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【高度専門職】
1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他お事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までのこの欄に掲げる活動又はこの表お法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項のこの欄に掲げる活動
<高度専門職の立証資料>
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号おいずれにも該当すること。
1 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表お教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
2 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
<高度専門職の立証資料>
1 在留資格決定の場合
(1) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 本法において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
ロ 本法において行おうとする次の①から③までに掲げる活動の区分に応じ、当該①から③までに掲げる資料
① 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項第1号に該当することを明らかにする資料
② 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第2号に該当することを明らかにする資料
③ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第3号に該当することを明らかにする資料
(2) 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 前号ロに掲げる資料
ロ 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行った期間が3年以上であることを明らかにする資料
ハ 素行が善良であることを証する書類
2 在留資格更新の場合
(1) 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料
(2) 本法において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料
イ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第1号に該当ことを明らかにする資料
ロ 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第2号に該当することを明らかにする資料
ハ 法別表第1の2の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動 高度専門職省令第1条第1項第3号に該当することを明らかにする資料
<高度専門職の在留期間>
1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあっては、5年
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号イからハまでに掲げる活動を行う者にあっては、無期限
【経営・管理】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
次の活動が該当する。
1 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
2 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
3 本邦において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
① 事業の経営又は管理に実質的に従事する活動が該当する。
事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当する。
② 事業は、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
③ 外国に本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事している者が契約等のために一時的に本邦を訪れる場合は、「経営・管理」の在留資格ではなく、「短期滞在」の在留資格が決定されることとなる。
④ 専門的知識をもって経営又は管理に従事する者の活動も該当する。しかし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当する。ただし、病院の経営に係る活動は、医師の資格を有する者が行う場合であっても、「医療」ではなく「経営・管理」の活動に該当する。
⑤ 経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれる。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、この在留資格に該当しない。
⑥ 企業の経営活動や管理活動は、自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に定める活動と一部重複する。このように重複する場合は「経営・管理」の在留資格が決定される。また、業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれているが、「経営・管理」の活動に該当しない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、これらの在留資格により入国・在留が認められることがある。
<経営・管理の基準>
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
2のハの「イ又はロに準ずる規模」とは、営まれる事業の規模が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければならない。イに準ずる規模とは、例えば、常勤職員が一人しか従事していないような場合に、もう一人従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の当該費用としては、概ね250万円程度が必要と考えられる。
ロに準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上投資して営まれるような事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば、土地や建物あるいはその賃借料、更には事務機器代等も含まれる。また、一般には、会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ないが、その外国人が当該借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあり得る。
<経営・管理の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 外国の国又は地方公共団体
④ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
〇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万以上ある団体・個人
(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
〇前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(以下この在留資格において「カテゴリー3」といいます。)
(1) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(2) 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
ロ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位、期間及び支払わる報酬額を明らかにする所属団体の文書
ハ 日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3) 日本において管理者として雇用される場合
事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
イ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
ロ 関連する職員に従事した期間を証明する文書
(4) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
ロ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等詳細に記載された案内書
ハ その他の勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書
(5)事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
イ 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
ロ 登記事項証明書
ハ その他事業規模を明らかにする資料
(6)事務所用施設の存在を明らかにする資料
イ 不動産登記簿謄本
ロ 賃貸借契約書
ハ その他の資料
(7)事業計画書の写し
(8)直近の年度の決算文書の写し
〇カテゴリー1から3までいずれにも該当しない団体・個人
(以下この在留資格において「カテゴリー4」といいます。)
(1)カテゴリー3の(2)から(8)までの資料
(2)前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
イ 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ロ 上記イを除く機関の場合
① 給与支払事務所等の開設届け出書の写し
② 次のいずれの資料
a 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
b 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
〇カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(1) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(2) 直近年度の決算文書の写し
(3) 住民税の課税証明書及び納税証明書
〇カテゴリー4
(1) カテゴリー3の(2)及び(3)の資料
(2) 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
<経営・管理の在留期間>
5年、3年、1年、4月又は3月
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休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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