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専門性の高い優良な外国人に、出入国管理上の優遇措置を与える「高度人材ポイント制」。少子高齢化にともない日本の労働人口が減少する中で、今後の産業発展を促すきっかけとして注目を集めています。
今回は高度人材ポイント制の仕組みをはじめ、優遇措置の内容や注意点、在留資格の申請方法などについて詳しく説明していきます。
高度人材ポイント制とは、高い技術やノウハウなどを持つ外国人(高度外国人材)に対して、出入国管理上の各種優遇措置を与える制度です。
労働人口の減少や海外との厳しい競争にさらされる日本産業界の中で、高度外国人材は「日本の産業にイノベーションをもたらし、日本人と切磋琢磨することで専門的・技術的な労働市場の発展を促す」と期待されています。
高度人材ポイント制は2012年5月7日に始まりました。背景にあるのは、当時の民主党政権が掲げていた「新成長戦略」です。新成長戦略とは「元気な日本を復活させる」ことを目標に経済分野のさまざまな課題を解決する取り組みのことで、高度人材ポイント制も、このような流れの中で検討されてきました。
出入国管理庁の「高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移」によると、高度人材ポイント制の利用件数は右肩上がりに増え続けてきました。スタート直後(2012年5月)に12名だった高度外国人材は、2020年6月時点で「23,876名」にまで増加しています。「2022年末までに40,000人の高度外国人材の認定を目指す」というのが、現在の政府の目標です。
高度外国人材は、それぞれの活動分野に応じて3つの種類に分けられます。審査の際はそれぞれの種類に応じて「学歴」「職歴」「年収」といった分野ごとにポイント計算を行い、合計70点以上で在留資格が認定されます。
1つ目は、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」です。法務省入国管理国のWebページによると、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」に従事する外国人がこれにあてはまります。
具体的には、大学教授や研究者などのことです。
2つ目は、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」です。こちらは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」が該当します。
具体例としては、化学をはじめとする自然科学分野の研究者、心理学を含む人文科学分野の研究者などが挙げられるでしょう。
3つ目は高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」です。法務省によると、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」がこれに当たります。
具体的には会社経営者や役員、士業事務所の経営者などです。
高度外国人材(高度専門職1号、高度専門職2号)に認定されると、入国管理分野で7つの優遇措置を受けることができます。
在留資格というのは、基本的に「単独の活動」しか認められません。これに対し高度外国人材には「複数の活動」が認められています。
たとえば「高度専門職1号(イ)」の場合なら、大学での研究活動に加え、それと関連する事業経営が認められる、といった具合です。
通常の在留資格は、申請内容に応じて5年、3年、1年、3か月、30日などの在留期間が与えられます。これに対し高度外国人材の在留期間は「一律で(法律上の最長となる)5年」となります。
永住許可を受ける際の「在留要件」の緩和も、高度外国人材に対する優遇措置のひとつです。
具体的には、通常は「引き続き10年以上」とされる在留期間が「3年間」や「1年間(特に高度と認められる場合)」に短縮されます。
在留資格が「配偶者」の外国人は、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの分野で就労しようとする場合に一定の学歴や職歴が必要です。
これに対し高度外国人材の配偶者の場合、こうした要件を満たさなくても教育や技術・人文知識・国際業務分野の仕事に就くことができます。
就労を目的とした通常の在留資格では、「親を連れて入国する」ことはできません。これに対し高度外国人材の場合、
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う
のいずれかの場合で、さらに
①高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
のすべての要件を満たすことで、親を伴った入国・在留が認められます。
⑤と同様に、高度外国人材は一定の要件を満たすことで「家事使用人」を一緒に入国・在留させることができます。
家事使用人の帯同が認められるのは、以下のいずれかの場合です。
① 入国帯同型(外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用するケース)
② 家庭事情型(新たに家事使用人を雇用し、帯同するケース)
高度外国人材は入国・在留審査が優先的に処理されます。具体的には以下の通りです。
入国事前審査に係る申請の場合…受理から10日以内
在留審査に係る申請の場合…受理から5日以内
高度専門職1号で3年以上活動した高度外国人材は、「高度専門職2号」の対象となります(在留資格変更許可申請が必要)。
高度専門職2号に認定されると、①の「複数にまたがる在留資格」が拡張され、「就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動」が可能になります。また②の在留期間も「5年」から「無期限」へと変わります。
高度人材ポイント制では、高度外国人材が転職する際に「もう一度ポイント計算からやりなおす」必要があります。再計算されたポイントが基準(70点)を下回れば高度外国人材の認定から外れるため、高度外国人材の転職は手間とリスクがかかるのが難点です。
あらかじめ短期の有期契約であることがわかっている場合は、高度人材ポイント制ではなく、他の在留資格を検討したほうが有利といえるでしょう。
高度人材ポイント制の在留資格申請は、以下の流れで行われます。
①窓口での申請
最寄りの地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。その際「ポイント計算表」と「ポイントを立証する資料(卒業証明書や職務経歴を証明する書類など)を提出します。
②審査
出入国在留管理庁が入管法に基づく審査とポイント計算を行います。
③在留資格認定証明書の交付
申請者や申請を代理した機関に、在留資格認定証明書が送付されます。この後は日本大使館でビザを申請し、日本の空港や港で入国手続を行います。
高度人材ポイント制の申請時に必要な書類は、主に以下の通りです。
①在留資格認定証明書交付申請書
地方入国管理官署で受け取るか、法務省のWebサイトからダウンロードします。
②写真(縦4cm×横3cm)
③返信用封筒(宛先を明記し、392円分の切手を貼り付けた定形封筒)
④(提出資料がカテゴリーにより分かれる場合)所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書
⑤入管法施行規則別表第3に規定された文書
⑥ポイント計算表
⑦ポイント計算の証明となる資料
他の在留資格ですでに入国している外国人が高度人材ポイント制を利用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います(基本的な流れは新規申請と同じ)。
なお高度外国人材として認定を受けられない場合でも、もともとの在留資格の更新手続きは可能です。
高度専門職1号の外国人が在留資格を更新する場合「在留期間更新許可申請」を行います。審査ではあらためてポイント計算が行われますが、基準(70点)を満たさない場合は更新が認められないため注意が必要です。
高度外国人材とよく似た在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。高度外国人材のような優遇措置はないものの、優遇措置が必要なく、しかも短期間の雇用契約などで入国する場合は(複雑なポイント計算などが必要ないぶんだけ)高度人材ポイント制より有利です。
今回は高度人材ポイント制(高度外国人材)について、制度の仕組みや優遇措置の内容、申請の流れなどを説明しました。他の在留資格と比べて複雑な制度ではありますが、この記事の内容を参考にしたり、行政書士に相談するなどして、スムーズな資格認定を目指してください。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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