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在留資格の中には、申請時に「身元保証書」の提出を求められるものがあります。この記事ではその身元保証書が必要な具体的なケースや身元保証人の条件、身元保証書の書き方などについて具体的に説明していきます。
身元保証書とは、在留を希望する外国人について「身元を保証する人(身元保証人)がいる」という証明書です。
身元保証書は「身分・地位に関する在留資格」を申請する際に必要となります。身分に関する在留資格は次の4種類です。
①永住者…永住許可を受けた人
②日本人の配偶者等…日本人の配偶者・実子・特別養子
③永住者の配偶者等…永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
④定住者…いわゆる日経3世や、外国人配偶者の連れ子など
これに対し、就労系の在留資格を申請する場合は身元保証書(身元保証人)は必要ありません。
身元保証人について、出入国在留管理庁の「Q&A」には次のように書かれています。
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 |
つまり身元保証人とは、外国人が安定的・合法的に日本に滞在することを法務大臣に対して保証(約束)する人のことです。
上記の役目を果たす必要から、身元保証人には一定の条件が求められています。
①日本人または永住者であること
外国人が日本に滞在している間ずっと「保証」するわけですから、保証人自身も日本にずっといられないと意味がありません。このため身元保証人は日本人、もしくは永住者の在留資格を取得している外国人に限られます。
②一定の資産を持っていること
後ほど説明しますが、身元保証人には(必要に応じて)外国人の滞在費や帰国旅費を負担する責任があります。このため資産を持っていない人が身元保証人になることも好ましくありません。なお具体的な金額は決められていません。このため資産が少なくても身元保証書を作ることはできますが、在留資格の審査に悪影響を与えます。
③身元保証人になる意思があること
身元保証書を提出すると、出入国在留管理庁から身元保証人に事実確認の連絡が入ります。もし身元保証人に指名された人がそのことを知らなかったり、身元保証人としての自覚がない(よく理解していない)場合、在留資格申請は認められません。
ちなみに実際の在留資格申請では申請人(外国人)の配偶者や、働いている会社の経営者、同僚といった人が身元保証人になるケースが多いようです。
身元保証人の責任範囲は「3つの分野」です。
①滞在費…外国人の滞在費が不足する場合、代わりに支援(負担)すること
②帰国旅費…外国人の帰国旅費が不足する場合、代わりに支援(負担)すること
③法令の遵守…外国人が日本の法令を遵守できるよう支援(指導)すること
上記のような責任はあるものの、身元保証人は「民法上の保証人・連帯保証人」とはまったくの別物です。民法上の保証人等には「義務を果たす法的責任」があるのに対し、入管法上の身元保証人にはそれがありません。出入国在留管理庁の「Q&A」には次のように書かれています。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。 |
身元保証人の責任は法的責任ではなく「道義的責任」です。もし責任範囲の3項目を守れなかったとしても、それによって刑罰を科されたり、履行を強制されるようなことはありません。
ただし責任を果たせなかった身元保証人は社会的信用を失うため、以後、外国人の身元保証人になることが難しくなります。
身元保証書を書く際は、あらかじめ身元保証人に関するいくつかの書類を準備しておきます。ちなみに「身元保証書」の作成自体は法務省が用意したフォーマットに記入するだけなので簡単です。
身元保証人は以下の書類を準備します。
身元保証書には以下の8項目を記入します。
①記入年月日
②被保証人(外国人)の国籍
③被保証人(外国人)の名前
④身元保証人の氏名(および押印)
⑤身元保証人の住所・電話番号
⑥身元保証人の職業・勤務先名・勤務先の電話番号
⑦身元保証人の国籍・在留資格
⑧身元保証人と被保証人との関係
注意すべきポイントは、③の名前を「パスポート上の表記」で書くこと、⑦に記入できるのは(身元保証人として認められるのは)「日本人」か「永住者」のどちらかであること、の2点です。
ここでは身元保証書や身元保証人についてよくある質問にお答えします。
身元保証書がなければ100%申請が通らない、ということはありません(どうしても身元保証人を確保できない場合は「理由書」を提出します)。ただし身元保証人は原則として必要なもので、身元保証書なしで在留資格が許可される可能性は低いと考えられます。
法令上の決まりはありませんが、実務上は「年収300万円以上」程度といわれています。また収入だけでなく「納税義務を果たしているか」も重視されます。
可能ですが、「複数の外国人の滞在費や帰国旅費を負担できるのか?」という疑問から入管の審査は厳しくなります。本当に身元保証人本人が申請しているのかチェックするために、筆跡や印影も鑑定されます。
ミスであっても意図的な虚偽記載であっても、在留資格申請は不許可になります。特に虚偽記載の場合は刑事責任が問われることもあります。
身元保証人はあくまで道義的な責任です。そのため外国人が犯罪を犯した場合でも、身元保証人に法的責任は問われません。ただし「社会的信用」は失うため、その後は外国人の身元保証人になることが難しくなります。
出入国在留管理庁に連絡することで身元保証人を降りることができます。その際、すでに外国人が在留資格を取得している場合は別の身元保証人を求められることもありません。
今回は在留資格の申請手続に必要な身元保証書と身元保証人について説明しました。身元保証人の責任はあくまで同義的なものですが、「保証人」という言葉に警戒心を持つ人は少なくないようです。在留資格の申請で身元保証人が必要なときは(この記事を参考にしながら)しっかり説明できるようにしてください。
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