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国際結婚後の帰化について 

国際結婚した後に帰化すると、通常よりも申請が通りやすくなると思っている人もいるのではないでしょうか。

しかし、本当のところはどうなのでしょうか。

今回は、国際結婚をした後の帰化について紹介しますので、気になっていた人はぜひ確認してください。

また、国際結婚をする前に帰化するパターンや、国際結婚した場合の国籍や戸籍はどうなるのかについても紹介します。

 

日本人と結婚した場合の帰化

日本人がどこかの国の人と国際結婚した場合、帰化の条件は簡単になるのでしょうか。

国際結婚した場合にも、帰化には条件が定められており、たとえば、帰化するためには5年以上日本に住所を有している必要がありますが、日本人と結婚した場合はこれが3年以上と条件が緩和されます。

ただし、注意が必要なのは、申請が可能になるというだけで、必ず帰化が認められるというわけではありません。

もちろん、その他の条件についても審査されます。

素行が善良であることを審査されますし、自分もしくは配偶者や親族によって資産や生計を立てられる技能が必要です。

また、国際結婚した後に帰化する場合には、通常よりも多くの書類が求められます。

配偶者の戸籍謄本や住民票、給与明細、源泉徴収票などになります。

また、配偶者が経営者の場合には、その経営に関係する書類一式も必要です。

さらに、配偶者の両親の情報なども必要になります。

国際結婚の後に帰化する場合には、一部条件が緩和されますが、逆に書類が多くなる部分もありますので、しっかりと把握しておきましょう。

 

結婚前に帰化する

国際結婚をしてから帰化をする方法と、結婚前に帰化するという方法があります。

国際結婚になる場合、さまざまな手続きが必要です。

日本人がその他の国の人と結婚する場合には、その外国人の母国に婚姻届を提出しなければなりません。

その際には、外国人登録証明書や家族関係証明書、婚姻関係証明書などの書類を用意しなければならないことも多いです。

結婚前に帰化するのか、そうでないのかは、状況によって異なってきますので、しっかりと事前に確認しておきたいところでしょう。

国籍について

国際結婚した場合、自分の国籍がどうなるのかも気になるのではないでしょうか。

たとえば、日本字男性と外国人女性が結婚した場合は、どちらも国籍は変わりません。

日本人男性は日本人のままですし、外国人女性は外国籍のままです。

ただし、日本人女性が外国人男性と結婚した場合には、国によっては国籍を自動取得してしまうこともあります。

その場合は、日本と外国の両方の国籍を持つことができないので、どちらかを選ぶ必要があります。

また、戸籍については外国人の配偶者は作ることができません。

さらに、国際結婚をしたからと言って、名字が変わるというわけではありません。

逆に名字を変えたいといった場合には手続きが必要になってきますので覚えておきましょう。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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