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永住者の配偶者等から永住
【身分系在留資格の永住者の配偶者等から永住に変更(事例4)】
日本に滞在している人で、在留資格「永住者の配偶者等」を持っている人とは、永住者又は特別永住者と結婚した外国人配偶者や日本人の子供が該当します。なお、日本人の子供には、普通養子、特別養子も含みます。永住者の配偶者等が、永住権許可を取得しようとする場合を、「永住権取得への変更」の「事例4」として、以下にその具体的注意点を示します。
1 その者が日本国の利益に合すると認められること
これは、次に示す①~⑤の要件に合致することを意味します。
①日本に1年以上(婚姻してから3年以上経過)引続き在留していること ⅰ 永住者又は特別永住者と結婚した配偶者の場合 実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。これは、実態を伴った婚姻である必要がありますので、婚姻していても別居していたような場合は実態がないと判断されます。ただし、別居の場合でも、合理的な理由が成り立つ場合は婚姻と認められる場合もあります。
※在留特別許可や上陸特別許可をもらっている場合
日本人の配偶者等の在留資格を有する者で、過去にオバーステイや、上陸拒否期間中の入国許可などで、在留特別許可や上陸特別許可をもらっている者は、婚姻が3年以上続いていても日本在留歴は1年ではなく、もらった日より3年以上の日本在留歴が求められます。
ⅱ 永住者又は特別永住者の実子又は養子の場合 引続き1年以上、日本に在留していることが必要となります。 ただし、養子は、引続き10年以上日本に在留していることが必要となります。
②納税義務(各種税金)等公的義務を納付期限までに履行していること 各種税金とは、住民税、国民健康保険税、国民年金等になります。 なお、会社を経営している場合は、会社としての税金と個人としての税金の両方になります。 更に、当該会社が各種保険適用加入していることも重要です。
期限までに納付していない場合の対策 ⇒ 永住申請をする直近の1年間、個人としての税金(住民税・所得税等)及び会社としての税金(法人税・事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税)かつ、会社として加入し納付しなければならない各種保険に係る納付期限を守って支払っている実績をつくる。その上で、理由書において納付期限を守れていなかった理由と反省、かつ、今後の対応策(口座自動引き落とし制度を利用する旨等)を示して申請することで、許可される可能性が高くなります。
※収入が低く、非課税状態である場合 日本人の配偶者等の在留資格を有している場合には、就労系在留資格から永住の場合にあった「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件はありません。しかし、永住審査の実態として、収入の要件として300万円以上(扶養1人当たり7万円プラス)を満たしていない場合は不許可にされる可能性が高いと言えます。ましてや、非課税状態であれば、国益に適合しないことになります。 しかし、就労系在留資格から永住の場合のような3年間の300万円収入継続維持ではなく、直近1年間のの収入が300万円以上(扶養1人当たり7万円プラス)あれば許可される可能性が高くなります。
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること これは、具体的に、以下のア、イ、ウ内容を指します。 ア 日本の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと イ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者 ウ 少年法による保護処分が継続中の者
⑥身元保証人がいること
身元保証人の責任 ⇒ 身元保証人の保証の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つがありますが、基本的に経済的な賠償は含まれていません。入管法上の身元保証とは、道義的責任であり、法律的責任を負いません。ただし、仮に当該外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかった場合、それ以降の他の外国人の永住申請のための身元保証人としての適格性を欠くこととなります。
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2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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