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帰化の効力発生は官報告示の日から

帰化した場合官報に告示される

法務省から帰化の許可通知が送られてきたら、法務省からの指示に基づいて帰化の届出等を行う必要があります。

国籍法という法律で、帰化の効力は法務大臣が帰化を許可したとき、官報にその旨を告示しなければならないとしているためです。

帰化は告示の日から効力を生ずるともされていて、つまりは官報の告示の日から「日本人になる」ということを意味します。

帰化届というのは、帰化した人が告示の日から1ヶ月以内にしなければならならないと戸籍法で規定されていますので、原則として帰化した本人が行うことです。

もし本人が15歳未満の場合は法定代理人が届出義務者となり、同じく告示日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。

事務処理上の都合で官報では人数をまとめて載せていますが、一括処理をしている関係上、法務局からの帰化者の身分証明書の交付が告示日より時間を要する場合もあります。

帰化の届出は住所地を管轄する市区町村役場に提出します。

 

官報とは?

官報というのは、政府が一般国民に知らせることを毎日刊行する国家の公告文書です。

法律や政令の制定や改正を知らせたり、破産者や相続裁判など個人の情報も掲載されたりする、国の新聞のようなものと考えれば良いでしょう。

本人にとって不本意な情報が掲載される場でもありますが、帰化が認められたかどうかは希望者にとって心待ちにされる情報です。

官報に名が掲載されてはじめて、晴れて日本国籍を取得できたと実感できます。

 

帰化には効力発生時期がある

帰化の効力発生時期は、官報告示の日です。

告示日の午前0時からが効力発生となり、晴れて日本人になれます。

官報に載ってはじめて日本国民としてのさまざまな権利が発生し、すべての日本国民と同じく外国人としての制限がなくなります。

参政権の行使もできますし、公務員に就くこともできます。

戸籍に記載された時点が日本国籍取得だというイメージがありますが、実際には官報に公示された日です。

役場の戸籍で権利が発生するわけではなく、官報がすべてであることを覚えておきましょう。

帰化後に必要な手続きとは

法務局から帰化を許可する通知書を受け取ったら、法務局の指定日に出頭してその後の手続きについて説明を受けます。

そこで帰化者の身分証明書も受け取れますので、ここからはそれをメインに戸籍等の手続きをすることになります。

流れとしては、官報告示で日本国籍の取得を確認し、その後に法務局から正式に帰化の通知書を受け取ります。

その後法務局の指定で身分証明書の交付を受け、それを持って市区町村役場の窓口で帰化届を提出してください。

このときに一緒に印鑑登録の手続きをする場合もあります。

また、その後忘れてはいけないのが在留カードの返納です。

もう外国人ではありませんので、帰化日から14日以内に受け取った身分証明書のコピーと一緒に発行拠点に返納してください。

郵送もできますが、地方入国管理局に自分で持って行って返納もできます。

これですべての手続きが終了し、新たな人生が始まります。

 

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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