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就労ビザ
日本は、多くの先進的な諸外国と異なり、これまで、移民を含めた外国人の入国には、大変厳しい対応で臨んできました。
それは、何といっても、日本の労働市場を、低賃金で労働を請け負う外国人労働者に、労働市場を荒らされたくないという面が強いからだと思われます。その証拠として、日本では、技術・人文知識・国際業務等に代表される就労ビザを取得するための条件として、必ず、「日本人と同等以上の報酬を得ること」が条件として厳しく求められています。
そもそも憲法上、外国人が日本に入国する自由は保障されていません。マクリーン事件や森川キャサリーン事件に代表されるよう、外国人の日本入国・在留の可否は、法務大臣の裁量によることとされています。そのため就労ビザ取得に当たっては、最低限、許可要件を満足していることは当然のこととして、如何にして当該外国人が日本社会に貢献できるかを積極的に理由書等に記載することによりアピールすると、よりスムーズに短期間に就労ビザの許可が得られ易くなります。
このように、迅速な就労ビザ取得のためには、法務大臣の裁量があること踏まえておくことが肝要です。
外国人が日本に滞在するために必要な資格を「在留資格」といい、働いてよいかいけないか、その種類など、日本での活動内容・範囲によって33種類に分かれています。
33種類のビザの中には、就労が基本的に許可されないものもあります。就労が許されるビザには、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「興行」、「特定技能」、「技能実習」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」があり、それ以外にも「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」があります。これらの中でも、就労ビザの代表として、多くの外国人に最も利用されているものが、「技術・人文知識・国際業務」といわれる在留資格です。
ここでは、以下、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する流れを紹介します。
そして、具体的に以下の手続きの流れに基づいて、就労ビザを取得することとなります。
その1として、当該外国人が、まだ、海外に居住しており、今後、日本で就労ビザを取得し、働きたいという場合です。この場合は、在留資格認定証明書の取得を申請することとなります。この場合、重要になってくるのは、どこに、誰が、在留資格認定証明取得の申請書を提出するかということです。
まず、この場合、申請者は、就労ビザを取得し、日本で働きたい当該外国人です。当該申請書を提出する先は、当該外国人が働く予定の会社が所在する地域を管轄する出入国在留管理局(法務省の下部組織)となります。また、申請人を代理して、申請できる者は、当該会社の担当責任者か、弁護士、又は申請取次行政書士です。
なお、現時点で、出入国管理局への申請は、申請人である当該外国人を除く、会社担当責任者、弁護士、又は申請取次行政書士は、オンライン申請も可能です。ただし、オンライン申請を利用するには、入国管理局への事前の利用申し出とその承認が必要であり、また、一連の流れの確認のための入国管理局への出頭が必要となります。
また、オンライン申請利用できる在留資格は、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」であり、「外交」、「特定技能」、「短期滞在」は除外されています。
その2として、既に日本に在留している外国人が、ビザ更新(在留期間更新)又は(在留資格変更)をする場合です。この場合は、当該外国人本人を含め、会社の担当責任者か、弁護士、又は申請取次行政書士が会社最寄りの入国管理局に申請することとなります。
なお、「技術・人文知識・国際業務」では、在留期間を、5年、3年、1年又は3月としています。一般的に、最初に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得した時は、圧倒的に1年の場合が多くみられますが、更新を重ね行くにつれて、在留期間もより長い在留期間になる傾向にあります。
次に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の内容を見ていきます。
まず、「技術・人文知識・国際業務」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされています。
具体的には、
1として、①「大学を卒業している」か、②「本邦の専修学校の専門課程を修了している」か、又は③10年以上の実務経験を有していること、
2として、①「翻訳、通訳、語学、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること」かつ、②「従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務を有すること」、ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。
3として、●「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」
とされております。
すなわち、上記1、2、3を同時に満たすことが求められております。
要約すると、基本的に、大学又は本邦の専修学校で学んだ学科の内容と関連する業務(高度な内容の業務)に従事することが義務付けられています。
決して、単純労働は認められないということです。
これに違反すると、入国管理法違反となり、最悪の場合には強制送還の対象となってしまします。
なお、特定活動46号に該当する在留資格者で、かつ、日本語能力N1有資格者で大学卒業者の場合には、接客業務等の単純労働が許されています。
ただし、大卒かつN1有資格者という条件を満たすものであれば、特別に許された条件であることを細心の注意を払う必要があります。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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