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外国籍の人が日本で働くためにはさまざまな許可が必要になりますが、中でも原則として必ず取得しなくてはいけないのが就労ビザです。
就労ビザとは日本での就労を目的としている在留資格のことで、仕事内容によってさまざまな種類の就労系在留資格があります。
就労ビザが用意されている主な仕事内容としては、会社を作ったり役員として働いたりする場合の経営・管理、高度な技能や知識を活用するための高度専門職、海外にある系列店から日本の拠点に移動して働く企業内転勤をはじめ、教育、芸術、宗教、報道、医療、研究などがあります。
中でも一番多く取得されているのは、技術・人文知識・国際業務の就労ビザです。
IT系の技術者、電気工業や機械工学の技術者、外国語対応スタッフなどが該当し、就労ビザを取得することによって活躍できる分野は多岐にわたります。
外国籍の人を従業員として招き入れる場合の申請の手順としては、実際に雇用する人に写真、前年分の源泉徴収票、学歴や職歴を証明する文書などの申請に必要な書類を用意してもらい、会社側は登記事項証明書や決算書の写しなどの書類を準備します。
全ての資料がそろったら交付申請書に記入をして入国管理庁に申請を行い、許可となって認定証明書が発行された場合は、入国予定の本人に送ります。
後は本人の居住地を管轄している日本領事館で就労ビザを取得して、手続きは完了です。
日本への正式な入国が認められ、就労をスタートできます。
就労ビザを持っている外国人が就労先の会社を退職した場合は、厳密には就労ビザを持つ資格がなくなったことになります。
しかし、条件を満たしていれば退職したその日に在留資格を失うわけではないので、ただちに帰国する必要はありません。
退職後に就労ビザを保持しておくためには、次に働くための求職活動をしていることがポイントです。
具体的にはハローワークでの手続きを行い、失業保険を受け取りながら転職のための求職活動を行っていることなどが条件となっていて、退職してから3か月以内に再就職をすることによって、入国の際に取得した就労ビザを引き継ぐことが可能です。
いずれにしても、退職した際には、14日以内に外国人本人が入国管理局に届け出て報告しなければならないので、雇い主側からも促してあげるとよいでしょう。
就労ビザを持つ人の転職が決まった際には、退職のときと同様に14日以内に入国管理局へ届出を行いましょう。
再就職先の仕事内容が前職と変わらない場合には就労ビザの変更する必要はありませんが、念のため就労資格証明書を取得しておくと安心です。
現在持っている就労ビザと再就職先の仕事が一致していることを証明することができ、将来的にビザを更新する際にもスムーズに手続きができます。
一方、再就職先の仕事内容が前職から変わったときには、転職をする前に在留資格変更許可申請をしなくてはいけません。
許可がおりる前に新しい仕事を始めてしまうと本人の在留資格が認められなくなってしまうこともあるので、雇う側も注意するようにしましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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