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外国の方と結婚した場合、外国人配偶者は在留資格を所有するための手続きを行わなければなりません。
その方に連れ子がいた場合、連れ子も同じように在留資格の手続きが必要です。
親は「日本人の配偶者等」、子は「定住者」として申請します。
ただし、「定住者」として申請可能なのは未成年の子どもに限られており、18歳以上の連れ子は就労して生計維持できるとみなされて不許可になる場合があるので、子どもの年齢に注意する必要があります。
連れ子の在留資格申請は、親と同じタイミングもしくは親子別々のタイミングのどちらでも行えます。
ただし、親が申請を行ってから一定期間経ったのちに子どもを呼ぶと、就労などの目的があって呼んだと判断されてしまい、入国が難しくなることもあります。
そのため、同時に入国してとくに問題がないケースでは、親子は同じタイミングで入国しておいたほうがよいでしょう。
外国人配偶者の連れ子を入国させるためは、外国人配偶者か日本人どちらかの親の扶養を受けていること、未婚であること、実子であることが条件となっています。
連れ子が在留資格を取得するためには、申請書や経済的に問題がないと証明するために、扶養者の在職証明書などを提出しなければなりません。
それに加えて、出生証明書や両親の婚姻証明書なども必要です。
さらに、連れ子を養育していた証拠となるものを準備すること、日本で養育する必要性などを説明できるようにしておくことも大切です。
また、在留資格申請において、両親と連れ子が同居することも重要視されます。
もしも別居すると決めている場合は、全寮制の中学や高校に入れるなど、合理的だと判断されるような理由を準備しておきましょう。
入国するときには、「短期滞在」の資格を取得して入国することも可能です。
連れ子を外国に置いていっても問題がない場合は、この「短期滞在」の申請をするとよいでしょう。
いったん「短期滞在」で入国し、その後「永住者」へ変更する方法です。
一方で、経済的に支えられないなどの理由がある場合は、外国人配偶者と同じタイミングで連れ子も在留資格を取得すると申請がとおりりやすくなります。
成年している連れ子の場合、「定住者」として入国できないため、就労や留学などを目的として入国する必要があるので注意してください。
親族を訪問する目的で呼ぶケースは、「短期滞在」の在留資格を申請します。
日本人学校へ通うなど、3ヶ月以上滞在するケースでは「留学」の在留資格を利用することが可能です。
日本で生活するため、親と会うためなど、来日する理由によって在留資格が変わります。
国際結婚した配偶者の連れ子であるからといって、必ずしもスムーズに入国することができるとは限らず、在留資格を取得することが求められます。
さらに、国際結婚した相手の連れ子と養子縁組をしたとしても、子どもの国籍は日本にはなりません。
したがって、在留資格申請にはケースに応じて必要な書類を準備し、日本で生活することが必要であることの理由や、経済的に養えるかどうかなどのポイントを押さえることが重要です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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