【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
定住者から永住
【定住者から永住に変更(事例6)】
日本に滞在している在留資格「定住者」を保有している人は、連れ子として日本に来た人、日系人、又は難民認定を受けて定住者の在留資格を得た人です。「定住者」とは、法律で決まっている理由もあれば、決まっていない理由もあり、実に、様々な事情があります。 定住者の在留資格を取得している者が、永住権許可を取得しようとする場合を、「永住権取得への変更」の「事例6」として、以下にその具体的注意点を示します。
【25-1.で示した要件1(素行が善良であること)のポイント】
1 日本の法律に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと この意味合いは、法律を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。また、これらに加えて、「少年法による保護処分が継続中でない者」の要件も加わります。 なお、法を犯し処罰されて者であっても、以下に示す時間が経過していれば、処罰された者として扱われません。 〇懲役・禁固の処罰を受けたが、刑務所を出所してから10年を経過した者 〇執行猶予を受けたが、猶予期間が満了してから5年を経過した者 〇罰金・拘留・科料を受けたが、支払いを終えてから5年を経過した者 ●懲役・禁固・罰金・拘留・科料以外の軽微な故意でない違反(軽微な交通違反、資格外活動等)を犯したが、繰り返し行っていない者 ⇒ 一般的に5回未満
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること この意味合いは、日常生活において公共の負担にならず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来においても、安定した生活が見込まれることです。 要は、経営が立ちいかず、その結果、生活保護の受給等で公共の負担になっていないということです。 「将来において安定した生活が見込まれること」に関しては、経営する会社の安定性と継続性が重要となります。赤字や債務超過に陥っている場合、この独立生計要件を満たしていないとされる可能性が高くなります。 〇年収が過去3年にわたって300万円以上あることが必要となる可能性が大きい ●転職前と後の給与又は職務上の地位が同水準又は下がってしまうような場合は、安定した生活とは言えないと判断されます。このような場合は、転職後、満1年経過するまで永住申請をすることは好ましとは言えません。 〇扶養人数が1人増えるごとに、年収に関して、最低限の基準となる300万円に加えて、70万円のプラスが要求されることとなる 〇永住申請者本人が主婦で無職の場合、配偶者が独立生計要件を満たせば、永住許可申請許可の可能性が高い。 ※難民の認定を受けて「定住者」の在留資格を得た人は、この要件を満たす必要はありません。
3 その者が日本国の利益に合すると認められること
これは、次に示すア、イ、ウ、エ、オ、カの要件に合致することを意味します。
ア 原則として、「定住者の在留資格を付与されてから」引き続き5年以上日本に滞在していること(日本継続在留要件)。 「引続き」の意味合いとして、年間で100日以上の出国、又は1回の出張が3か月以上である場合は、「引続き」とは判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性がたかいと考えられる。 なお、配偶者(日本人)との離婚や死別によって「定住者」の在留資格が付与された人については、「定住者の在留資格が許可されてから引続き5年以上」ではなく、「日本人の配偶者等」の在留資格での滞在と併せて引続き5年以上日本に滞在していることで、この要件に該当するものとして取り扱われます。
イ 納税義務等公的義務を履行していること。 なお、経営・管理から永住における税金は、会社としての税金(法人税・事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税)と個人としての税金(住民税・国民健康保険税・国民年金等)です。また、当該会社が各種保険適用(加入)し、かつ、期限までに納付している必要がある。 期限までに納付していない場合の対策 ⇒ 永住申請をする直近の1年間、個人としての税金(住民税・所得税等)及び会社としての税金(法人税・事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税)かつ、会社として加入し納付しなければならない各種保険に係る納付期限を守って支払っている実績をつくる。その上で、理由書において納付期限を守れていなかった理由と反省、かつ、今後の対応策(口座自動引き落とし制度を利用する旨等)を示して申請することで、許可される可能性が高くなります。
ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 なお、これは、重篤な感染症疾患に罹患していないこと、麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者ではないことを意味しています。
オ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること この要点としては、次のⅰ、ⅱ、ⅲを満足することです。 ⅰ 日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと ⅱ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者 ⅲ 少年法による保護処分が継続中でない者
カ 身元保証人がいること 日本人か、外国人の場合は「永住者」で安定した収入(目安は300万円以上)があり、適正に納税している人でなければなりません。
身元保証人の責任 ⇒ 身元保証人の保証の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つがありますが、基本的に経済的な賠償は含まれていません。入管法上の身元保証とは、道義的責任であり、法律的責任を負いません。ただし、仮に当該外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかった場合、それ以降の他の外国人の永住申請のための身元保証人としての適格性を欠くこととなります。
※アに示す「引き続き10年以上日本に滞在」に関する特例 永住における日本滞在年数は、原則として10年以上が必要になります。ただし、次に列挙した4つに該当する場合、10年以下の在留期間でも許可されます。
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
②定住者(難民認定を受けた者を含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者
④高度専門職省令に規定するポイント計算を行た場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者
【具体的詳細条件】 更に、より具体的な詳細条件として、以下の要件を満たす必要がある。 <1 日本の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと> ただし、処罰されたことがある者でも、特定の期間が経過すれば、許可になる可能性があります。 特定の期間とは、懲役と禁固の場合は、刑務所から出所後10年経過(執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年経過することで、日本の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません。
<2 日常生活又は社会生活において違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返して行っていない者> これは、懲役・禁固又は罰金を除く軽微な違反で、しかもその軽微な違反を繰り返し行っていない者が該当します。すなわち、軽微な交通違反や自治体の定める軽微な条例違反等でも繰り返して行っていないことを意味します。 一般的には、過去5年間で5回以上の軽微な違反を繰り返していない意味します。 なお、結婚している者で、配偶者や子供が家族滞在の在留資格を有している場合は注意が必要です。 家族滞在は、原則、働けませんが、資格外活動許可を得れば週に28時間以内働くことができます。しかし、週28時間の制限を超えて働いている場合は、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者になります。 更に、重要なポイントとして、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持ち、今、永住許可申請をしようとする者も、「監督不行届」として違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者に該当します。 この場合は、きちんと働いている時間を適正にしてから、3年の経過が必要です。つまり、まじめな生活を継続している実績が3年間必要になります。
<3 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること> これは、公共の負担にはなってはいけないことを意味しており、例えば、生活保護を受給しているような場合には、永住許可を取得することは難しいと言えます。
<4 将来において安定した生活が見込まれること> これについては、年収が過去3年間に渡って300万円以上あるか(扶養家族が1人増えると70万円をプラスとする)どうかが問題となってきます。 なお、永住を取りたい申請者本人が主婦で働いている場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば、本人が無職で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。
<5 転職に際して注意すべきこと> 転職の場合でも、転職後、転職前と比べて、給与が同水準や職務上の地位が同水準、又は、以前よりも共に下がってしまう場合、安定した生活とはまだ言えないと判断されます。そのため、そのような場合は、転職後、満1年が経過してから永住許可申請をすることが好ましいと考えられます。
<6 扶養人数に際して注意すべきこと> 収入が多くとも、扶養人数が多ければ、生活に使えるお金が少ないということになります。また、扶養家族が多ければ、所得税や住民税等が低くなり、税金面では日本に貢献していないこととなります。
<7 その者の永住が日本の利益に合すると認められること> これは、具体的に、次の5つの要件を満たすことを意味します。
①原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること これについては、年間100日以上又は1回の出国で3か月以上の出国がある場合には、「引続き」と判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性が高いと言えます。また、就労資格を持って5年以上とは、同一の会社で引続き5年以上働いていることが必要です。
②納税義務等公的義務を履行していること 税金とは、住民税や国民健康保険・国民年金等になります。特に、国民健康保険と国民年金は、納期限を守って支払いをしていない場合は不許可となります。これは、永住権が許可された後、支払いをしなくなる可能性があり、国益に適合しないものとして審査されるからです。なお、フリーランスの場合においても、納税に関しては、納期限を守って支払っているかが重要になってきます。 【納期限を守って支払いをしていない場合の対応】 納期限を守った1年分の支払い実績を有し、理由書にて、納期限を守れなかった理由と反省、今後の対応策(口座自動引き落とし)を示して申請すれば許可される可能性が高まります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。