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上陸条件に適合しない場合の救済措置
上陸条件に適合しない場合の救済措置
上陸の申請があった場合、入国審査官は、その申請を行った外国人が上陸のための条件に適合しているかを審査し、審査の結果、その外国人が上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印又は上陸許可の証印に代わる記録をします。なお、それ以外の場合は、口頭審理を行うため特別審理官に引き渡します。
引渡しを受けた特別審理官は、口頭審理を行います。口頭審理に当たっては、当該外国人又はその外国人の出頭させる代理人は、証拠を提出し承認を尋問することができ、当該外国人は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。
このようにして、上陸のための条件に適合するかどうかが審理されますが、特別審理官は、口頭審理の結果、その外国人が上陸のための条件に適合すると認定した場合は、その外国人の旅券に上陸許可の証印をします。
他方、特別審理官は、上陸のための条件に適合しないと認定した場合は、すみやかに理由を示して、その旨を当該外国人に知らせるとともに異議を申し出ることができる旨を知らせます。
一方、この通知を受けた当該外国人は、特別審理官の上陸のための条件に適合しないとする認定に不服がある場合、又は上陸のための条件に適合し、ないとする認定に不服はないが、日本への上陸を強く希望する場合には、その通知を受けた日から3日以内に、法務大臣に対して異議を申し立てることができるます。
口頭審理や法務大臣の採決を待つ間、上陸の申請を行った外国人は、船舶内又は空港の施設内に留まることになります。しかし、主任審査官から仮上陸の許可を受ければ、上陸の手続が完了するまでの間、暫定的に上陸することができます。
引渡しを受けた特別審理官が、口頭審理の結果、当該外国人が同法第6条第3項の各号のいずれにも該当しないと認定したときでも、当該外国人が個人識別情報を提供し、特別審理官が、その外国人が上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印を行います。
しかし、特別審理官に引き渡され、口頭審理の結果、同法第6条第3項の各号のいずれにも該当しないと認定された外国人が、口頭審理に際しても引き続き、個人識別情報を提供しない場合は、特別審理官は日本からの退去を命じることとなります。
この場合、特別審理官の退去命令に不服があっても、入管法第11条第1項の規定による法務大臣への異議の申出をすることはできません
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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