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技人国という言葉は一般の人にはあまりなじみがなく、ここで初めて聞いたという人もいるかもしれません。
技人国とは「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野で働くための在留資格のことで、19ある就労ビザの中でもホワイトカラー向けのビザということになります。
ここではまず、3つの分野がどのようなものか詳しく見ていきましょう。
1.技術
理学や工学、自然科学など理系の知識を必要とする業務のことです。
代表的なものにはシステムエンジニアやプログラマー、建築や土木などに必要な工作機械の設計・開発があります。
2.人文知識
法律学や経済学、社会学など人文分野の知識を必要とする業務のことです。
代表的なものには企画や営業、広報といった業務やマーケティング業務、会計業務、企業法務に関する業務などがあります。
3.国際業務
外国の文化や言語などの知識を必要とする業務のことです。
語学力を活かした通訳業務や語学学校の教師、旅行業務や空港の国際線業務などがあります。
技人国は専門性の高い業務に必要とされるので、就労ビザの中でも高い学歴が必要です。
求められる学歴要件は日本の教育機関と外国の教育機関で異なるので注意が必要です。
1.日本の教育機関での学歴
日本で学んだことのある外国人の場合は、大学もしくは大学院を卒業していることが技人国を取得するための条件です。
ここには短大のほか、大学卒業と同等以上の教育機関として航空大学校や防衛大学校、国立看護大学校、さらには高等専門学校なども含まれます。
なお、特例として特定のカテゴリーで10年以上の実務経験を保つ場合には、学歴に関係なくビザが発行されることがあります。
2.海外の教育機関での学歴
海外の教育機関についても、基本的には大学を卒業していることがビザ取得の要件となっています。
大学を卒業していなくても学士を持っていて大学卒業と同程度の学力があると認められれば問題ありません。
また、短大や高等専門学校を卒業して短期大学士・準学士を取得している人も要件を満たします。
専門学校については基本的に認められません。
技人国を取得するためには学歴以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。
その要件には以下のようなものがあります。
1.勤務先の経営状態
技人国の審査では本人だけでなく勤務先の経営状態についても精査されます。
経営状態は単に黒字か赤字かという決算書の評価だけではなく、事業計画書に基づく将来のビジョンも重要な判断材料です。
2.業務内容と業務量
大学などで学んだことが雇用先の業務と密接に関連しているかどうかも審査では重視されます。
経営学の学位を取得したにもかかわらず勤務先がIT会社でプログラマーとして働くといった場合は許可がおりません。
また、企業は業務時間の大部分において専門性の高い仕事に従事させる必要があります。
1時間だけ企業の経営に関わる仕事をさせて、残りは工場での単純作業やレジ打ちをさせるといった働き方では許可されません。
3.日本人と同等の報酬を得る
技人国の外国人は職場の日本人労働者と同等の報酬を受け取らなければなりません。
不当に低い賃金で働かせるために外国人労働者を雇う悪徳企業も多いですが、日本人労働者と外国人労働者の間で給与格差が大きい場合は許可されません。
4.本人の素行
日本に滞在する外国人の中には観光ビザで入国して、そのままオーバーステイを続けているケースも見られます。
また、外国人留学生は資格外活動許可が得られれば週28時間まで(夏休み期間中などは週40時間まで)アルバイトをすることが認められますが、中にはこの規定を破ってオーバーワークしている学生もいます。
技人国の審査ではオーバーステイやオーバーワークに関しても厳しく調べられ、素行に問題があると判断されれば許可されません。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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