十分と考える方は少なくありません。特別永住者にとっては帰化がすべてではなく、生活していく中で最も合理的な方法をとることが自然な流れなのです。
就労・永住ビザSOS@横浜では、横浜での帰化許可申請の代行を行っています。ご不安な点がある方はぜひお気軽にご相談ください。国や地方行政の実務を経験しており、一般的に難しいとされる行政機関ならではの各種申請や手続きに対応可能です。顧客満足を第一に考え、スムーズで迅速な申請や手続きができるよう尽力いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
2022年4月1日から施行される民法の改正に伴い、帰化の対象年齢はこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。しかし、特別永住権を持っている方でも大きなメリットを感じられない場合、帰化を選択しないケースも多々あるのです。
帰化申請や各種ビザ取得には複雑な手続きが必要です。お困りの際は、ぜひ就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。
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