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在留資格「介護」、「興行」、「技能」の該当範囲
【介護】
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
<介護の基準>
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
<介護の在留期間>
5年、3年、1年又は3月
【興行】
演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
次の者としての活動が該当する。
1 興行の形態で行われる演劇、園芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出席する者及びこれら興行に必要な活動を行う者
① 興行とは特定の施設において公衆に対して演劇、園芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいう。
② 「興行に係る活動」には、出演者はもちろん当該興行に必要な活動を行う者、例えば、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当する。
なお、振付師、演出家等出演をしないで興行に係る活動を行う者も、独立して「興行」の在留資格の活動に該当する。
③ これらの活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく「興行」の在留資格に該当する。
例えば、オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的とすることから、その活動は「興行」の在留資格に該当する。
2 興行の形態以外の形態で行われる芸術活動に従事する者
<興行の基準>
1 申請人が演劇、園芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれにも該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合は、この限りではない。
(1)外国の教育機関について当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
(2)2年以上の外国における慶顕を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店を運営する機関との契約との契約に基づいて月収20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踏又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りではない。
(1)外国人のこうぎょうに係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ)人心取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文章若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文章若しくは図画若しくは虚偽の文章若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し若しくはこれを助けた者
(ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅴ)暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
招聘機関は、当該外国人芸能人が本邦において適正な興行活動に従事できるように取り計らう立場にあり、外国人芸能人の管理能力が求められる。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(ⅰ)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(ⅱ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 13平方メートル以上の舞台があること。
(4) 9平方法メートル以上の出演者の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設
(ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ⅱ)過去5年間に法24条第3項の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助ける者
(ⅲ)過去5年間に当該機関の事務活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸基準許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法題4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは編属し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画を作成し若しくは偽造の文書若しくは図画を行使し、所有し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅴ)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
① 出演先施設が公開興行を実施する者として適当であると認められるためには、外国人芸能人による講演が十分に行われ得るための舞台装置等が完備されていることが必要である。また、公園にあたっての振り付け、衣装、照明等の担当者があらかじめ決められているなど、演出的要素が必要であり、その公演日程・公演内容も、客の入りよってその時々に決まるというようなものではなく、事前に明確に定められていることが必要である。
② (2)にいう「風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」に該当するか否かは、当該営業の許可を受けているか否かで形式的に判断されるものではなく、スナック、パブ等の名称にかかわらず、実際に客の接待をして客に飲食等をさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かにより実質的に判断される。「接待」の概念と同一であり、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
また、ここにいう「専ら客の接客に従事する従業員」とは、一般に社交員、フロアレディ、ホステス、ホスト等と称される客の接待に専念する者をいい、キャッシャー、ウェイター、ウェイトレスその他いわゆる雑用系等としての業務に通常従事する者は含まない。また、個々の従業員は常勤である必要はないが、出演先施設が直接に雇用するものであることを要する。
「5名以上いること」とは、その施設の営業時間中に常時5名以上勤務していることを求めるものではなく、客の入店状況により自宅等に待機している者がいる者がいる場合であっても、従業員として5名以上が確保されていれば差し支えない。
③ (4)にいう「出演者用の控室」とは、例えば、ロッカー、鏡、いす等の備品を備え、出演者の更衣、休憩をするのにふさわしい機能を有するものをいう。
また、控室は、出演先施設と同一建物内の原則として外部の者の目に止まることなく舞台との間の移動ができる場所になければならないが、出演者が5名を超える場合出演先施設については、同一建物内に90平方メートル以上の控室がある場合に限り、公園を実施するのに支障のない程度に接近する建物内に追加して控室を設けても差し支えない、
なお、複数の部屋を控室として使用する場合には、これらの部屋の合計面積をもって控室の面積とするが、それぞれの部屋が前述の控室としての機能を有している必要がある。したがって、それぞれの部屋は、種々の備品を備え、更衣、休憩の機能を果たすための最低限の広さを有していることを要する。
外国人本人が本来的に負担すべき食費、宿泊費その他の公演活動以外の個人的な日常生活に要する費用を報酬からいわゆる「天引き」する場合には、天引きは定めのある場合を除いて原則として許可されないという労働基準法第24条第1項の規定の趣旨に抵触しないように注意する必要がある。したがって、雇用契約の中で「天引き」の旨の規定がある場合には、具体的に食費等として天引きされる予定金額を別途明示しなければならない。また、いったん支払った報酬から別に徴収するという場合であっても、徴収される予定金額を明示しなければならない。いずれの場合においても、特に食費や宿泊費について社会通念に照らして妥当な金額内のものでばければならないし、その際、食費等を差し引いた残余の金額が契約上の報酬の2分の1を下回る場合には、これらの経費の根拠及び明細を示し、かつ、このことについて外国人芸能人が明確な形で了解していることを立証する必要がある。
2 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事そうとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情報又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食を有償で提供せず、かつ、客の接客をしない施設において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られ報酬の額が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
3 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
スポーツの興行やファッションショー等に係る活動に従事する場合に本号の要件が適用される。
4 申請人が興行に係る活動以外の芸能に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
二以上に該当しても差し支えない。例えば、商品又は事業の宣伝のために使う商業用写真を撮影する場合は、イとハの双方に該当するが、この場合も本号の基準に適合することとなる。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、デビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
<興行の在留期間>
3年、1年、6月、3月又は15日
【技能】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動が該当する。
①「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれる。また、本邦に事務所、事務所等を有する外国の国、地方公共団体外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても、本邦で事務所、事務所等を有する場合は含まれる。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との継続的なものでなければならない。
契約に基づく活動は、本邦において適当に行われるものであることを要する。また、在留活動が安定的・継続的におこなわれることが見込まれることが必要である。
<技能の基準>
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。
1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
ロ 経験上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者
2 外国に特有の建設又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
3 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
4 宝石、貴金属又は毛布の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
5 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
6 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
7 航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経験を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの
8 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者若しくはこれに準ずる者して法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を有する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
<技能の在留期間>
5年、3年、1年又は3月又
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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