【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
永住権
【永住権とは】
「永住権」とは、外国人が、もとの国籍のまま、日本に住み続けることができる権利のことをいい、日本における社会的信用が上がったり、住宅ローンが組み安くなったりとのメリットがあります。 そのため、通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があることから、法務省は、永住許可に関する要件を示した「ガイドライン」を公表しております。なお、この永住権の許可、不許可は、最終的には法務大臣の裁量に基づき決定されますが、まずは、次に示す「ガイドライン」の許可要件を満足することが必要条件となります。
なお、実態としての標準処理期間は6ヵ月~1年になっています。
【「ガイドライン」に示された永住権の要件とは】
1 素行が善良であること この意味合いは、法律を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること この意味合いは、日常生活において公共の負担にならず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来においても、安定した生活が見込まれることです。
3 その者が日本国の利益に合すると認められること
これは、次に示すア、イ、ウ、エの要件に合致することを意味します。
ア 原則として、引き続き10年以上日本に滞在(※)し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していること。
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※アに示す「引き続き10年以上日本に滞在」に関する特例 永住における日本滞在年数は、原則として10年以上が必要になります。ただし、次に列挙した4つに該当する場合、10年以下の在留期間でも許可されます。
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
②定住者(難民認定を受けた者を含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者
④高度専門職省令に規定するポイント計算を行た場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。