【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
母国に住んでいる親兄弟や親戚を日本に呼びたい、彼らにも永住ビザを取得させたい…。そのように考える永住者の方は少なくないでしょう。しかし永住者が家族や親族を呼び寄せるための「専用」のビザや、永住者の家族を永住申請で優遇してくれる制度はあるのでしょうか?この記事では、そのような疑問に答えていきます。
永住者の家族や親戚であっても、日本に入国するためには何らかの在留資格が必要です。ここではまず、永住者の親族に認められる可能性のある在留資格を紹介します。
まず大前提として、日本の在留管理制度には永住者の親、永住者の兄弟、永住者の親戚といったビザは存在しません。このため、たとえば永住者の方が「高齢になった親を日本に呼んで一緒に暮らしたい」と思っても、実際に呼び寄せるのは非常に難しいのが現実です。
しかし永住者の配偶者や実子となると話は別で、「永住者の配偶者等(配偶者等ビザ)」という専用の在留資格が用意されています。このビザを取得すれば、日本人や永住者と同じように日本でどんな仕事にも就くこともできます。
配偶者等ビザを取得するには、永住者との婚姻関係を証明する証明書(当事者それぞれの国籍国機関から発行された結婚証明書)などが必要です。
加えて、永住者の実子については「定住者」ビザを取得できるケースもあります。これは永住者が日本国外(母国など)で出産した場合に、その子供に認められる在留資格です(ただし未婚・未成年のうちに申請する必要があります)。
なお永住者の子供が取得できる在留資格については『外国人の子供が永住ビザを取得するには?申請方法や許可のポイントについても解説』もご覧ください。
親を呼び寄せるための在留資格は存在しませんが、特別な事情が認められる場合に限り、いくつかの在留資格で「事実上」親を呼び寄せることができます。
①短期滞在で呼び寄せるケース
たとえば幼い子供の世話や孫の世話、出産のサポートなどのために一時的な親の助けが必要な場合、最長90日の「短期滞在(観光ビザ)」を利用できます。短期滞在は比較的手軽に取得できますが、原則として延長はできません。
関連記事:『在留資格「短期滞在」とは?申請の流れや身元保証人などについて解説』
②医療滞在ビザで呼び寄せるケース
親が何らかの病気で治療を必要とする場合、日本の病院で治療や入院するための「医療滞在ビザ」の取得を検討できます。このビザは治療に限らず、人間ドックの受診や健康診断、温泉湯治などに利用することも可能です。ただし滞在期間は原則90日で、医師による「治療予定表」の提出が求められます。
参考:外務省ホームページ『医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ』
③特定活動で呼び寄せるケース
「特定活動」ビザとは、外国人の個人的な事情に応じて個別に許可される在留資格です。たとえば本国で配偶者と死に別れ、身寄りのなくなった親を引き取るケースなどはこれに相当します。ただし特定活動の審査は厳しく、よほど特別な事情がない限り、ビザを認めてもらうのは困難です。
関連記事:『特定活動ビザとは?取得が認められるケースと就労の条件について解説』
次に家族で一緒に永住ビザを申請した場合のメリットや注意点について説明します。
そもそも、永住ビザには他の在留資格よりも厳しい申請要件が設定されています。原則としては「引き続き10年以上日本に在留」し、そのうち「5年以上は就労していること(就労できる在留資格を持っていること)」が必要です。
ただし、この「引き続き10年以上の日本在留」という要件には、それぞれ例外があります。一例を挙げると、
といった具合です。
関連記事:『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』
同じような例外は永住者の配偶者と実子にもあります。具体的には次の通りです。
永住者が自分の配偶者や子供に永住ビザを取得させたい場合は、配偶者等ビザや定住者ビザで呼び寄せた後、日本で1年間一緒に暮らしてから永住申請するとよいでしょう。
以上の原則と例外を踏まえたうえで、家族で一緒に永住申請するケースについて説明します。
まず一緒に申請するのが親や兄弟、その他の親戚(配偶者と子供以外)の場合は、一緒に永住申請しても意味はありません。それぞれが自分達の在留資格や日本での滞在期間、その他の要件に応じてまったく別個に審査されます。
これに対し「就労ビザ」などで永住申請の要件を満たした人が中心(本体者)となり、「家族滞在」の配偶者や子供が一緒に永住申請するケースではメリットが発生します。
この場合、もし本体者が永住資格を取得すれば配偶者や子供は「永住者の配偶者等(配偶者等ビザ)」です。このため申請の時点で配偶者や子供が配偶者等ビザであると暫定し、「配偶者・実子の優遇措置」が適用されます。
ただし家族で一緒に申請することにはデメリットもあります。それは「一人の要件不適合が家族に連鎖する」というものです。
たとえば本体者の永住申請が不許可になった場合、それに付随する「家族滞在」ビザの配偶者や実子も申請不許可となります。また配偶者や子供が「素行不良」などで申請要件を満たさない場合、やはり本体者を含む他の家族全員も不許可になる可能性が大きくなります。
家族で一緒に永住申請する場合は、一人ひとりが在留期間以外の要件もきちんと満たしているかどうか確認したうえで行うようにしましょう。
永住ビザの申請書類は、申請人の在留資格によって異なります。ここでは永住者の配偶者、もしくは実子が永住申請する場合の書類と注意点を紹介します。
関連記事:『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説』
関連記事:『永住ビザ申請に必要な書類とは?書類の準備方法についても解説』
永住者の配偶者や実子が提出するのは、原則として以下の書類一式です。
①永住許可申請書
②身元保証書(日本語版)/(英語版)
③写真(申請人が16歳以上の場合)
④在留カード ※窓口で提示
⑤資格外活動許可書(申請人が許可書の交付を受けている場合) ※窓口で提示
⑥パスポート ※窓口で提示
⑦身分証等(申請取次者が申請を代行する場合)
⑧身分関係を証明する資料
⑨申請人を含む家族全員の住民票
⑩申請人や申請人の扶養者の職業を証明する資料
⑪過去3年分(実子の場合は過去1年分)の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料
⑫申請人や申請人の扶養者の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
⑬身元保証書と身元保証人についての資料
なお、日本で生まれた子供の永住申請については『外国人の子供が永住ビザを取得するには?申請方法や許可のポイントについても解説』をご覧ください。
永住申請には身元保証人が必要です。一般的には「日本人」か「永住者」であれば身元保証人になれますが、配偶者等ビザの外国人が永住申請をする場合、配偶者(もしくは親)である永住者が身元保証人になるのが原則です。
もし配偶者・親以外の人に身元保証人を依頼すると、審査に悪影響が出る可能性もあるため注意してください。
関連記事:『永住ビザに必要な身元保証人とは?必要な年収など各種要件についても解説』
出入国在留管理庁が公表している「標準処理期間」は4か月ですが、実際には半年(6か月)から1年程度かかるのが一般的です。永住者の親族が申請するからといって、審査期間が優遇されることはありません。
審査期間をできるだけ短くするためのコツについては『永住ビザの審査期間はどれくらい?なるべく早く許可されるためのコツも紹介』をご覧ください。
今回は、永住者の家族や親族を日本に呼び寄せるための在留資格と、家族に永住ビザを取得させる(もしくは一緒に永住申請する)方法について説明しました。家族の呼び寄せや家族と一緒の永住ビザ取得を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。