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日本で働く外国人に就労ビザが必要なのと同じく、日本人が外国で働く場合それぞれの国の就労ビザが必要です。今回は海外の就労ビザをテーマに、申請の流れや注意点などを解説します。
日本から海外に行く場合、国によっては入国時にビザを免除されることがあります(2021年時点で191国)。ただしこれは、観光などの短期滞在の場合です。渡航目的が就労であれば、日本人であってもなくても、ほぼすべての国で就労内容に応じた就労ビザを取得しなければなりません。
多くの国が外国人の就労を厳密に管理するのは、主に自国民や自国の経済を保護するためです。たとえば海外から「安い労働力」が大量に入ってくると、自国民の失業や、(賃金が海外に流れるため)国の経済力低下につながります。
就労を目的に海外へ行く場合は、あらかじめその国の出入国管理制度についてしっかり調べて、必要な就労ビザを取得するようにしましょう。
出入国管理制度は国によって異なります。このため一口に「就労ビザ」といっても、具体的なビザの種類や名称はさまざまです。もちろん、就労ビザを取得するための各種条件や費用、申請にかかる時間もそれぞれ異なります。
参考までに、日本の「就労ビザ」は以下の通りです。
外交 | 外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員とその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や国際機関から派遣された人とその家族 |
教授 | 大学などの高等教育機関で研究や指導をする人(大学教授など) |
芸術 | 収入を伴う芸術活動を行う人(作曲家や画家、著述家など) |
宗教 | 外国の宗教団体から布教や宗教活動のために派遣された人(宣教師など) |
報道 | 外国の報道機関との契約で取材等を行う人(記者、カメラマンなど) |
高度専門職 1号・2号 | 入国管理局が定める「高度人材ポイント制度」によって認定される人 |
経営・管理 | 日本で経営や管理を行う人(企業経営者など) |
法律・会計業務 | 法律や会計などの公的資格に基づく活動を行う人(弁護士、公認会計士、行政書士など) |
医療 | 医療系の公的資格に基づく活動を行う人(医師、歯科医師、看護師など) |
研究 | 日本国内の機関で研究を行う人(政府係機関や企業の研究者など) |
教育 | 小・中・高校などの各種学校で語学教育などを行う人(語学教師など) |
技術・人文・知識・国際業務 | 自然科学の専門技術者や人文科学の専門職従事者、外国人ならではの国際業務を行う人(機械工学の技術者、通訳、デザイナーなど) |
企業内転勤 | 外国にある関連会社から日本の会社に派遣される人(外国からの転勤者) |
介護 | 介護福祉士の資格に基づいて日本国内の機関で働く人(介護福祉士) |
興行 | 演劇・演芸・演奏・スポ―ツなどの分野で活動する人(俳優、歌手、プロスポーツ選手など) |
技能 | 特殊分野で、熟練技能を生かして活動する人(パイロット、スポーツ指導者、外国料理の料理人など) |
特定技能 1号・2号 | 14の特定産業分野で働く人、など |
技能実習 1号・2号・3号 | 技能実習計画に基づき、技能習得を目的とした業務を行う技能実習生 |
ここではアメリカやアジアの国々を中心に、代表的な就労ビザについて紹介します。なお以下に挙げるのは、膨大な情報の一部分です。実際に就労ビザの取得を目指す際は、それぞれの国の在外公館(大使館・領事館)ホームページなどで、最新の情報を確認してください。
就労ビザの許可基準は国によって異なります。また諸々の事情で、就労ビザを含む出入国管理制度が変更されることもしばしばです。ここではあくまで「一般論」として、海外で就労ビザを取得するための手順を説明します。
海外で就労ビザを取得するための第一歩は、相手国の会社から内定をもらうことです。
国によっては、就労ビザの許可条件として外国人労働者の「報酬額(月収・年収)」を審査したり、外国人を雇用する会社に自国民の雇用も義務付けているところがあります。このため海外の就労ビザを取得するには、まず先にその国の会社から内定をもらうことが欠かせません。
外国人を受け入れる会社は、内定を出す前に相手の外国人が就労ビザの要件(学歴や職務経歴など)を満たしているかどうか確認します。このため一般論としては「内定をもらう」イコール「その国での就労ビザ要件を満たしている」ということになります。
なお国によっては短期滞在ビザなどで先に渡航して現地で就職活動を行うケースもありますが、いずれにしても就労ビザを申請するのは就職先が決まってからです。
必要書類も国によって、あるいは就労ビザの種類によって異なります。中には卒業証明書や職務経歴書など、内定の有無とは関係なく用意できるものもあるため、可能なものから集め始めておくとよいでしょう。
一部の書類は、内定を出した後に会社の方で用意してくれます。
一部の国では就労ビザの申請を自国内のみで受け付けています。このような場合は短期滞在ビザやノービザで相手国に渡航し、現地で手続きを行う必要があります。また就労ビザとは別に「労働許可(就労許可)」が必要な国では、手続きのために渡航と帰国を繰り返すこともあります。
内定が決まり、必要書類も揃ったら、いよいよ申請です。会社によっては申請手続きを代行してくれるところもあるため、事前によく確認しておくと良いでしょう。また現地の専門家(代理人)に申請手続きを依頼できる場合もあります。
就労ビザの取得にかかる費用もさまざまです。ホームページなどに記載されている手数料の他に「必要書類の翻訳」や健康診断などにかかる費用もあるため、あらかじめ海外の就労ビザに詳しい行政書士などに相談しておくことをおすすめします。
就労ビザの発給にかかる期間は数日程度のこともあれば、数か月かかることもあります。就職先の会社や専門家と相談しながら、十分余裕をもったスケジュールを組むようにしてください。
就労ビザには有効期限があります。原則としていちど有効期限が切れてしまうと、その後はオーバーステイ(不法滞在)となってしまうため、まずは有効期限を切らさないことが重要です。
更新手続きが長引くなどして有効期限内にビザが更新できなかった場合は、国によって扱いが変わります。中には数十日程度の一時滞在資格を与えてくれるところもあるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
今回は、日本人が海外の就労ビザを取得するケースについて説明しました。就労ビザの審査基準や必要条件は、国によってさまざまです。海外で働くことに興味がある方は、会社や仕事についての情報だけでなく、就労ビザについての情報もしっかり収集するようにしてください。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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