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社会情勢の影響を受け、入国管理に関する法律はこれまでに何回か改正されています。
直近の改正は2019年で、これは今後日本の生産年齢人口が減少するであろうことを懸念して行われました。
今回はどのような点が法改正されたのか、または基準適合性とは何なのかについて紹介していきます。
日本へ出入国する外国人の方々を公正に管理するための法律が入国管理法です。
この法律は外国人を円滑に受け入れ、さらに好ましくない方々の入国を阻止することが目的です。
入国する外国人本人またはその代理人が短期滞在の申請を行った際、在留資格の該当性はあるのか、上陸許可基準への適合性がある人物かなどを審査し、在留資格該当性及び基準適合性があると認めたときに限り証明書を交付します。
査証事前協議制度とは異なり事前審査の手続きを日本側で行うため、手続が迅速に進みます。
子供を増やし少子高齢化を食い止めるべくさまざまな施策が進められてはいますが、めざましい効果は依然として現れていません。
これからも止まらないであろう労働人口の減少を受け、外国人を受け入れて国内で働いてもらうために入国管理の法改正が行われました。
つまり、これからの時代も日本経済を動かし成長させるために外国人労働力を受け入れるということです。
しかし入国の基準は設けていて、それに該当していることが求められます。
たとえばこれまでの場合、日本で勉強をしている留学生や長期滞在外国人の扶養を受けている配偶者および子供の場合は、週28時間までのアルバイトが可能です。
一方で母国の発展のために知識を学びに来た技能実習生、高度な知識を有している人材、医師や外交官など専門知識を必要とする職に就いている方などは活動が制限されています。
しかし、新たに枠を設け、より多くの方々を受け入れられるようにするために、今回入国管理の法改正が行われました。
今回の法改正により、国内での人材確保が困難な状況にある職種なら外国人が雇用できるようになりました。
それまでは前述の条件に該当する方以外は働けなかったのが、新しい法律ではその条件が緩和されたということです。
今後は特定に技能1号と2号に分けられ、それによって当該外国人がどれだけの期間日本に滞在できるかも変わります。
1号か2号かの振り分け方法はその分野や業界への知識や経験がどれほどあるか、または日本語はどの程度話せるかです。
特定技能1号に該当する方は家族帯同ができず、また最長で5年間しか在留できません。
一方で技能レベルが高いと認められた特定技能2号の方は家族の帯同が可能で、在留期間も無期限です。
人材が不足しており外国人の就業が認めている職種としては介護、ビルクリーニング、素形材産業などが挙げられます。
なお、それらのうち特定技能2号を取得できるのは建設と造船・舶用工業のみですので注意が必要です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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