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日本人の配偶者である外国人が永住許可を受ける条件

日本人の配偶者である外国人が永住許可を受ける条件

【事例】

日本人の配偶者である、韓国人の女性が日本に来て長年経過したので永久許可を受けたいと考えている。この女性は一度、日本人の男性と結婚し一男をもうけたが、離婚し、今は二度目の日本人夫と結婚生活をしており、再婚後6年経過した。在留資格は日本人の配偶者等で、現在最長の在留期間をもらっている。また、前の夫との子は、今の夫と養子縁組を結んでいる。この場合、永住許可申請の手続はどのように行えばよいか。

【対応ポイント】

申請人:永住許可を受けようとする外国人本人

申請先:申請人本人の居住地を管轄する地方入国管理局

申請書類:永住許可申請書

添付書類等:

①理由書

②日本人夫と子の戸籍謄本(全部事項証明書)

③申請人の住民票の写し

④日本人夫と子の住民票の写し

⑤申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料

⑥申請人又は申請人を扶養する者の所得、及び納税状況を証明する資料(直近1年分)

住民税課税証明書及び住民税納税証明書(1年分の総所得及び納税状況が記載されたもの)

⑦旅券(提示)

⑧在留カード(提示)

⑨顔写真(3か月以下に撮影されてもの)

<身元保証人について>

日本人の配偶者等のケースでは身元保証人は、その日本人配偶者が身元保証人となる。

①身元保証書(所定様式)

②身元保証人の職業証明書(上記申請人又は申請人を扶養する者の職業証明を参考)

③身元保証人の最近1年分の所得の証明書(上記申請人又は申請人を扶養する者の職業証明を参考)

④住民票の写し

⑤住居報告書(所定様式)

⑥家族状況報告(所定様式)

外国語の添付書類は訳文をつける。

【永住許可の法的要件】

1.法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

2.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活がみこまれること

上記1.及び2.を満足し、かつ、法務大臣がその者の永住が国益に合すると認めた時に限り、許可できる。

【永住許可の審査ポイント】

永住許可を与えるか否かは、法務大臣の広範な裁量が認められ、次の点が審査ポイントとなる。

①原則として、10年以上継続して本邦に在留していることが必要とされます。なお、留学生として入学し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上の在留歴が必要となります。

②罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

③現に有している在留資格について、入管法施行規則別表2に規定されている最長の在留期限をもって在留していること。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと。

【「10年以上継続して本邦に在留」の例外】

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上、本邦に在留していることが必要です。ただし、かいがいにおいて婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。なお、配偶者に関しては、婚姻の実態が伴っていること及び婚姻生活の破綻やそれに伴う別居などがなく、実態のある婚姻生活が継続していることを要します。実子又は特別養子については引き続き1年以上日本に在留していれば足りるとしています。

②定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者は5年以上本邦に在留していること

 

【本事例の判定】

再婚後、既に6年を経過しており、現在、最長の在留期間も所持しているので永住許可のための実質的要件があるといえます。そのため、生活の安定性や婚姻実態が証明されれば、永住許可を受ける可能性があります。

 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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