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外国人が日本で働くには、原則として就労先や職務内容に応じた就労ビザが必要です。このため日本で転職したり、仕事内容が変わる場合はその都度、一定の手続きをしなければなりません。この記事では外国人の転職に伴う各種手続きについて説明していきます。
日本で働く外国人は、大きく分けて「就労ビザで働く人」と「身分系ビザで働く人」の2タイプに分かれます。このうち、日本人と同じように自由に仕事を選べるのは「身分系ビザで働く人」です。一方、「就労ビザで働く人」は就労ビザの範囲内でしか仕事ができません。
そこで問題になるのが、就労ビザで働く人の転職です。
先に結論をいうと、就労ビザで働いている外国人でも転職は可能です。ただし、転職の際にはさまざまな届出や申請が必要になります。これは外国人本人だけでなく、外国人を雇う会社も同様です。
外国人や会社が行う手続内容は、転職のパターンによって変わります。ここでは「勤務先が変わる・変わらない」と「職務内容が就労ビザの範囲外で変わる・就労ビザの範囲内で変わる・まったく変わらない」という、それぞれのケースを組み合わせて説明します。
「就労ビザの範囲外」とは、たとえば現在の仕事がエンジニア(「技人国」の範囲)で、転職後の仕事が調理人(「技能」の範囲)といったケースを指します。
この場合に必要な手続きは、以下の3つです。
就職や退職によって勤務先が変わったことを知らせる届出です。原則として外国人本人が行います。
新しい勤務先と職務内容に合わせて、在留資格の変更を申請する手続きです。原則として外国人本人が行います。
外国人を雇用、もしくは外国人が離職したことを知らせる届出です。会社が行います。
「就労ビザの範囲内」というのは、たとえば仕事内容がエンジニアから通訳に変わる(どちらも「技人国」の範囲)といったケースです。なお「企業内転勤」のように特定の会社に所属することが条件となる就労ビザでは、たとえ「職務内容が就労ビザの範囲内」でも上記①と同じ手続きが必要です。
この場合に必要な手続きは、以下の3つです。
就職や退職によって勤務先が変わったことを知らせる届出です。原則として外国人本人が行います。
就労資格証明書とは「新しい会社で仕事ができる」ことを出入国在留管理局が証明する文書です。一方、在留期間更新許可申請は、就労ビザの在留期間を更新する手続きです。どちらも原則として、外国人本人が行います。
外国人を雇用、もしくは外国人が離職したことを知らせる届出です。会社が行います。
「職務内容がまったく同じ」でも勤務先が変わる以上、次回の就労ビザ更新が100%認められる保証はありません。なお「企業内転勤」のように特定の会社に所属することが条件となる就労ビザでは、たとえ「職務内容が就労ビザの範囲内」でも上記①と同じ手続きが必要です。
この場合に必要な手続きは、以下の3点です。
就職や退職によって勤務先が変わったことを知らせる届出です。原則として外国人本人が行います。
就労資格証明書とは「新しい会社で仕事ができる」ことを出入国在留管理局が証明する文書です。一方、在留期間更新許可申請は、就労ビザの在留期間を更新する手続きです。どちらも原則として、外国人本人が行います。
外国人を雇用、もしくは外国人が離職したことを知らせる届出です。会社が行います。
前の見出しで紹介した「原則として外国人本人が行う手続き」について、もう少し詳しく説明していきます。
所属機関等に関する届出」とは、所属する機関(会社など)に何らかの変更が生じた場合に必要な届出です。たとえば新たな会社に就職する、もしくは離職する場合はもちろん、会社名が変わる、住所が変わる、合併などで会社そのものが消滅するといった場合も届出を行います。
転職の場合、届出の期限は「離職や就職から14日以内」です。届出は入管の窓口で直接行うほか郵送やインターネット上でも受け付けています。万一期限内に申請できないと「20万円以下の罰金」の対象となるほか、次回の就労ビザ更新で不利に扱われる可能性もあるため、要注意です。
届出に必要な書類は以下の2点です。
参考:所属機関に関する届出手続とは?ケースごとの届出内容と手続の方法を解説
「在留資格変更許可申請」とは、在留資格(就労ビザ)の変更を求める手続きです。基本的に新規の在留資格申請と同じ厳格な審査が行われるため、必要な書類も多く、審査に時間がかかります。(1〜2か月程度)。
もし在留資格を変更しないまま転職すると「不法就労(資格外活動)」となり、退去強制の対象となるため、在留資格変更許可申請と転職のタイミングには十分注意が必要です。
申請に必要な書類は申請する在留資格によって異なります。以下に挙げる書類はあくまで一例です。
<必要書類>
「在留期間更新許可申請」とは、現在の就労ビザの在留期間を更新する手続きです。申請は原則「在留期間の満了するおおむね3か月前から」受け付けているため、もし転職の時点で在留期間の残りが3か月を切っている場合、転職した会社の情報を添付したうえで、この申請を行います。
転職にともなう在留期間更新許可申請は、転職しない場合の申請と比べて厳密な審査が行われます。100%認められるとは限らない(その場合は日本を出国)ことは、あらかじめしっかり理解しておきましょう。
申請に必要な書類は以下の通りです。
参考:就労ビザを更新するには?手続きの流れや必要書類・費用について解説
「就労資格証明書」とは、新しい会社で仕事ができることを出入国在留管理局が証明する文書です。たとえばエンジニアから通訳に転職したケースなど、同じ就労ビザの範囲内で仕事内容が変わった場合に「その就労ビザが有効である」ことを証明してもらえます。
就労資格証明書は必須ではありません。ただし就労資格証明書を取得すれば次回の在留資格更新がスムーズになるため、できるだけ取得を目指した方が良いでしょう。
就労資格証明書の申請を認めてもらうには、新しい仕事内容に応じた要件を満たす必要があります。たとえばエンジニアとして働くなら「理系の専攻で大卒以上」「10年以上の実務経験」「情報処理系の資格」のいずれかが必要、といった具合です。
主な必要書類は以下の通りです。
外国人が転職する際に会社が行う手続きは「日本人の場合と同じ手続き」「外国人ならではの手続き」に分けられます。ここでは後者の「外国人ならではの手続き」について簡単に説明します。
外国人の転職先(新たに外国人を雇い入れる会社)は、契約前に就労ビザと在留期間を確認する必要があります。もし外国人を就労ビザの範囲外で働かせた場合、外国人は「不法就労」、会社側は「不法就労助長罪」として処罰されます。
転職先の会社は、外国人本人に労働条件を直接説明して、「書面」で雇用契約書を締結しなければなりません。もちろん、契約書は外国人が十分に理解できる言語で作成します。
「外国人雇用状況の届出」とは、外国人が就職もしくは離職した際にハローワークで行う手続きです。届出はすべての事業主の義務とされていて、違反者には30万円以下の罰金が科されます。なお申請はハローワークの窓口のほか、インターネット経由でも可能です。
外国人の転職にはさまざまな手続きが必要です。必要な手順を怠ればペナルティを受けることもあるため、転職を考えている外国人の方、そして転職者を受け入れる事業主の方は十分に注意してください。この記事がスムーズな転職のお役に立てれば幸いです。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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