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在留資格「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」の該当範囲
【技能実習】
1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保険に関する法律第8条第1項の認定を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2 次のいずれかに該当する活動
〇 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
<技能実習の基準>
1 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
① 前項に規定する本邦の個人又は法人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
③ 技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
④ 技能実習生の氏名及び国籍
⑤ 技能実習の区分
⑥ 技能実習の目的、内容及び期間
⑦ 技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
⑧ 団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
⑨ 報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇
⑩ その他の主務省令で定める事項
3 技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 団体監理型技能実習を行わようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
5 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
<技能実習の在留期間>
1 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
2 法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロ又は第3号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあっては、2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
【文化活動】
収入を伴わない学術上若しくは芸術上又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
次のような活動が該当する。
1 収入を伴わない学術上の活動
外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が本邦において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動が全て含まれる。
2 収入を伴わない芸術上の活動
3 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
4 我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修繕する活動
「専門家の指導を受けてこれを修得する」とは、我が国特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて修得することをいう。なお、教育機関において教育を受ける活動を行う場合は、留学の在留資格に該当する。
<文化活動の在留期間>
3年、1年、6月又は3月
【短期滞在】
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
本邦に短期間滞在して行う次のような者としての活動が該当する。
1 観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
2 保養、病気治療の目的で滞在する者
3 競技会、コンテスト等に参加する者
4 友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
5 見学、視察等の目的で滞在する者。例えば、工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者
6 教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
7 報酬を受けないで講習、講演等をする者
8 会議その他の会合に参加する者
9 本邦に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわる短期商用の活動を行う者
10 本邦の大学等の受験又は外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者
11 その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在する者
<短期滞在の在留期間>
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
【留学】
本邦の大学、高等専門学校、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
本邦の大学、水産大学校、海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校の学生、生徒、聴講生として教育を受ける活動が該当する。
大学は、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、付属の研究所等が含まれる。
<留学の基準>
1 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育をうけること
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究所において専ら夜間通学して教育をうけること。
ハ 申請人が本邦の高等学校若しくは特別支援学校の高等部、中学校若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。
2 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨励金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
3 申請人が専ら聴講による教育による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。
「入学選考に基づいて入学の許可を受け」とは、具体的には、入学試験に合格して入学することを意味する。
4 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受入れられて教育を受けようとする場合は、この限りない。
4の2 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合あ、年齢が17歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる寄宿施設確保されておと。
5 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校養育法第1条に規定する学校において1年以上の教育を受けた者であること。
① 法務大臣が告示をもって定めるものとは、法務省告示第145号に定める別表第1の1,別表第2及び別表をいう。
② 「学校教育法第1条い規定する学校」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校及び特別支援学校である。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
当該職員は、外国人学生の生活の指導のみを行うものることを要しない。
6 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関におけて専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関とは、法務省告示第145号に定める別表第1の1をいう。
7 申請人が外国語において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣の意見を聴いて告示をって定めるものであること。
法務大臣が告示をもって定めるものとは、法務省告示第145号に定める別表第2をいう。
8 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合は、当該教育機関が、法務大臣が告示をもって定めるものであること。
法務大臣が告示をもって定めるものとは、法務省告示第145号に定める別表第4をいう。
<留学の在留期間>
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
【研修】
本邦の公私機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動
本邦の行政機関、企業等の公私の機関に受入れられて、技能、技術又は知識の修得をする活動が該当する。
① 研修手当の額は、渡航費、滞在費等お実費の支払の範囲を超えてはならない。また、実質的に労働の対価としの意味を持つものであってはならない。
② 「受け入れられて」とは、受入れ機関による積極的な承認、受入れ体制が存在することを意味する。いかなる機関が受入れ機関であるかは、実質的に研修を実施する責任を負っている否かにより判断される。具体的には、研修施設や研修を指導する者の所属、研修手当の支給主体等により判断される。
なお、受入れ機関は単数に限らず、研修の各段階により変わる場合もある。
③ 「技能、技術又は知識の修得」とは、実際に役立つような能力の修得をいう。
<研修の基準>
1 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
2 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
3 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修繕しようとすること。
4 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
研修の指導が、本号が規定する者の包括的指導の下に行われていれば足り、外部の講師を招いたりすることを認めないという趣旨ではない。
5 申請人が本邦において受入れようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受け入れる場合
ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受け入れる場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別な法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研究を受け入れる場合で受入れ機関が次のいずにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険への加入その他の保障措置を講じていること。
(5) 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関の(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
6 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
7 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。
8 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去6月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課題を有するものを受けた場合
<研修の在留期間>
1年、6月又は3月
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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