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帰化申請はその性質上、本来、申請者本人の意思を持って本人が管轄法務局へ行き、申請されるべきものです。
もちろんそう考えている当事者の方もたくさんいらっしゃいますし、実際に申請手続きが行われているわけですが、問題は帰化手続きが非常に複雑で容易ではないです。
知識のない人が行うと多くの時間と労力を費やしたうえに認められず、結局途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
そもそも戸籍制度を持つのは世界でもほんのわずかな国であり、慣れない国で戸籍収集や証明書類集めなどをし、新たに必要書類を作成することは困難を極めます。
もちろん集める書類によって難易度に違いがあり、帰化は一概に書類がないから認められないといったものではありません。
あくまで帰化は総合判断とされていますが、とはいえど手続きの最中に数々のトラブルが起こり、頓挫する方は少なくありません。
過去、帰化申請を途中で諦めた方の中には、法務局職員に理不尽な要求をされたことが原因の方もいらっしゃいます。
残念ながら一昔前は地域や担当によって法務局の窓口対応に大きな差があり、それがトラブルの元となるケースも少なくありませんでした。
帰化しようとする意欲を削ぐような対応をされては心が折れてしまいますが、実際に昔は法務局国籍課の係員の中に理不尽な対応をする人員がいたことも事実です。
現在それがゼロになったとは言い切れませんが、基本的に悪しき風習は改善されてきています。
もし不当なふるまいを受けた場合にも、申請者一人ではなく専門の士業がサポートについていれば、正しい対応を迫ることが可能です。
もちろん申請内容に認められない事実がある場合は法務局の対応とは別次元の問題ですが、正しい手続きが正しく行われないとすれば大きなトラブルと言えるでしょう。
申請はとても自力ではできないと判断した場合、帰化希望者から依頼を受けて書類収集や作成を行い、法務局への出頭に随行して折衝を進めるのが行政書士の仕事です。
ただし行政書士選びにおいてもトラブルが発生するケースがあり、帰化申請に詳しい専門家を選ばなければ、余計な問題を抱えることにもなりかねません。
たとえば多くの行政書士事務所は不動産登記や商業登記が主な業務であり、帰化の手続きなどまったく知識がないというところが非常に多いです。
手近な事務所にすべてを任せてしまうと、重要なヒアリングに漏れがあり、申請時にトラブルになるリスクがあるのも事実です。
申請が受理されると2~4ヶ月後に法務局で面接が行われますが、そのときに書類の内容と事実とが食い違い、不認可となるトラブルも実際に起こっています。
不慣れな手続きも面接もストレスの多い作業ではありますが、最終的に帰化の許可を受けるまで、全面的にサポートできる行政書士を選ぶことがトラブル回避の鍵と言えます。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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