【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

日本で暮らす外国人の多くが目指す永住ビザ。取得には他の在留資格よりも厳しい要件が必要ですが、それに見合ったメリットはあるのでしょうか?この記事では永住ビザのメリットとデメリット、そして帰化(日本国籍の取得)との比較について説明します。

 

永住ビザ取得の7つのメリット

永住権、つまり永住ビザは多くの外国人にとって魅力的な在留資格です。しかし永住ビザにはさまざまな要件や申請書類が必要となり、取得には膨大な手間と時間がかかります。では、そこまでして永住ビザを取得するメリットとはどのようなものでしょうか?

 

①在留期間が無期限になる

一つ目のメリットは、在留資格が無期限になることです。

 

他の在留資格には最長でも5年という在留期間があり、引き続き日本に留まるには更新手続が必要ですが、永住ビザがあれば煩雑な手続きから解放されます。これは日本で暮らす外国人にとって最大のメリットといえるでしょう。

 

なお在留期間は無制限ですが、在留カードには「7年」の有効期限があります。こちらは定期的に更新手続きが必要になるため注意が必要です(難易度や手間は運転免許証の更新程度です)。詳しくは『在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説』をお読みください。

 

②在留資格の変更が必要ない

二つ目のメリットは、生活状況の変化に応じて在留資格を変更する必要がないという点です。

 

たとえば配偶者ビザで日本に在留する人の場合、配偶者と死別や離婚した場合に在留資格の変更が必要になります。この際、もし他の在留資格(就労ビザなど)の要件を満たすことができなければ在留資格を失い、帰国しなければなりません。

 

しかしあらかじめ配偶者ビザから永住ビザに切り替えておけば、たとえ配偶者と別れても、在留資格を変更する必要はなくなります。

 

③活動内容が制限されない

三つ目のメリットは、在留資格による活動制限がなくなることです。

 

たとえば就労ビザのような在留資格では、種類に応じて活動範囲が限定されます。一例として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で大学教授にはなれませんし、「教授」ビザでコックの仕事はできません。またいずれの就労ビザを取得していても、アルバイトのような単純労働は原則として認められません。

 

しかし永住ビザを取得した外国人は活動内容が制限されないため、単純労働を含むどのような仕事にも就くことができます。日本での活動の幅と可能性を広げるという点で、非常に魅力的なメリットといえるでしょう。

 

関連記事:『資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説

 

④社会的信用度が上がる

四つ目のメリットは、社会的信用度が上がることです。

 

一般に、日本に在留する外国人は「社会的信用」があまり高くありません。たとえば住宅ローンや事業者向けのローンを組むことが難しかったり、自動車ローンですら追加の書類を求められることがあります。

 

しかし永住ビザを取得している外国人の場合、他の外国人よりも社会的信用度が上ります。このため金融機関からの融資を受ける際も、審査が比較的スムーズになることが多いようです。

 

⑤在留特別許可を受けやすい

五つ目のメリットは「在留特別許可」を受けやすいことです。

 

在留特別許可とは、本来であれば退去強制になる外国人に対して特別に在留を認める制度です。たとえば何らかの犯罪行為によって在留資格を失ったものの、特別な事情が認められる場合などに利用されます。

 

在留特別許可は法務大臣の裁量で与えられるものです。しかし審査には一定の基準があり、条件を満たす場合は「有利な事情」として考慮されます。

 

入管法 第50条(法務大臣の裁決の特例)

法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。

(以下省略)

もちろん永住ビザを持っていたからといって必ずしも在留特別許可が認められるわけではありませんが、少なくとも有利になることは間違いありません。

 

⑥配偶者が就労制限を受けない

六つ目のメリットは、永住者の配偶者が活動制限を受けないというものです。

 

永住者の配偶者には「永住者の配偶者等」という在留資格(配偶者等ビザ)が与えられます。じつはこのビザも、永住ビザと同じく活動内容の制限がありません。つまり配偶者等ビザを与えられることで永住者の配偶者も日本での活動の幅が広がるというわけです。

 
 

⑦配偶者等の永住要件が緩和される

七つ目のメリットは、永住者の配偶者と子供の永住申請が優遇されるというものです。

 

通常、永住申請には大きく分けて以下の3つの申請要件があります。

 

条件1:素行が善良であること

条件2:独立生計を営む資産や技能があること

条件3:日本国の利益になること

 

永住者の配偶者と子供の場合、このうち条件1と条件2が適用されません。また条件3を満たすためには原則として「10年以上日本に在留する」ことが必要ですが、この要件も「1年以上」に緩和されます(ただし配偶者の場合は「実体を伴った婚姻が3年以上継続」していることが必要です)。

 

関連記事:『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説

関連記事:『外国人の子供が永住ビザを取得するには?申請方法や許可のポイントについても解説

 

永住ビザ取得のデメリット

一方、永住ビザにはいくつかのデメリットも存在します。

 

母国との関係が変化

そのひとつが「母国との関係の変化」です。国によっては、外国の永住権を取得した自国民を外国人と同等に扱うところがあります。そのような国の出身者は、日本の永住権を取得することで母国に帰国する際にビザが必要になったり、(母国での)滞在日数や活動内容が制限されることになります。

 

高度専門職の優遇措置がなくなる

また「高度専門職」から永住ビザに切り替える場合、高度専門職ビザでは認められていた各種の優遇措置(親の呼び寄せなど)を失うことになります。ほとんどの在留資格には関係のないことですが、高度専門職ビザで親と一緒に暮らしている外国人は要注意です。

 

永住ビザを取得しても変わらないこと

デメリットではないものの、永住ビザを取得しても他の在留資格と変わらないことがあります。

 

国籍

変わらないものの一つ目は、国籍です。

 

永住ビザを取得しても日本人(日本国民)になるわけではありません。日本での参政権は認められませんし、犯罪行為等を犯せば在留資格を失って「退去強制処分」の対象となります。また万一日本と母国が戦争状態になった場合、国外退去や収容施設での生活を強要される可能性もあります。

 

在留カードの交付

同じく変わらないのが、在留カードを交付されることです。

 

日本で暮らす外国人には在留カードが交付されます。このカードは法務大臣が外国人の在留資格と在留期間を証明する「証明書」であると同時に「許可証」としての役目もあるため、16歳以上の外国人には常時携帯が義務付けられ、有効期限がきたら更新しなくてはなりません。これは永住ビザを持つ外国人でも同じです。

 

詳しくは『在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説』をお読みください。

 

帰化について

帰化とは「日本国籍を取得する手続」のことです。ここでは帰化のメリット・デメリット、永住ビザとの比較について簡単に説明します。なお詳しい要件や申請の流れについては『日本国籍を獲得するには?帰化申請の要件や必要書類について詳しく解説』をお読みください。

 

帰化のメリット

帰化することで「日本国民」となれば、法律上の扱いは日本人とまったく同じになります。つまり職業は(単純労働を含め)自由に選べますし、そもそも在留資格(ビザ)が必要ないため、離婚などで身分関係が変わった場合や、仮に犯罪行為をした場合でも退去強制の対象になることはありません。

 

また日本国民として日本のパスポートが発給されるため、日本と相互にビザ免除協定を結んでいる国(68か国・外務省のホームページ『ビザ免除国・地域(短期滞在)』を参照)との間を自由に行き来することもできます。

 

帰化のデメリット

一方、日本国籍を取得した外国人は原則として母国の国籍を失います。日本では二重国籍を認めていません。もし帰化申請をするなら、母国の国籍を放棄する手続きが必要です。

 

結果として母国と行き来する際に、これまで必要なかった「母国の入国許可(ビザ)」が必要になることもあります。

 

永住ビザとの比較

帰化と永住ビザの共通点は「日本での活動が制限されない」ことと「身分の変化で在留資格を失わない」ことです。しかしそれら以外、たとえば国籍の問題や退去強制の可能性、在留カードと日本のパスポートのどちらを交付されるかなどは、双方の大きな違いといえます。

 

どちらの特徴も一長一短なので、本人にとって何が重要なのかを判断したうえで選ぶのがよいでしょう。

 

まとめ

永住ビザにはさまざまなメリットがあります。特に日本での活動の幅を広げたい外国人にとって、永住ビザは非常に魅力的です。これから永住ビザの取得を目指す方、永住ビザを申請すべきかどうか迷っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2