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特定技能外国人は転職可能なのか?手続きや無雇用期間について解説

特定技能外国人が日本の企業に就職できたとしても、何かしらの理由により転職を余儀なくされる事態が起こる可能性はあります。

結論からいうと、特定技能外国人の転職は可能です。

しかし、転職するために、必要な手続きやその他生活していくうえで大きな問題があるのも事実です。

日本人が転職する場合も、次の就職までに無雇用期間ができると、給料が最悪の場合ゼロになってしまうことも考えられます。

それ以上に外国人労働者には悩ましい問題がありますので、解説していきます。

 

特定技能外国人が転職の際に必要となる手続きや手続期間など

特定技能外国人が転職する場合、退職した受入れ企業の手続きと転職先の受入れ企業、双方の手続きが必要です。

まず、退職先の企業には「特定技能雇用契約に係る届出」と「受入れ困難に係る届出」の2つの届出提出の義務があります。

さらに、転職先の受入れ企業には、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。

この申請はビザを再取得することになるので、手続きとしては大変手間のかかるものといえるでしょう。

上記で紹介した手続きは、企業側が行う手続きです。

それとは別に外国人本人が行う手続きとして、「所属(契約)機関に関する届出」というものを外国人本人が、入管へ行う必要がありますので覚えておきましょう。

この手続きは新しい会社が決まった時点から14日以内に行わなければいけません。

しかし、外国人のみで行うには手続き自体が難しいため、日本人に手伝ってもらう必要があるでしょう。

したがって、特定技能外国人の転職は手続きに多大な手間が発生します。

 

特定技能外国人の無雇用期間があることの大変さについて

さらにマイナスな情報をお伝えしますが、上記でご紹介した「在留資格変更許可申請」は現在、手続きに2〜3ヶ月かかっています。

つまり、無雇用期間が、最低でも3〜4ヶ月程度発生してしまいます。

また、外国人労働者は自己都合退職をした場合、アルバイトを許可されていません。

ほとんどの特定技能外国人は、自国にいる家族に稼いだお金の大半を送金しているため、上記のような条件ではそもそも食いつなぐこと自体が不可能に近いのです。

転職のために、あらかじめ生活費を仕送りとは別に貯蓄しておく計画をたてられる方は別ですが、計画なしでの転職はおすすめできません。

したがって、特定技能外国人の転職は可能ではありますが、大変厳しい状況にあることがおわかりいただけるでしょう。

まとめ

特定技能外国人の転職は可能ですが、手続きと無雇用期間双方において、問題がたくさんあります。

現在の日本のこの制度に対する考え方は、企業側有利となっているのが現状です。

転職したいとお考えの方は、今一度、なぜ転職したいのか、さらに現状の給料や処遇などをしっかり認識してみましょう。

それでも転職すると判断された方は、事前に無雇用期間の貯蓄計画しつつ、計画的に転職を進めることをおすすめします。

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富樫 眞一
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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