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日本に在留する外国人に交付される「在留カード」。在留資格の証明書になる一方で、所持者には携帯義務や更新義務など、各種の義務が課されます。今回は在留カードの概要や有効期限、各種手続や注意点などについて詳しく説明します。
在留カードとは、日本に在留する外国人に交付されるカードです。法務大臣が外国人の在留資格と在留期間を証明する「証明書」であると同時に、「許可証」としての役目もあります。
在留カードは運転免許証と同じサイズのプラスチックカードです。カードの表・裏には在留資格を持つ外国人について必要最小限の情報が記載されるほか、偽変造防止対策として内臓されるICチップにも同等の内容が記録されます(詳しくは出入国管理庁のサイトに掲載されている見本を確認してください)。
在留カードに記載される情報は、個人情報保護の観点から「必要最小限」となっています。具体的には以下の通りです。
①カードの表に記載される情報
・番号
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
・住居地
・在留資格
・就労制限の有無
・在留期間(満了日)
・許可の種類
・許可年月日
・交付年月日
・有効期間
・顔写真(16歳以上)
②カード裏に記載される内容
・住居地記載欄
・資格外活動許可欄
・在留期間更新等許可申請欄
③ICチップに記録される内容
上記①と②の全部または一部
なお氏名表記はローマ字が原則ですが、「本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料」がある場合は漢字と仮名が記載され、ローマ字が併記されます。
在留カードの交付対象は「中長期在留者」です。観光などで入国する「短期滞在」や、3か月以下の在留期間が決定された人には交付されません。もちろん、不法滞在者にも交付されません。
在留カードの交付には、①上陸許可と同時に交付されるケースと、②簡易書留で後日郵送されるケースがあります。具体的な交付場所は以下の通りです。
①の交付場所
②の交付場所
・入国後に市区町村に届け出た住居地(届出から10日後程度)
在留カードには3つの義務があります。
在留カードを交付された外国人は、カードを常時携帯することが義務付けられています。加えて国審査官や入国警備官、警察官等から提示を求められた場合は、カードを提示しなければなりません。
なお16歳未満の外国人には、在留カードの常時携帯義務が免除されています。
記載事項に変更が発生した場合、在留カードを「常に最新の情報」にするため法務大臣への変更届出が必要です。一方で、法務大臣は必要に応じ届出事項を調査できます。
有効期間が切れた在留カードは返納しなければなりません。交付された外国人が死亡した場合は、14日以内に親族または同居人が返納します。
在留カードの有効期間は、在留資格の種類や交付を受けた外国人の年齢によって変わります。
永住者と高度専門職2号以外の中長期在留者(16歳以上)の場合、在留資格の有効期間=在留カードの有効期間です。つまり在留資格が切れると在留カードも失効します。
永住者と高度専門職2号の在留期間には上限がありません。しかし在留カードには「交付日から起算して7年」という有効期間が設定されています(16歳以上の場合)。
16歳の外国人の場合、在留カードの有効期間は「16歳の誕生日」までです。16歳の誕生日より前に在留期間が満了する場合は、そのタイミングで在留カードも失効します。
永住者と高度専門職2号以外の中長期在留者(16歳以上)の場合、在留資格と在留カードの有効期間が一致しているため在留カードそのものの更新は必要ありません。一方、永住者と高度専門職2号、そして16歳未満の外国人については以下のタイミングで更新申請が必要です。
①住者と高度専門職2号(16歳以上)の外国人
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
②16歳未満の外国人
16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日まで
上記期間中に出張や留学などやむを得ない理由で日本国外にいる場合は、期間が始まる前に申請することができます。
申請を行う場所は、住居地を管轄する地方入国管理局です。空港などの「出入国港」では更新申請できないため注意してください。なお手数料は必要ありません。
在留カードには、更新時以外にもさまざまな手続があります。
何らかの事情(たとえば結婚など)で氏名や生年月日、性別、国籍などが変わった場合は、14日以内に入国管理局へ「在留カード記載事項変更届出書」を提出します。
居住地が変わった場合は、14日以内に「転居届」(同一市区町村内で転居した場合)もしくは「転出届と転入届」(異なる市区町村に転居した場合)を提出します。届出先が入管ではないことに注意してください。
届出が受理されると、在留カードの裏にある「住居地記載欄」に新しい居住地が記載されます。
カードを汚損・毀損・紛失したり盗難にあった場合、その事実を国内で知った場合はその日から14日以内、海外で知った場合はその後はじめて日本に入国した日から14日以内に「再交付申請」をします。なおカードの外観は変わら、ICチップのみが破損した場合も毀損に含まれます。
再交付申請と再交付されたカードの受領は、最寄りの地方入国管理局で直接行う必要があります(郵送による手続は不可)が、手数料はかかりません。
ちなみに在留カードが汚損や毀損したにもかかわらず本人が再交付申請を行わない場合、法務大臣は本人に対し再交付申請を命じることができます。
汚損・毀損・紛失・盗難以外のケースでも、本人が希望すればカードの交換が可能です。この場合は手数料として、1,600円の収入印紙を納付します。
在留カードの制度にはさまざまな義務があり、従わない場合は処罰の対象となります。
①受領を拒否した場合
入国時に(空港で)在留カードの受領を拒否した場合の罰則は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
②携帯義務に違反した場合
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金の対象となります。
③提示義務に違反した場合
提示要請に従わない場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金の対象です。
④更新義務に違反した場合
有効期間内に在留カードの更新手続をしなかった場合も、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
⑤親族等による申請義務に違反した場合
本人が何らかの事情で手続を行えない場合は同居する親族などが代わって手続を行いますが、この義務を怠った場合は5万円以下の科料の対象となります。
⑥再交付申請に違反した場合
汚損や紛失による再交付申請を行わない場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
⑦再交付申請命令に従わない場合
法務大臣による再交付申請命令に14日以内に従わなかった場合も、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
⑧返納義務に違反した場合
失効した在留カードを返納しない場合、20万円以下の罰金の対象となります。
⑨偽造・変造された在留カード
偽造または変造された在留カードを提供したり所持した場合、在留カードの偽造や変造に関わった場合、自分の在留カードを他人に提供した場合などはいずれも刑事罰の対象となり、さらに退去強制事由に該当します。
外国人を雇う企業にとって最も重要なのは、その外国人が適正な在留資格を持っているかどうかです。もし有効期限が切れている外国人を働かせると、「不法就労助長罪」として最長3年の懲役、最大300万円の罰金のどちらか、もしくは両方を科される可能性があります。
このような事態を避けるには、雇用の際に在留カードの確認が重要です。特に留学生のアルバイトを雇う場合は、裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれているかどうかを確認してください。
なお出入国管理庁のサイトには、これまでに執行(発行)された在留カードの番号を確認できる「在留カード等番号失効情報照会」という機能があります。加えて、本物の在留カードと偽造されたカードを見分けるポイントについても具体的に紹介されています。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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