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在留資格「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の該当範囲
【法律・会計業務】
〇外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
我が国の法律・会計関係の資格を有しなければできない職業に係る在留資格であり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
「法律上資格を有する者が行うこととされている」業務とは、資格を有する者しかできない職業、いわゆる業務独占の資格職業いう。
<法律・会計業務の基準>
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
<法律・会計業務の立証資料>
1 在留資格決定の場合
申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書
イ 弁護士
ロ 司法書士
ハ 土地家屋調査士
ニ 外国法事務弁護士
ホ 公認会計士
ヘ 外国公認会計士
ト 社会保険労務士
チ 弁理士
リ 海事代理士
ヌ 行政書士
2 在留資格更新の場合
申請書以外の資料は原則不要
<在留期間>
5年、3年、1年又は3月
【医療】
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
我が国の医療関係の資格を有しなければできない職業に係る在留資格である。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
<医療の基準>
1 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
業務が限定列挙されているので、例えば、医療関係の資格である歯科技工士の資格を有するものであっても基準適合性がない。
2 申請人が准看護士としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護士の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
3 申請人が薬剤師、歯科衛生師、診療放射線技師、理学療法師、作業療法師、視能訓練士、臨床工学士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること。
<医療の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
〇医師、歯科医師
(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
〇医師、歯科医師以外の者
(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)
(1) 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書
イ 薬剤師
ロ 保健師
ハ 助産師
ニ 看護師
ホ 准看護士
ヘ 歯科衛生士
ト 診療放射線技師
チ 理学療法士
リ 作業療法士
ヌ 視能訓練士
ル 臨床工学技士
オ 義肢装具士
(2) 勤務する機関の概要を明らかにする資料
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
住民税の課税証明書及び納税証明書
〇カテゴリー2
(2) 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書
<医療の在留期間>
5年、3年、1年又は3月
【研究】
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
<研究の基準>
次のような者としての活動が含まれる。
1 研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者
2 1以外の国公立の試験・調査・研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者
3 試験・調査・研究等を目的とする1及び2以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者
①「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれる。また、本邦に事務所、事務所等を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人等も含まれる。更に個人であっても、本邦で事務所、事務所等有する場合は含まれる。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければならない。
③専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究」の在留資格に該当する。
専ら研究を目的とする機関以外の公私の機関において、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行を直接行うものである場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。
④報酬を受けないで研究を行う場合は、「文化活動」の在留資格に該当する。
<研究の基準>
1 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
「我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、特殊法人及び認可法人を意味し、主務官庁の許可を得て設立することとされている一般の公益法人は含まれない。
1 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験を有し、又は従事しようしようとする研究分野において10年以上の研究経験を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あるときは、この限りでない。
① 「大学」は、大学の付属の研究所、大学院等が含まれる。
② 「専修学校の専門課程の修了」に関する要件は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定第3条の規定により「高度専門士」と称することができる者である。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
<研究の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
〇①日本の証券取引所に上場している企業、②保険業を営む相互会社、③日本又は外国の国・地方公共団体、④独立行政法人、⑤特殊法人・認可法人、⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人、⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
〇前年分の給与所得ん源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
〇前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(以下この在留資格において「カテゴリー3」といいます。)
(1) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(2) 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ロ 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
ハ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(3) 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
イ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
ロ 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
② 研究の研究期間を証明するもの
ハ 基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合
① 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬明示した転勤の直接に勤務した外国機関の文書
② 転勤前に勤務していた事業所の関係を示す次のいずれかの資料
a 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
b 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出関係を明らかにする資料
C 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
(a) 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本事務所を有することを明らかにする資料
(b) 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(4)事業内容を明らかにする資料
イ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他勤務先等の作成した上記イに準ずる文書
ハ 登記事項証明書
(4) 直近の年度の決算文書の写し
〇カテゴリー1から3までのいずれかにも該当しない団体・個人
(以下この在留資格において「カテゴリー4」といいます。)
(1) カテゴリー3の(1)から(4)までの資料
(2) 直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
(3) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
イ 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ロ 上記イを除く機関の場合
① 給与支払い事務所等の開設届け出書の写し
② 次のいずれかの資料
a 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
b 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証する写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
〇カテゴリー2
前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
〇カテゴリー3
(1) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
〇カテゴリー4
住民税の課税証明書及び納税証明書
<研究の在留期間>
5年、3年、1年又は3月
【教育】
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は施設及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関における教育活動が該当する。
一般企業等の教育機関以外の機関で教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。ただし、ここに規定する教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、本在留資格の活動に含まれる。
<教育の基準>
1 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等養育を外国語により施すことを目的として設立れた教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
① 「大学」には、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。
② 「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当する。
① 「専修学校の専門課程の修了に関する要件」は、次のいずれかに該当する者であること。
イ 本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定第2条の規定により専門士と称することができること。
ロ 同規定第3条の規定により「高度専門士」と称することができること。
② 「行おうとする教育に係る免許は、日本の免許及び外国の免許いずれをも含む。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育いて5年以上従事した実務経験を有していること。
「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること」とは、例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12年以上受けていることの意味である。その受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しない。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
<教育の立証資料>
1 在留資格決定の場合
〇小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
申請書以外の資料は原則不要
〇カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)
(1) 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ロ 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務以外に係る契約書の写し
(2)申請人の履歴を証明する資料
イ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
ロ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学校の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
② 免許証等資格を有することを証明する文書の写し
③ 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
④ 外国語以外の科目の教育を受けようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
(3)事業内容を明らかにする資料
イ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他勤務先等の作成した上記イに準ずる文書
ハ 登記事項証明書
〇非常勤で勤務する場合
(以下この在留資格において「カテゴリー3」といいます。)
(1) カテゴリー2の(1)から(3)までの資料
(2) 直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
申請書以外の資料は原則不要
〇カテゴリー2又は3
(1)住民税の課税証明書及び納税証明書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書の写し
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休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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