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在留期間に制限のない「永住ビザ」。永住ビザを取得したいけれど、自分に申請する資格があるかどうかわからないという方は少なくありません。この記事では永住ビザを申請できる外国人の条件と、申請に必要な書類について説明していきます。
永住ビザにはさまざまなメリットがあります。他のほとんどの在留資格と違い在留期間が無期限になるうえ、日本での活動内容にも制限がありません。一方で永住ビザの申請(取得)には、さまざまな資格が要件が必要です。
永住ビザを申請する外国人のことを「申請人」と呼びます。申請人になることができるのは、以下に挙げる3つの要件を「すべて」満たした人だけです。
参考記事:日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説
最初の要件は「素行が善良である」ことです。法務省の「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」によると、これは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」を意味しています。
一般に「素行が善良」というと善良な人、人格の良い人を思い浮かべるかもしれませんが、この場合の「善良」はあくまで日本国にとって善良であること、つまり日本社会のルールをきちんと守っているという意味でしかありません(人格は無関係です)。
では「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいる」あるいは「日本社会のルールを守っている」ことは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
素行が善良であるかどうかの判断は、本人が「懲役、禁固、罰金などの刑罰を受けていないか」「違反行為をしていないか」を基準とします。特に後者の場合は、交通違反なども判断材料となるため要注意です。
一方で過去に犯罪行為で処罰された人も、刑(懲役や禁固)の執行が終わってから10年、あるいは刑の免除から10年が経過すれば、他に犯罪行為や違反行為がない限り「素行が善良」の要件を満たせる可能性があります。
なお「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留する外国人(日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子)については、「素行が善良」の要件を満たさなくても申請人になることができます。
二つ目の要件は「独立した生計を営む資産や技能がある」ことです。法務省のガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と説明されています。
ここでポイントとなるのは「公共の負担にならず」という部分です。公共、つまり国や自治体の援助で生活している人(生活保護を受けている人など)は、この要件を満たすことができません。民間からの援助についてはなんとも書かれていませんが、原則として「自力で生活を継続できる」ことが大前提といえるでしょう。
では「有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる」「自力で生活を継続できる」かどうかは、どうやって判断されるのでしょうか?
ひとつの目安とされるのは「日本人の平均年収相当」の収入や資産があるかどうかです。これは外国人本人だけでなく、その配偶者なども含めた世帯収入(資産)で判断されます。国税庁の「令和元年分 民間給与実態統計調査」によると、日本人の現在の平均収入は「436万円」です。正規・非正規や男女の格差、業種や勤務年数、本人の年齢による差はあるものの、おおむね400万円台前半程度の世帯収入がボーダーラインと考えられます。
なお日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子、そして難民認定を受けている外国人は、この「独立した生計を営む資産や技能」の要件を満たす必要はありません。
三つ目の要件は「日本国の利益になる」ことです。法務省のガイドラインでは「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」としたうえで、さらに以下の4つの要件が列挙されています。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
すでに取得している在留資格(就労ビザや身分系ビザ)で、継続して10年以上日本に在留していることが必要です。トータルで10年以上日本で暮らしていても、途中で中長期(おおむね半年以上)の出国を挟んでいる場合は「引き続き」と見なされない可能性があります。
また継続する10年以上のうち、5年以上は就労系ビザや身分系ビザであることが必要です。たとえば留学、研修、家族滞在などの在留資格では、たとえ10年以上在留していてもこの要件を満たすことはできません。
ちなみに「10年」の要件には、以下の例外があります。
■配偶者の例外
日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば要件を満たします。また実子等の場合、1年以上日本に継続して在留していれば要件を満たします。
■定住者の例外
定住者は「引き続き5年以上日本に在留」することで要件を満たします。
■難民の例外
難民認定を受けている人は認定後「引き続き5年以上日本に在留」することで要件を満たします。
■日本への貢献が認められた人の例外』
各分野で日本への貢献が認められた人は「5年以上日本に在留」することで要件を満たします。
■公共の利益のために活動した人の例外
日本国政府や自治体から任命を受けて地域活動などに携わった人は「3年以上活動」することで要件を満たします。
■高度専門職の例外
高度専門職ビザを取得した人を含め、高度人材ポイントが80点以上の人は「1年以上日本に在留」、70点以上の人は「3年以上日本に在留」することで要件を満たします。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」というのは「素行が善良」の要件と同じですが、それに加えて納税義務や社会保険料の負担義務、出入国管理上の義務を果たしていることも重要な要件となります。
たとえば税金や保険料を滞納していたり、在留資格で許可された範囲外の活動(無許可のアルバイトなど)が発覚した場合は、この要件を満たすことはできません。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
ほとんどの在留資格は「最長の在留期間」が5年になっています。同じ在留資格でも人によって在留期間が5年だったり1年だったりしますが、このうち最長の「5年」を認められることが、この要件を満たす条件です。
なお現時点では、当面の措置として「3年」の在留期間でも「最長の在留期間」として扱うとされています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
「公衆衛生上の観点から有害」と考えられるのは、たとえば感染症にかかっている人や、薬物中毒状態の人、いわゆる「ゴミ屋敷」に住んでいる人などです。これらの人たちは、この要件を満たすことができません。
永住ビザの申請にはさまざまな書類が必要になります。書類の種類は申請人が現に取得している在留資格によって異なりますが、以下に挙げるのは、どの在留資格にも共通する基本書類です。
①永住許可申請書
②身元保証書(日本語版)/(英語版)
③写真(申請人が16歳以上の場合)
④在留カード ※窓口で提示
⑤資格外活動許可書(申請人が許可書の交付を受けている場合) ※窓口で提示
⑥パスポート ※窓口で提示
⑦身分証等(申請取次者が申請を代行する場合)
ここからは、申請人が現在取得している在留資格ごとの必要書類(立証書類)について簡単に説明します。上記の基本書類に合わせて準備・提出してください。
それぞれの詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請1』から確認してください。
それぞれの詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請2』から確認してください。
それぞれの詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請3』から確認してください。
①高度専門職ビザを持っている人
②その他の在留資格を持っている人
それぞれの詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(1)-ア』と『永住許可申請4-(1)-イ』から確認してください。
①高度専門職ビザを持っている人
②その他の在留資格を持っている人
それぞれの詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(2)-ア』と『永住許可申請4-(2)-イ』から確認してください。
永住ビザを申請する際の注意点について説明します。
身元保証書を用意する「身元保証人」には3つの条件があります。
①日本人、もしくは永住権を持つ近親者であること
具体的には、日本人と結婚している人なら日本人の配偶者、それ以外の人なら会社の関係者が身元保証人になるのが一般的です。
②安定した収入があること
具体的な年収などは指定されていませんが、申請人の条件である「独立した生計を営む資産や技能がある」と同等程度が目安になります。
③納税義務を果たしていること
身元保証人も申請人と同様、納税義務を果たしていることが必要です。
身元保証人が保証するのは「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つです。もし申請人の滞在費が不足したり、申請が不許可になって帰国する際に渡航費用が不足するようなら、身元保証人がその費用を負担します。また申請人が日本の法令を遵守するよう指導するのも身元保証人の役割です。
もっともこれらはあくまで「道義的責任」で、仮に役割を果たせなくても身元保証人が処罰されることはありません。
参考記事:出入国在留管理庁の手続きに必要な身元保証書とは?身元保証人についても解説
立証書類のひとつに含まれる「理由書」は書式・内容ともに自由です。出入国在留管理庁のサイトでも「永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい」とされているだけで特に記述例は用意されていません。
とはいえ、理由書では永住ビザを申請する「理由」を明らかにする必要があるため、書くべき内容はおおむね決まっています。たとえば就労ビザから永住ビザを目指す人の場合、永住許可を希望する理由、日本に来た経緯、日本での活動履歴、現在の生活状況、今後の展望、家族構成などを書くのが一般的でしょう。
なお日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合、申請理由書は必須ではありません。ただし申請理由書を添付してもマイナスにはなりませんし、審査の際にプラス材料として考慮される可能性もあります。可能な限り用意することをお勧めします。
今回は永住ビザの申請人になる条件と、申請時の必要書類について説明しました。書類の作成や取り寄せには相当の手間がかかるため、永住ビザの申請を考えている人は行政書士などの専門家と相談しながら、できるだけ早いうちから準備するようにしてください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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