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帰化

長く日本に住む外国人にとって、在留資格の更新は誰もが忌み嫌う手続きです。

これに対して、基本的に在留資格の更新がなく、単なる在留カードの更新のみ7年ごとに行えばよい在留資格を永住権といいます。

日本に長く安定的に暮らした外国人にとって、帰化を除外すなら、最も切望して止まない最高の在留資格が、この永住権です。

より具体的に、永住権取得のメリットには以下示すものが考えられます。

 

【永住権のメリット】

〇在留期間が無期限となり、入国管理局で在留資格更新のため、延々と待たされる必要がなくなる。

〇就労制限がなく、自分好みのライフスタイルを送ることが可能となる。

〇煩わし在留資格の変更を強いられることがなくなる。

〇配偶者等の在留資格の選択の範囲が広がる。

〇離婚、リストラ、病気・怪我といった生活状況の変化にも悠然と対応が可能となる。

〇社会的信用度が上がり、銀行融資等が受けやすくなる。

〇外国人が持ち得る最高の在留資格を持っていることから、入国管理局からの対応も特別な対応が期待できる。

 

ただし、日本の永住権は、その取得が困難なことから、しばしば国際的な非難を受けることがあるほどです。

また、これに加えて、以下に示すように、2つのデメリットがあることが知られています。

 

【永住権のデメリット】

1 永住権を取得する前の在留資格が「高度専門職」であった場合に受けられていたメリットである「親の呼び寄せ」ができなくなる。

2 メイドの在留資格「特定活動(家事使用人)」を持つもの新たな雇用ができなくなる。

 

日本の在留資格を持つ外国人の約3割が永住権を取得していることからも、どれだけ切望されている資格であるかが想像できます。しかし、永住者を増やすことは、規制の緩やかな外国人を増やすことに繋がりかねないため、入国管理局では、年々その永住権許可取得要件を厳格化しています。具体的には、「永住許可に関するガイドライン」(令和元年531日改定)の改定に基づき、20197月から永住権の審査が厳格化され、以下に示す、公的義務について、今まで以上に徹底されることとなりました。

それ以前は、納税義務遵守、すなわち、納税の支払いが完了していることの確認に終始していました。

しかし、改正ガイドラインでは、税金だけではなく、年金及び健康保険料の納付義務に加えて、出入国管理の届出義務の徹底状況も確認が求められるようになりました。このような審査の厳格化に伴い、提出資料の増えることとなりました。

 

次に、永住権の取得条件を確認していきます。

なお、永住権取得に当たっての最大の問題は、永住権の取得条件を、入国管理局が全てを公表していないことが、永住許可の壁をより高くしていると考えられます。

入国管理局が公表している「永住許可に関するガイドライン」(令和元年531日改定)を以下に示します。

【「永住許可に関するガイドライン」(令和元年531日改定)】

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

 

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

 

【要件その1 素行が善良であること】

日本で生活する上で、当然のこととして、日本の法律を遵守し、罰金刑以上の処罰をうけていないこと、すなわち、違法行為がないことが求められています。罰金刑以上を受けている場合、刑の消滅事項である5年若しくは10年間待つ必要があります。

 

【要件その2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】

具体的には、生活保護等、国民から集めた税金を浪費することがないことを的確に厳守することです。

 

【要件その3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

具体的には、以下の4つの要件を満たすことが求められています。

1つ目は、引き続き10年以上日本に在留し、うち、5年以上は就労資格や居住資格で在留していること。

2つ目は、過去5年分の住民税をはじめとする納税証明等の公的義務の履行が確保されていること。

3つ目は、現在の在留資格が入管法で規定される最長の在留期間となっていること。ただし、運用上の取扱いとして、3年の在留期間が付与されていれば、最長の在留期間とみなしています。

4つ目は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと、すなわち、周辺住民にパンデミックを引き起こすような感染症に罹患していないことが証明される必要があります。

 

一方、上記の原則10年の特例として以下の特例があります。

<特例1>日本人又は永住者の配偶者は、婚姻同居期間が3年以上で、日本滞在年数1年以上なら可

<特例2>日本人又は永住者の子は、同居しての日本滞在年数が1年以上なら可

<特例3>在留資格「高度専門職」で高度人材スコアが70点以上80点未満なら滞在年数3年で可、また、80点以上なら滞在年数3年で可

<特例4>在留資格「定住者」は、「定住者」での日本滞在年数が5年以上で可

<特例5>日本で出生した永住者の子は、出生後30日以内の手続きであれば可

<特例6>永住許可が見込まれる家族と同時申請する場合、上記<特例1><特例2>を見込ことが可

<特例7>難民の認定を受けた場合、日本滞在年数が5年以上で可

<特例8>外交、社会、経済等の分野で日本に貢献があったと認められる場合、日本滞在年数が5年以上で可

具体的には、ノーベル賞やフィールズ賞といった、権威ある賞を受賞した人を想定しています。

 

このガイドラインでの最大のポイントとして、入国管理局が明確に公表していないポイントがあります。

それは、永住許可のための「安定した生活が見込まれる」年収基準です。

なお、平成34月現在での最新知見として、実務で、同僚の行政書士が入国管理局職員から直接聞いた話では、「安定した生活が見込まれる」年収基準とは、独身で350万円(それ以前の情報では300万円であった。)であるとされています。

なお、扶養家族がいる場合、1人につき、約70万円から80万円がプラスされます。そのため、今日では、基本的に、独身の場合、連続5年間、年収350万円以上あることが求められます。その間、1年でも350万を欠けると不許可となるとされます。

当該同僚の行政書士の経験による当該依頼者の事例では、過去5年のうち、1年のみ350万円を欠ける年があったため不許可となりました。そして、その不許可理由の説明の中でこの350万円の話を聞いたということです。

一方、この話を受け、私が、東京入国管理局職員に対し、永住権許可のための「安定した生活が見込まれる」年収基準とは350万円か否かについて質問したところ、次の回答を得ています。

「永住権許可のための『安定した生活が見込まれる』年収基準は公表していない。なぜなら、個々の事例で条件が異なってくるからである。例えば、多額の貯金を保持している者、あるいは、1世帯として、申請者がたとえ無収入でも、配偶者や、生活を一つにする同居人が一定の年収がある場合等、様々事例が想定されることから、入国管理局は、その事例ごとに裁量により判断している。」との回答であった。

 

なお、以下に永住申請における入国管理局へ提出すべき(又は有利となる)申請書類を示します。

【永住申請のための申請書類】

1 永住許可申請書

2 身元保証書

3 申請理由書

4 配偶者等の戸籍謄本

5 住民票の写し

6 住民税の課税証明書(基本的に、直近5年分)

7 住民税の納税証明書(基本的に、直近5年分)

8 納税証明書

9 在職証明書

10 銀行口座の残高証明

11 不動産、株式の保有証明

12 有資格証明、表彰状(日本語検定、国家資格、社会貢献で受けた表彰状・感謝状)

13 旅券(申請時に窓口で提示)

14 在留カード(申請時に窓口で提示)

15 申請用写真

16 410円切手を貼った返信用封筒(入国管理局の許可・不許可の判断を通知するためのもの)
17 健康保険証

18 国民健康保険の納付済領収証

19 年金納付の証明

20 学位の証明書

21 身元保証人の住民票の写し

22 身元保証人の住民税の課税証明書

23 身元保証人の在職証明書

24 身元保証人の身分証明書の写し

 

〇入国管理局は、申請人の学歴、職歴、家族関係、法令違反等を総合判断し、個々の状況に応じて、更に提出種類を追加することもあります。

 

最後に、永住申請において特に注意すべきポイントを示します。

【永住申請において特に注意すべきポイント】

【ポイント1】滞在年数が、全て連続して滞在することが求められます。連続3か月以上の出国期間がある場合は注意をようする。なお、期間の問題なら、入国管理局で回答してくれる可能性がたかい。

【ポイント2】法違反事例を全て洗い出し整理する。

【ポイント3】納税の義務に関し期限を守って履行していたか確認する

 

これまで、以上で述べてきたあらゆる事例を総合的に判断し、行政書士は依頼者が円滑に永住権を取得できるように、最新の注意を払って申請提出書類に誤りがないことを確認し、申請書類を入国管理局に提出する。

 

 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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