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永住者の配偶者と離婚した外国人の在留資格の取扱い
永住者の配偶者と離婚した外国人の在留資格の取扱い
【事例】
ネパール人女子留学生(専門学校中退)が、日本でネパール人永住者の男性と結婚したが、1年もたたず離婚した。この場合、どのような手続が必要か。また、今後も、日本で生活するにはどのようにすればよいか。
【対応ポイント】
永住者の配偶者等の在留資格で、永住者の配偶者の身分を有する外国人が永住者と離婚したときには、在留資格の変更と配偶者に関する届出をする必要があります。また、永住者の配偶者としての活動を正当な理由なく6ヵ月以上行わずに在留していた場合には、在留資格の取消の対象となります。
永住者の配偶者等の在留資格で在留期間が残っていたとしても、別の永住者との婚姻が予定されている場合を除き、できるだけ速やかに他の在留資格への変更をする必要があります。
事例のネパール女性が引き続き、日本で生活するために、どのような在留資格を得られる可能性があるか。まず、就労系在留資格への変更について、この女性は専門学校を中退しているとのことなので、就労系の在留資格が許可されることは難しいと思われます。
何故なら、例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、日本もしくは外国で大学を卒業していること、もしくはそれと同等以上の教育をうけていること(日本の専門学校を卒業し専門士の資格を有していることも含まれる)、又は、その従事しようとしている業務について10年間の実務経験があることが許可の基準要件とされているからです。
なお、日本において、事業の経営を行い又は事業の管理に従事する「経営・管理」への在留資格変更も許可される可能性があります。
次に、日本に適法に滞在している別の者と再婚することにより、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在の在留資格を得られる可能性があります。この場合は、待婚期間との関係もありますので、現在許可されている在留期間や、在留資格の取消にも注意する必要があります。
また、このネパール女性には該当しませんが、日本人の配偶者又は永住者の配偶者の身分を有していた外国人が、配偶者と離縁又は死別した場合、それまでの婚姻生活の実体が一定期間あった場合、又は、日本人又は永住者の実子の親権を有して、その実子を相当期間看護養育していた場合には、在留を認めるべき特別の事情を有しているとされ、「定住者」(告示外)への在留資格変更が許可される可能性があります。
更に、再度、日本で、専門学校や大学に通学し勉強をする「留学」への在留資格変更申請の可能性も残されています。
届出人:配偶者と離婚又は死別した日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在の在留資格を有する中長期在留者本人
申請先:住居地を管轄する地方入国管理局
届出書類:配偶者に関する届出
添付書類等:
①在留カード(提示)
平成24年7月9日から、中長期在留者になったものに対し、配偶者に関する届出が義務付けられました。入管法第19条の16第3号により、家族滞在、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等、又は永住者の配偶者等が配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に届け出なければならないとされています。届出を怠った場合には、罰則規定が設けられています。
なお、平成21年7月の国会における法務委員会では、「配偶者の暴力等により当該活動を行わないことに正当な理由がある場合には、在留資格の取消とならない旨の周知徹底を図ること」の付帯決議がありました。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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