【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
最近ではニュースなどでも技能実習生という言葉を聞く機会が増えてきました。
日本のような先進国は、国際社会に貢献するために、発展途上国の人たちに技術を伝授する役割を担っています。
技能実習生とは、発展途上国から日本の技術を学ぶために来日している人のことです。
技術実習生は日本で技術を学ぶだけではなく、母国に帰国した後に習得した技能を使って、母国の発展のために役立てるという役割を与えられています。
これまで母国では知られていなかった技術を学べるので、多くの技能実習生が日本での技術の習得に励んでいる人が多いです。
簡単に技術を教われるように感じるかもしれませんが、実際には難しいことが多く、日本では適正な技能実習を行うための仕組みづくりが重視されています。
母国を発展させるために日本で学びたいと思っていても、すぐに技術を習得できるわけではありません。
まずは、事前の準備として技能実習生になるために必要な入国前講習を受ける必要があります。
これは4ヶ月以上にわたる長期の講習となり、ここでの選考にもれしてしまうと日本で学ぶことはできません。
実習計画の書類や実習責任者に関する書類なども必要で、認定申請を通過したら技能実習生は査証を取得して日本に入国できるようになります。
来日後もすぐに働けるわけではなく、今度は日本での生活をスムーズに送れるように言語や基本的なルールなどを学びます。
日本で生活をしながら、働くために必要な基礎的な内容の講習を受けた後、実際の技能実習がはじまっていきます。
最初の技能実習は、技能実習第1号です。
ここではただ技術を学ぶだけでなく、技能実習生は試験に合格できるように、自分の技術として実践できるようにしっかりと習得する必要があります。
所定の技術試験に合格できると、今度は技能実習第2号として働くことが可能になり、在留期間が延びます。
次の技能試験に合格すれば3号に上がることが可能です。
しかし、試験に合格できなければ次のステップに進めず、在留期間も延長できません。
以前の技能実習制度は大まかな規制になっていたため、実際に技能を学ぶ技能実習生にとってはあまりいい環境とはいえない企業も多かったです。
そこで平成29年11月1日に技術実習法が施行され、認可法人外国人技能実習機構が創設されました。
法令違反や技能実習生に対する待遇の悪さなどをなくし、適正な運用が行われているか監督されるようになったことで、以前よりも安心して技能を学び、母国の発展のために勉強できる環境になりつつあります。
監理団体もしっかりと管理されていて、優良だと認められると優遇を受けられるようにもなりました。
この評価や優遇などを取り入れたことになる影響は大きく、さらに技能実習生が安心して働きやすい環境づくりを行う企業が増えました。
受け入れる企業では、実習実施者と常勤する職員の人数で受け入れの上限人数が細かく決まっているため、十分な教育を受けて技術を習得するための流れができています。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。