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少子高齢化により、特定職種における人材不足を解決するための糸口として、特定技能ビザという在留資格が増設されました。
今後さらに外国人の受け入れが加速していくなかで、各企業や事業者は従業員を雇うための体制づくりをしていく必要に迫られています。
そこで今回は、そもそも特定技能とはどんなものなのか、その目的や対象となる職種、受け入れに関して詳しく解説していきます。
特定技能とは、働き手や人材が不足している特定産業分野と呼ばれる14の業種で、外国人の就労及び日本での滞在を許可するための在留資格です。
特定産業分野には以下の14の業種があります。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機材製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
以前まではこれらの14業種は単純労働とみなされ、外国人労働者の受け入れは禁止されていました。
しかし、少子高齢化や有効求人倍率の増加に伴い、働き手や人材が不足している状況を政府が鑑みて2019年4月から改正入管法が施行され、外国人の受け入れが解禁されました。
特定技能ビザは1号と2号の2つにわかれています。
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事するための在留資格で、建設業と造船・舶用工業を除いた12の業種が該当します。
特定技能1号の在留資格を得るために学歴や職歴は問われませんが、基本的に技能試験と日本語試験に合格しなければなりません。
一定期間における更新を行えば上限5年までの就労が認められ、1号の指定職種間であれば転職をすることも可能です。
一方、特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格で、建設業と造船・舶用工業の2業種が該当します。
一定期間ごとに更新は必要ですが、在留期間に関して上限が設けられていないところが1号との大きな違いとなっています。
また一定の条件を満たせば永住権の獲得申請も可能なので、特定技能2号は比較的長期間、日本での滞在を検討されている外国人向けの在留資格といえるでしょう。
1号と同様に同一業種、関連が認められる業種間での転職も認められています。
特定技能の在留資格をもつ外国人を受け入れる際には、以下の4点に気をつける必要があります。
1.雇用契約が日本人と同等のものであるか
2.過去5年以内に雇用主に法令違反がないか
3.他言語によるコミュニケーション、支援が可能か
4.研修や住居の確保などの受け入れ環境が整っているか
不慣れな環境で暮らすことになる外国人従業員が快適に働けるか、日本での生活を送れるのか、そのための環境づくりをしていることが受け入れ企業の1つの大きな責任になります。
少子高齢化や人材不足が続けば、特定技能ビザで働く外国人労働者の数もこれから増えていくでしょう。
彼らを受け入れることになる企業や事業者は、より快適に日本での暮らしを送ってもらうためにも正しい知識を身につけ、適切な体制を作ることが重要です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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