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在留資格を申請する外国人の多くは、「できるだけ長期の在留期間」を希望するのが一般的です。しかし現実には本人の希望より短い在留期間が指定されることも珍しくありません。今回は就労ビザの在留期間をテーマに、在留期間の決定基準や更新のタイミング、申請にかかる期間などを解説していきます。

就労ビザの在留期間について

就労ビザを含むほとんどの在留資格には、複数の在留期間(有効期間)が設定されています。在留資格を新規申請する、あるいは在留資格を更新・変更する場合は、まずは自分が希望する在留資格の在留期間をしっかり確認しておくことが大切です。

在留資格によって在留期間は異なる

就労ビザごとの在留期間は以下の通りです(令和3年5月現在)。「外交(在留期間は外交活動の期間と同じ)」、「高度専門職1号(無期限)」などの例外はありますが、ほとんどの在留資格には最長5年の在留期間が複数設定されています。

在留資格 在留期間
外交 外交活動の期間
公用 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日
教授 5年・3年・1年・3ヵ月
芸術 5年・3年・1年・3ヵ月
宗教 5年・3年・1年・3ヵ月
報道 5年・3年・1年・3ヵ月
高度専門職1号 5年
高度専門職2号 無制限
経営・管理 5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月
法律・会計業務 5年・3年・1年・3ヵ月
医療 5年・3年・1年・3ヵ月
研究 5年・3年・1年・3ヵ月
教育 5年・3年・1年・3ヵ月
技術・人文知識・国際業務 5年・3年・1年・3ヵ月
企業内転勤 5年・3年・1年・3ヵ月
介護 5年・3年・1年・3ヵ月
興行 3年・1年・6ヵ月・3ヵ月・15日
技能 5年・3年・1年・3ヵ月
特定技能1号 1年・6ヵ月・4ヵ月
特定技能2号 3年・1年・6ヵ月
技能実習1号 1年以内で、法務大臣が個々に指定した期間
技能実習2号 2年以内で、法務大臣が個々に指定した期間
技能実習3号 2年以内で、法務大臣が個々に指定した期間

なお就労ビザではありませんが、身分系在留資格の「永住者」も在留期間が無期限です。

 

在留期間の決定基準

在留期間を決定するのは「入管の裁量」です。このため同じような条件で申請したにもかかわらず、許可される在留期間が人によって違うことも決して珍しくありません。

ただし初回申請の場合は、多くの在留資格で在留期間「1年」と指定されることが多いようです。更新時はもう少し長くなるのが一般的ですが、活動実績があまり認められない人については、やはり「1年」になる傾向があります。

在留期間を決める基準は明示されていませんが、就労ビザの場合は主に「会社の規模や雇用契約の内容、本人(外国人)の素行」などが考慮されるといわれています。特に犯罪履歴や、納税・居住地の届出といった義務をしっかり果たしているか否かは、在留期間の決定に大きく影響する要素です。

 

長期の在留期間を獲得するポイント

繰り返しになりますが、在留期間は入管の裁量によって決まります。それでも以下のような条件を満たすことで、長期の在留期間を獲得しやすくなると思われます。

 

①会社規模が大きい

大会社になるほど経営が安定するという考えから、雇用する会社の規模が重視されます。特に上場企業や保険会社、「直近年度の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上」の会社ほど有利です。

 

ただし大会社でなくても、勤務先が「前年分の職員の給与所得の源泉 徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人」の場合は、更新時に長期の在留期間を認められる可能性が大きくなります。

 

②長期の雇用契約

雇用契約に期限が設定されている場合、在留期間もそれに影響されます。たとえば1年の雇用契約なら、在留期間も1年以内になるといった具合です。できるだけ長い雇用契約を結ぶことが、長期の在留期間を獲得するポイントの一つといえるでしょう。

 

③十分な業務量

契約期間中に十分な業務量があると認められることも、長期の在留期間を獲得するうえで重要です。

 

④専門性の高い職務

他の人材では換えられないような高度な専門職に就く場合、認められる在留期間も長くなる可能性があります。学歴やスキルが高く、それに見合った職務を提供されている人ほど有利というわけです。

 

⑤素行が善良

主に更新申請の際に考慮される要素ですが、「在留中に犯罪行為にかかわっていない、違反行為をしていない」ことも重要です。

 

⑥納税や届出の義務を守っている

所得がある以上、外国人にも納税の義務があります。社会保険の加入も義務づけられていますし、引っ越しや転職などをした際は期限内に届出をしなければなりません。こうした義務をきちんと履行しているかどうかも、在留資格の更新時に考慮されます。

 

上記の各項目はあくまで「目安」ですが、少しでも長期の在留期間を獲得したいのであれば、これらの要素をできるだけ満たすよう心がけるとよいでしょう。

 

就労ビザの在留期間と更新時期の関係 

就労ビザの在留期間より長く日本で働きたい場合、在留期間が満了する前に更新手続をします。これを「在留期間更新許可申請」といいます。

在留期間更新許可申請のタイミングは、原則として「在留期間満了の3ヵ月前から(在留期間が6カ月以上の場合)」です。入院や長期海外出張など特別な事情がある場合は、3カ月以上前でも申請することができます。また在留期間が6ヵ月より少ない場合は、おおむね期間の二分の一が過ぎた段階で申請可能です。

なお有効期間の満了直前に申請すると、満了日までに更新許可が下りないことも少なくありません。このような場合は満了日から2ヵ月間、特例として在留が認められます。

 

就労ビザ取得にかかる期間について

就労ビザを含め、在留資格の申請から交付までは、ある程度の日数がかかります(日数は在留資格の種類や出入国在留管理庁の混雑具合によって変わります)。

法務省では実際の在留資格の処理にかかった平均日数として、「在留審査処理期間(日数)」を四半期ごとに公開しているため、これから申請を行う人は参考までに確認しておくとよいでしょう(参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」)。

一例を挙げると、就労ビザの代表ともいえる「技術・人文知識・国際業務」の場合、新規申請から交付までにかかった日数は「43.4日」、更新は「29.4日」、他の在留資格からの変更は「48.8日」でした(令和3年1月~3月)。

なお毎年2月から5月にかけては、出入国在留管理庁の繁忙期にあたります。この時期はさまざまな申請が集中するため、他の時期と比べて審査期間は長くなるのが一般的です。

参考記事:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について解説!必要要件や申請方法も紹介

新規取得にかかる期間

最新(令和3年1月~3月)のデータによると、就労ビザの新規申請から交付までにかかる平均日数は、短いもので「報道」の15.2日、長いもので「経営・管理」の59.8日です。おおむね2週間から2ヵ月といったところでしょう。

もちろんこれは「平均」の値で、しかも時期によって変わってきます。あくまで参考程度に考えたうえで、十分余裕を持った申請を心がけてください。

更新にかかる期間

最新データでは、就労ビザの更新にかかる平均日数は最短で「高度専門職1号ハ」の15.5日、最長が「特定技能1号」の38.0日となっています。過去に許可された在留資格が対象なので、特に変更がない限り、比較的早く審査が終わるようです。

もちろん、申請内容に変更があったり書類に不備があるような場合は、そのぶん審査期間は長くなります。

 

変更にかかる期間

こちらも最新のデータによると、最短が「技能実習1号ロ」の19.0日、最長が「法律・会計業務」の57.0日となっています。在留資格の変更申請は、このように更新よりも時間がかかるのが一般的です。

在留期間更新許可申請にかかる費用は4,000円です(申請が許可された場合のみ)。現金ではなく、印紙で納付します。

なお行政書士(取次者)に依頼する場合の報酬は、おおむね5万円前後です(一般的な相場)。

 

まとめ

この記事では就労ビザについて、「期間」をテーマに説明しました。在留資格ごとの在留期間の違いや長期の在留期間を獲得するポイント、そして申請にかかる期間などについて、参考にしていただければ幸いです。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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