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破産と聞くと多くの人はネガティブなイメージを抱くでしょう。
債務の返済ができずに免除してもらい、信用情報機関のブラックリストに登録されている状態です。
破産をした人は、返済能力を超えて借金をしていたと判断されます。
ただし、破産をしたからといって帰化申請ができないわけではありません。
確かに不利にはなりますが、申請は行えます。
これには破産からの経過年数も関係しており、破産直後の場合は難しいです。
一方で破産から5年や10年などの一定期間を経ているならば、問題なしと判断されることが多いです。
過去に破産をした人でも、現在は安定した経済基盤を構築しているのであれば、問題なく帰化申請できる可能性が高いです。
帰化申請において重視されるのは収入の安定性であり、毎月一定の収入があって安定的な生活力があること、マイナス家計になっていないことなどが問われます。
借金が習慣化している人は、多重債務・債務超過になっている可能性が高いです。
こうした人は今現在において破産をする必要性がなくても、将来的に破産に至る可能性が高くなります。
破産以外にも個人再生や任意整理など、債務整理をすると帰化申請では不利になります。
ただし破産の場合と同様に、経済基盤の立て直しに成功したならばその限りではありません。
破産とは本来返済するべき債務を帳消しにする行為です。
正確にいえば免責がおりた状態を指しており、破産手続きをしても免責がおりなければ帳消しにはなりません。
世間一般では、免責がおりた状態を破産と呼ぶことが多いです。
破産が帰化申請に影響する理由は、信用力に問題ありと判断されるからです。
中には病気や怪我などが原因で失職し、借金返済が継続できなくなる人はいるでしょう。
一方で家計管理を怠り、浪費を重ねて借金を増やしてしまう人もいます。
借金癖は簡単に抜けるものではなく、借り入れを繰り返してしまう人も多いです。
特にギャンブルや買い物依存などの状態にある人は要注意です。
破産をしないためには、無理なく完済できる範囲内で借金をする必要があります。
破産をしても帰化申請できる人、できない人が存在します。
帰化申請ではさまざまな要件を照らし合わせて判断するので、破産をしたから不可というわけではありません。
過去に破産した経験のある方は、帰化申請をする前に行政書士に相談しておくのが得策です。
破産をしたのが最近であれば、しばらく時間を置いたほうがいい場合もあります。
破産などの債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
この事故情報が信用情報機関に登録されている期間を、ブラックリストに載っている状態と呼ぶことが多いです。
この期間はあらゆる借金やクレジットカードを利用できませんが、ブラックリストから除外されれば再び利用可能になります。
そのため、ブラックリストから外れたタイミングであれば、帰化申請が通る可能性も高くなるでしょう。
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