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興業ビザとは演劇や演芸、音楽活動やスポーツなどの活動に関わる外国人の方を受け入れるためのビザで、在留期間は15日・3ヶ月・半年間・1年間・3年間です。
この在留資格を申請すると、外国人は日本での活動が可能になります。
日本の演奏会に出演するミュージシャンや歌手、コンサートを開く演奏家や俳優、ダンサーなどが該当します。
海外の方がCM出演や写真撮影をするために来日したり、プロスポーツ選手を呼んでイベントを行ったり場合も、興業ビザ申請が必要です。
また出演する本人だけでなく、当該興業を行うために必要な関係者も、興業ビザを取得する必要がありますので注意しましょう。
たとえば、スポーツ選手のトレーナーや、芸能活動する方のマネージャーなどです。
ビザの申請には一定の条件を満たす必要があり、それに沿って書類作成や手続きを行います。
外国の教育機関で興業活動に関する科目を2年以上専修していること、外国での興業における経験が2年以上あること、申請する方が演劇や歌謡、演奏などの興業に従事することなどが申請要件となっています。
招待する機関への要件としては、興業の業務を通算3年以上経験している経営者がいること、5名以上の職員が常勤で雇用されていることなどです。
そのほか、さまざまな条件にあてはまる方のみが、興業ビザを申請できます。
さらに外国人が出演する施設の要件としては、不特定多数の客を対象に外国人の興業を行う施設であること、一定以上の広さの舞台があること、施設従業員が5名以上いることなどがあります。
外国の方が演芸・演劇・歌謡などの演奏の興業活動を行う場合、在職資格認定証明書交付申請書1通や、在留カードなどが必要です。
さらに契約期間についての資料や興業を行う施設概要に関する書類、日本での活動内容や期間を証明する文書など、さまざまなものを用意しなければなりません。
外国の方が、日本の機関などが主催する演芸・演劇・歌謡などの興業活動や学校で、演劇などの興業活動を行う場合には、在職資格認定証明書交付申請書1通や在留カードなどが必要です。
さらに芸能やスポーツに関わっていた経歴書や、興業を行う施設の概要の資料、興業活動内容や期間などを証する文書を提出しなければなりません。
文化交流を目的として、国や地方公共団体などの援助で設立された公私の機関主催の演芸・演劇などの興業活動をする場合についても、同じ書類が必要です。
外国人の方が演芸・演劇・歌謡などの演奏以外の興業活動を行う場合には、在職資格認定証明書交付申請書1通や在留カードなどが必要になります。
そのほかに、興業活動施設概要や申請人の経歴についての文書、滞在日程表や公演日程表、公演内容に関する広告なども準備しておきましょう。
このように、興業ビザの手続きにはさまざまな文書の準備が必要になります。
そのため、ビザ申請時には必要書類をそろえておき、時間に余裕をもって申請するのがおすすめです。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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