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公的年金への加入は、日本人だけでなく日本で暮らす外国人にとっても「義務」です。もし年金の未払いがあれば、将来の年金受給だけでなく、永住ビザの申請でも不利に扱われます。この記事では永住ビザ申請と年金の関係、申請時に提出する年金関係の資料について説明していきます。
日本の公的年金制度(国民年金)は、就労ビザや身分系ビザで滞在する外国人も対象です。もし日本で暮らす外国人が20歳以上なら、日本人と同じように国民年金に加入して年金保険料を納めなくてはなりません。
もちろん年金を納める以上、受給要件を満たせば原則65歳以上で年金を受け取ることができますし、それ以前に事故や病気で障害を抱えた場合は障害年金、亡くなった場合は(遺族が)遺族年金をもらうこともできます。
このように、公的年金への加入(年金保険の支払い)は外国人にとっても「義務」です。もし未払期間があれば将来の年金受給額が少なくなったり年金を受け取れない可能性がありますし、それどころか永住ビザ申請が不利になるおそれもあります。
数年前まで、公的年金の加入は永住ビザ申請にとって「必須要件」ではありませんでした。しかし2019年5月に改訂された「永住許可に関するガイドライン」では「公的年金の保険料の納付」が審査事項に加えられ、同じ年の7月からは「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」の提出も義務付けられました。
いずれ永住ビザを申請したいと考えている外国人の方は、まずは国民年金や厚生年金等(会社員の場合)の加入状況、年金保険料の支払い状況を確認することが必要です。少しでも疑問な点があるなら放置せず、必ず年金事務所に相談しましょう。
年金加入の有無だけでなく「加入期間」も重要です。永住ビザの申請では原則として直近2年分(24か月)、在留資格によっては直近1年分(12か月)の「保険料の納付状況を証明する資料」を提出する必要があります。
ちなみに直近1年分の証明資料を提出するのは「日本人・永住者・特別永住者の実子等」と「80点以上のポイントを持つ高度人材外国人」です(それ以外の外国人は過去2年分)。
永住ビザを申請する際は、公的年金の加入状況を証明する資料として以下のいずれかを提出します。
①「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
③国民年金保険料領収証書(写し)
このうち①と②は厚生年金等に加入している人、③は国民年金に加入している人の提出資料です。直近2年(1年)の間に両方の加入期間がある場合は、①か②に加えて③も提出します。もしこれらの書類の提出が困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出しなければなりません。
なお、永住ビザ申請のその他の申請資料については『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』も参考にしてください。
日本人、外国人に限らず、公的年金に加入していても何らかの事情で保険料を納めていない人がいます。たとえば納付書を無視したり(単純な未納)、申請による免除や納付猶予、学生納付特例制度を利用するケースなどです。
もし未納期間がある場合は過去2年分まで遡って支払う(追納する)ことができるため、仮に未納の理由が免除や特例制度の利用であっても、必ず追納してから永住ビザを申請してください。
ただし追納したからといって未納期間があったという事実(記録)は消えません。過去2年の未納期間が永住ビザ申請の審査にどのような影響を与えるかはわからないため、できれば「納付期間内にきちんと支払っている」という実績を2年以上作るまで、永住ビザ申請は控えた方が良いかもしれません。
もし疑問点や不安な点があれば、自分だけで判断せずに行政書士などの専門家に相談してください。
日本人や永住者の配偶者が永住ビザを申請する場合は、自分だけでなく配偶者の公的年金にも注意してください。仮に本人がしっかり保険料を支払っていても、配偶者の保険料滞納が原因で申請が不許可になるケースもあります。
配偶者ビザから永住ビザ申請の必要要件や、その他の注意点については『配偶者ビザから永住ビザを申請するには?申請要件やよくある質問について解説』もご覧ください。
「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」は、永住ビザを申請する方が取り寄せます。それぞれの取り寄せ方は以下の通りです。
「ねんきん定期便」とは日本年金機構から定期的に送付される通知書のことで、毎年ハガキで送られるものと、35歳・45歳・59歳のときに封書で送られるものがあります。
このうち永住ビザ申請で提出するのは「全期間の年金記録情報が表示」されたもので、具体的には封書で送られる書類のうち「『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類」です。
封書のねんきん定期便を受け取っていない場合は日本年金機構に交付申請できますが、申請から交付まで2か月程度かかります。
「ねんきんネット」とは、年金見込額の試算や年金加入記録などを24時間いつでも確認できるサイトです。永住ビザ申請では、サイトで閲覧できる「各月の年金記録」を印刷して、証明書類として提出することができます。
なお年金ネットの利用には、日本年金機構のサイトから利用者登録が必要ですが、登録手続には最大5営業日程度かかることがあります。
「国民年金保険料領収証書」は、国民年金保険料を納めた際に交付されるものです。口座振替で納めている場合は引き落としの翌月に「国民年金保険料領収済額通知書」として交付され、 金融機関などで納めている場合はその場で「納付書・領収(納付受託)証書」として交付されます。
国民年金保険料領収証書は再発行されないため、保管には十分注意してください。
ここでは永住ビザ申請と公的年金についてよくある質問を紹介します。
永住ビザ申請はさまざまな事情を総合して審査するため、過去に公的年金の未払い期間があったからといって「絶対に」申請が認められないとは言い切れません。ただし近年の傾向として、公的年金や国民健康保険の加入状況が重視されているのは事実です。
特に過去2年の間に未払い期間がある場合、未払い分を追納していたとしても不安が残ります。納期通りに保険料を納付して、その期間を2年以上続けたうえで申請するのが良いでしょう。
現在の年金制度では、国民年金・厚生年金を合わせて25年の加入期間が必要です。ちなみに(保険料を納めていない)免除期間もこの期間に含めることができます。
ちなみに外国人の母国が日本と社会保障協定を締結している場合、両国間の年金加入期間を通算することが可能です。
65歳になって年金の支給が始まれば、その後に永住権を失って母国に帰国しても年金支給は続きます。ただし年金支給開始前に帰国した場合、年金を受け取ることはできません。その場合は(6か月以上の加入期間があれば)「脱退一時金」を申請できるため、納付済み保険料の「全額掛け捨て」は防げます。
永住ビザを申請するうえで、公的年金の加入は非常に重要です。将来的に永住ビザの取得を目指すのであれば、国民年金や厚生年金などの加入状況について普段から意識しておくようにしましょう。
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