【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
在留期間に制限がない「永住ビザ」。しかし永住ビザを持つ外国人(永住者)であっても、在留カードは定期的に更新しなければなりません。この記事では永住ビザと在留カードの関係や永住者の在留カード更新手続について説明していきます。
永住ビザが持つメリットのひとつは「在留期限が無制限である」ことです。つまり永住者は他の中長期の在留資格(就労ビザなど)と異なり、在留資格の更新手続が必要ありません。
一方、永住者を含むすべての中長期在留者に発行される「在留カード」には有効期間があります。他の中長期在留資格の場合は「在留期限と在留カードの有効期間がイコール」ですが、永住者には在留期限が設定されていないため、在留カードの有効期間は「7年」とされています(永住者が16歳未満の場合、在留カードの有効期間は「16歳の誕生日まで」です)。
なおカードの有効期限内に更新手続をしない場合は在留資格(永住ビザ)が失効し「不法滞在」となってしまうため要注意です。永住ビザを持っている外国人でも、必ず7年に一度、在留カードの更新手続をしなければなりません。
なお在留カードについての詳しい情報は『在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説』もご覧ください。
もっとも在留カードの更新手続は(在留資格の更新手続に比べると)とても簡単です。感覚としては運転免許証の更新に近いかもしれません。これから説明する通りに申請すれば、まず問題なく更新できるでしょう。
在留カードの更新申請を行うことができるのは(そして更新後の在留カードを受け取ることができるのは)以下の人たちです。
①申請人本人(永住者)
②申請人の代理人(同居する16歳以上の親族)
③取次者(申請人が所属する機関の職員、行政書士、申請人の法定代理人など)
なお③については、出入国在留管理局長から「申請取次」の承認を受けた人で、かつ申請人から依頼を受けていることが必要です。
2在留カードの更新申請期間(更新申請手続をおこなえる期間)は、在留カードの有効期間が満了する2か月前〜有効期間満了日の間です。在留カードの有効期間が「16歳の誕生日」になっている場合は、誕生日の6か月前から更新申請が可能です。
また出張や留学などの理由でやむを得ず更新期間中に日本を離れる場合、申請期間前に手続を行うことができます。
在留カード更新申請に必要な書類は以下の通りです。
①在留カード有効期間更新申請書(出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます)
②写真(申請書に添付して提出します)
③パスポート(提示。提示できないときは、その理由を記載した理由書)
④現在の在留カード(提示。本人以外が申請する場合はカードを申請者に持たせ、本人はコピーを携帯すること)
⑤在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合のみ)
⑥申請期間内の申請が困難な事情がある場合、その事情を説明する書類(申請期間中に海外渡航が必要な場合を除く)
⑦本人以外が申請する場合は、申請者の身分を証明する書類
在留カードの更新申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。
更新の手数料はかかりません。
更新後の在留カードは原則として即日交付されます。なお何らかの事情で即日交付されず、後日改めて在留カードを受領する場合は以下の書類が必要です。
ここでは在留カード更新について寄せられる「よくある質問」を紹介します。
在留カードの更新手続は即日で完了するため、基本的には「有効期間が満了する2か月前〜有効期間満了日」までのどこかで手続するのが原則です。ただし海外出張や留学などで期間中ずっと日本を離れているなら、期間前(出国前)に更新手続が可能です。
なおこの場合、特別な証明書などは必要ありません。「在留カード有効期間更新申請書」の中に「在留カードの有効期間の更新(やむを得ない理由のため更新期間前の申請)」という項目があるので、そこにチェックマークを入れて提出します。
在留カードの更新手続は運転免許証の更新と同じ程度に簡単な手続です。申請期間内に「写真を添付した申請書」「パスポート」「現在の在留カード」の3点を提出・提示すれば、原則としてその日のうちに新しい在留カードが発行されます。
ちなみに在留資格の再審査がおこなわれるのは、在留期限を更新する場合です。この審査には2週間〜数か月程度の時間がかかりますが、永住者には在留期限が無期限のため、この手続を行う必要はありません。
中長期の在留資格を持つ外国人が日本を一時出国する場合は「再入国許可」「みなし再入国許可」の申請が必要です(申請せずに出国した場合は在留資格が失効するため、新たに在留資格を取り直すことが必要)。
再入国許可の有効期限は最長5年、みなし再入国許可の有効期限は1年(特別永住者の場合はそれぞれ6年と2年)ですが、一般的な在留資格で、その間に在留期限を迎える場合は「有効期限の日」までが再入国許可・みなし再入国許可の期限となります。
ここで注意すべきなのが永住者です。
永住ビザは在留期限が無制限のため、再入国許可とみなし再入国許可の期限は、それぞれ最長の5年と1年です。ただし出国期間中に「在留カードの有効期間を超過」した場合は、それに合わせて永住ビザも失効してしまいます。
永住ビザを失わないためには、在留カードの有効期間中にいったん日本に戻り、必ず日本国内で更新手続をしなければなりません。
参考記事:再入国許可申請とは?手続きの流れやみなし再入国との違いを解説
今回は永住ビザを持っている外国人の「在留カードの更新手続」について説明しました。永住ビザそのものは在留期限が無制限ですが、7年に一度、在留カードの更新が必要です。うっかり更新を忘れると在留資格(永住ビザ)そのものが失効してしまうため、十分に注意してください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。