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在留カードや在留期間などの確認

ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人が年々増えています。

しかし、雇用の方法や注意点などは、意外と知られていません。

そこで今回は、ワーキングホリデーで来日している外国人を雇う際に気をつけるべきポイントをご紹介していきます。

まずは、在留カードの確認を行いましょう。

ワーキングホリデーの場合は、在留カードの在留資格部分に「特定活動」と記載があります。

しかし、特定活動ビザにも種類があるため、パスポートの確認も合わせて行う必要があります。

パスポートに添付されている指定書という小さな紙に、「ワーキングホリデーで来日している」という旨が記載されていれば、問題ありません。

また、ワーキングホリデーでの日本滞在期間は半年から1年と短期間のため、雇用期間についても事前の確認が必要です。

もし就労ビザへの切り替えを行って正社員として継続して雇用したい場合には、手続きに早くても2週間、長いと2~3ヶ月かかってしまう場合もあるため、こちらも早めの確認が必要になります。

 

就労可能な業務と社会保険の加入について

ワーキングホリデーでは、風営法に定められている業種での就労できません。

いわゆるクラブやパチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。

雇用形態に制限はありませんが、短期滞在となるため、アルバイトやパートなどの非正規雇用が多い傾向にあります。

就労時間においても、制限は設けられていないため、日本人と同じように労働基準法の範囲内での就労が可能です。

そこで気になるのが社会保険の加入についてですが、ワーキングホリデーの場合、入国の目的が休暇であるため、雇用保険の加入は必要ありません。

しかし、厚生年金と健康保険については、条件を満たす場合のみ加入が必要です。

具体的には、雇用する外国人の所定労働時間と日数が、正社員の4分の3以上となる場合です。

ただし、「社会保障協定」を日本と結んでいる国籍の外国人の場合は、例外的に社会保険の加入が不要なケースもあるため、事前の確認が大切になります。

 

 

所得税率の確認は必須!

ここまでいくつかの注意点をご紹介しましたが、それらのなかでももっとも注意すべき点は、所得税率です。

ワーキングホリデーを利用して滞在している外国人は、税制上の「非居住者」となり、所得額の大きさに関わらず、所得税率が原則として20.4%の固定となります。

これはどこの企業で働いたとしても同じです。

そのため、ワーキングホリデーで日本に滞在していた外国人が、給与額の低さに驚いてしまうことがないよう、雇用の際にはしっかりと説明をすることが重要です。

まとめ

ワーキングホリデーで来日している外国人の雇用は基本的に短期間となるが、労働基準法に沿った就労時間内であることや、厚生年金・健康保険の加入が条件によって必要であることは、日本人の雇用の場合と変わりありません。

しかし、その際に気をつけて確認しなければならない点が多数あるので、雇用をする際は気をつけましょう。

また、所得税率が原則20.4%固定であることは、給与に直接関することなので、雇用前にしっかりと説明を行っておくと安心です。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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