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外国人が日本国籍を取得する方法のひとつに「帰化」があります。日本で活動する外国人にとって帰化は魅力的な制度ですが、一方で活動内容も在留期間も限定されない「永住ビザ」との違いがよくわからないという声も聞かれます。この記事では帰化(日本国籍の取得)と永住ビザの違いや帰化手続について、詳しく説明していきます。

 

帰化は日本国籍取得の手段

国籍法によると、日本国籍を取得する方法は「出生」「届出」「帰化」の3種類です。まずはそれぞれの条文を見てみましょう。

 

出生

子は、次の場合には、日本国民とする。

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

一定の条件の下で生まれた子供は、出生時に日本国籍を取得できます。具体的な条件は①出生時に両親のどちらかが日本国籍を持っているか、②出生前に日本国籍を持つ父親が死亡している場合、③日本国内で出生した子の両親が不明な場合や両親が無国籍の場合の3つです。

 

ちなみに日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍と同時に他国の国籍も取得した場合は出生の日から3か月以内に「国籍留保の届出」をしない限り日本国籍を失うことになります。

 

届出

第3条第1項

父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

届出による国籍取得は、出生後に日本国籍を持つ親から認知された子供のための手続きです。ただし出生の時点で親が日本国籍を持っていることと、本人が20歳未満のあいだに法務大臣に届け出ることが必要です。両親が結婚しているか(していたか)どうかは届出に影響しません。

 

第3条第2項

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

日本国籍を取得するタイミングは、届出の時です。

 

このほかにも国籍法第17条の規定により、何らかの事情(国籍留保の届出をしなかったなど)で出生時に取得した日本国籍を失った人も、20歳未満であれば届出により国籍を再取得できます。

 

※届出の「20歳未満」という条件は、2022年4月1日から「18歳未満」に変更されます。

 

帰化

第4条第1条

日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

母国に一時帰国するなどして日本国外で出産した場合、その子供が取得できるのは「定住者」の在留資格です。定住者の要件にはさまざまなものがあり、その一つがいわゆる「連れ子のビザ」(告示定住第6号)です。

 

第4条第2条

日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、又は日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

帰化とは日本国籍の取得を希望する外国人に対し、「法務大臣の許可」によって日本国籍を与える制度です。許可が降りるとその旨が官報に告示されます(国籍取得のタイミングは告示日です)。

 

原則として出生や届出を利用できるのは「親が日本国籍」というケースに限られるため、ほとんどの外国人にとっては、帰化が日本国籍を取得するための唯一の方法はといえるでしょう。

 

帰化と永住権の違い

帰化と永住権(永住ビザ)は、どちらも「期限の定めなしに日本で生活する」ための手続きです。しかし外国人の在留資格のひとつである永住権と、国籍取得の手続きである帰化にはさまざまな違いがあります。

 

国籍

帰化と永住権の最大の違いは、許可後の国籍です。帰化の場合は日本国籍を取得して「日本国民」になりますが、永住権を取得しても国籍は変わりません。

 

更新手続

帰化が認められ日本国民になった後は、身分を維持するための更新手続などは不要です。永住権にも有効期間はないため「在留資格の更新手続」は必要ありませんが、外国人に発効される在留カードには7年の有効期間があるため、定期的に更新しなければなりません。

 

参考記事:『在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説

 

パスポート

帰化が認められた外国人は、日本国のパスポートを申請できます(永住権は母国のパスポートのままです)。日本のパスポートがあれば日本と「査証相互免除協定」を結んでいる国にビザなしで渡航できますが、母国が日本との相互協定を結んでいない場合や、母国に長期帰国する場合は原則として母国のビザが必要になります。

 

公的義務

公的義務については、帰化と永住権で大きな違いはありません。

 

ちなみに公的義務とは、主に納税義務(所得税、住民税など)と公的年金・社会保険の加入のことです。帰化によって日本国民になった人はもちろん、永住権で日本に在留する外国人にもこれらの義務が課せられています。

 

参政権

参政権が与えられているのは日本国民だけです。いわゆる「外国人参政権」も一部で議論されているものの、現時点では国も自治体もこれを認めていません。

 

帰化による国籍取得の要件

帰化には「普通帰化」と「特別帰化」の二種類があります。

 

普通帰化の場合

普通帰化の要件については、国籍法第5条第1項の中で列挙されています(第1号〜第6号)。 

 

①第1号(居住要件)

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

帰化を申請できるのは、日本に継続して5年以上在留している外国人です。ただし不法滞在期間は含まれません。

 

②第2号(能力要件)

20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

帰化を申請できる外国人は、日本の法律で成年となる「20歳以上」に限られます(2022年4月1日から「18歳以上」に変更)。また母国の法律でも成年に達していることが必要です。

 

③第3号

素行が善良であること。

犯罪行為や違反行為の経歴がないか、各種届出義務や公的義務(納税義務など)を果たしているか、といった事情が総合的に考慮・判断されます。

 

④第4号(生計要件)

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

生活補助などのセーフティネットを利用しなくても、安定して自活できるだけの資産や収入(安定した仕事)が必要です。「日本人の平均と同等以上の世帯収入」かあるどうかが、ひとつの目安といわれています。

 

⑤第5号

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本では二重国籍が認められていません。ただし本人の意思で母国の国籍を失えないケースでは、法務大臣が「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認める」場合に帰化を認めることができます。

 

⑥第6号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本国政府への暴力的な破壊運動を主張したり、そのような団体を結成・加入する外国人には帰化が認められません。

 

なお、上記6つの条件をすべて満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらはあくまで、日本に帰化するための最低限の条件です。

 

特別帰化の場合

特別帰化とは、婚姻関係など「日本国民との特別なつながりを持つ外国人」を対象とした帰化制度です。具体的には「つながり」の内容に応じて、普通帰化の要件の一部が緩和されます。

 

①国籍法第6条(住居要件の緩和)

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

1 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

2 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

3 引き続き10年以上日本に居所を有する者

以下に当てはまる外国人は在留要件が緩和されます。

  • 日本国籍を失った親の子で、親と一緒に外国籍になった人で日本に3年以上継続して居住
  • 在日韓国人や在日朝鮮人などの特別永住者で日本に3年以上継続して居住
  • 特別永住者以外の在日韓国人や在日朝鮮人で、(留学などで)日本に10年以上継続して居住

②国籍法第7条(住居要件・能力要件の緩和)

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

日本国民と結婚している外国人は、3年以上継続して日本に在留しているか、結婚から3年以上経過し1年以上日本に在留していれば、20歳未満でも永住申請できます。

 

③国籍法第8条(住居要件・能力要件・生計要件の緩和)

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

1 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

2 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

3 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

4 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

以下に当てはまる外国人は、在留要件・能力要件・生計要件が緩和されます。

  • 両親のどちらかが日本国籍を取得
  • 未成年で日本国民の養子となり、日本に1年年以上継続して居住
  • もともと持っていた日本国籍を失っているものの、現在日本に居住
  • 外国籍の親から生まれ、無国籍のまま、日本に3年以上継続して居住
 

帰化による国籍取得の手続き

帰化の手続は、帰化を希望する本人が自ら「住所地を管轄する法務局・地方法務局」に出向いて、書面によって申請します。審査期間は8か月から1年程度です。

 

帰化許可申請の際は、主に以下の書類を提出します。

 

①帰化許可申請書

②申請者の写真

③親族の概要を記載した書類

④帰化の動機書

⑤履歴書

⑥生計の概要を記載した書類

⑦事業の概要を記載した書類

⑧住民票(写し)

⑨国籍を証明する書類

⑩親族関係を証明する書類

⑪納税を証明する書類

⑫収入を証明する書類

 

なお申請費用は必要ありません。かかる費用は、住民票や預貯金の残高証明書などの取得費用のみ(数百円〜数千円)です。

 

関連記事:『日本国籍を獲得するには?帰化申請の要件や必要書類について詳しく解説

 

まとめ

帰化が認められると、その人は日本国籍を取得して「日本国民」になります。日本国民には日本のパスポートが発行されたり参政権が与えられるといったメリットがありますが、申請にはさまざまな要件があり、許可を受けることは容易ではありません。帰化の手続きを検討している方は、ぜひ行政書士などの専門家にも相談するようにしてください。

 

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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