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SEやプログラマーといったエンジニア職は、日本で働きたい外国人にとって魅力的な職種のひとつです。この記事ではエンジニア職で働くための在留資格、通称「エンジニアビザ」について、取得要件や申請の流れ、注意点などを中心に説明していきます。
近年、日本ではSEやプログラマーなどIT人材の需要が高まっています。一方で日本人労働者は少子化の影響により不足気味で、これはIT関連の業界も例外ではありません。そこで注目されているのが外国人エンジニアと、彼らが日本で働くためのエンジニアビザです。
ちなみに「エンジニアビザ」というのは正式名称ではなく、エンジニアとして働くことができる在留資格全般のことをそのように呼んでいます。
エンジニアビザとして最もポピュラーなのは「技術・人文知識・国際業務」です。この中に含まれる「技術」とは「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」のことで、これがエンジニアビザに相当します。
その他、エンジニアとして働ける在留資格には以下のものがあります。
エンジニアビザの取得要件は、具体的な在留資格の種類によって変わります。ここでは最も一般的なエンジニアビザである「技術・人文知識・国際業務」について説明していきます。
ITエンジニアとして働く外国人本人は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①学歴:「大学(短期大学、大学院を含む)」か「日本の専門学校(専門士または高度専門士)」を卒業していること
②職務経験:関連する業務で「10年以上」の実務経験があること
③資格:以下に列挙する「法務大臣が定めた情報処理に関する資格」のいずれかを取得していること
日本の資格(現在実施しているもの) |
情報処理安全確保支援士試験 ITストラテジスト試験 システムアーキテクト試験 プロジェクトマネージャ試験 ネットワークスペシャリスト試験 データベーススペシャリスト試験 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 ITサービスマネージャ試験 システム監査技術者試験 応用情報技術者試験 基本情報技術者試験 情報セキュリティマネジメント試験 |
日本の資格(過去に実施していたもの) |
第一種情報処理技術者認定試験 第二種情報処理技術者認定試験 第一種情報処理技術者試験 第二種情報処理技術者試験 特種情報処理技術者試験 情報処理システム監査技術者試験 オンライン情報処理技術者試験 ネットワークスペシャリスト試験 システム運用管理エンジニア試験 プロダクションエンジニア試験 データベーススペシャリスト試験 マイコン応用システムエンジニア試験 システムアナリスト試験 システム監査技術者試験 アプリケーションエンジニア試験 プロジェクトマネージャ試験 上級システムアドミニストレータ試験 ソフトウェア開発技術者試験 テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 テクニカルエンジニア(データベース)試験 テクニカルエンジニア(システム管理)試験 テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 情報セキュリティアドミニストレータ試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 |
中国の資格(現在実施しているもの) |
系統分析師(システム・アナリスト) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ) 系統架構設計師(システム・アーキテクト) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア) 程序員(プログラマ) |
中国の資格(過去に実施していたもの) |
系統分析員(システム・アナリスト) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア) |
フィリピンの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
ベトナムの資格(現在実施しているもの) |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
ベトナムの資格(過去に実施していたもの) |
ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験 |
ミャンマーの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
台湾の資格 |
軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験 |
マレーシアの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験 |
タイの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
モンゴルの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
バングラデシュの資格 |
基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 |
シンガポールの資格 |
サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM) |
韓国の資格 |
情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |
大前提として、会社と外国人エンジニアがきちんと「雇用契約」を結んでいることが必要です。雇用契約の内容で特に重要なポイントは以下の3点です。
①業務内容:業務内容は「ITエンジニア」や「技術者」でなくてはなりません。たとえば就職先がシステム開発会社でも、仕事の内容が「事務」ならエンジニアビザは認められません。
②学歴・職歴との一致:仕事の内容が外国人本人の学歴、もしくは職務経験と一致していることも必要です。特に専門学校卒業(専門士)の場合、業務と学歴の関係は厳密に審査されます。
③給与水準:業務内容が同じ日本人エンジニアと「同等以上」の給与水準が必要です。社内に参考にできる日本人エンジニアがいない場合は、社外の求人票などを参考にできます。
外国人を採用する会社には「安定して給与を支払える経済力や継続性」が必要です。特に規模の小さい会社や設立間もない会社の場合は厳密に審査されます。
企業のカテゴリー区分とカテゴリーごとの提出書類については、出入国在留管理庁:技術・人文知識・国際業務を確認してください。
外国人エンジニアを雇用する「必要性」も重要な要素です。たとえば会社の規模や取引先の数、業務量などに対して十分な数の従業員がいる会社では、新たな外国人の雇用が認められない可能性もあります。
外国人本人の素行とは、具体的には「犯罪歴」や「違反歴」のことです。特に他の在留資格(留学ビザなど)で日本に滞在していた外国人の場合、過去の各種届出違反や在留資格外の活動についても考慮されます。
外国人がエンジニアビザを取得するには「海外から呼び寄せる」「他の職種から転職する」という2つのケースが考えられます。
①会社と外国人との間で雇用契約を結ぶ
まずは会社と外国人との間で雇用契約を結び、雇用契約書を発行します。
②在留資格認定証明書の交付を申請する
在留資格認定証明書とは「就労ビザの予約券」のようなものです。外国人本人が海外にいる場合は代理人や雇用先の企業が代わりに申請を行い、受け取った証明書を本人に郵送します。なお、この手続きには平均1か月程度、場合によっては2〜3か月程度かかることがあります。
③ビザを申請する
在留資格認定証明書を受け取った外国人は、自国の在外日本公館(大使館、領事館など)でビザを申請します。この際、在留資格認定証明書の提出が必要です。
④日本に入国する
ビザが発行されたら、在留資格認定証明書の有効期間内(発行から3か月以内 ※現在は新型コロナ対策の特例措置で延長中)に日本に入国します。この際、パスポート、ビザ。在留資格認定証明書の提出が必要です。
⑤在留カードの交付
外国人の入国が認められると、在留資格と有効期間が記載された在留カードが交付されます。在留カードを受け取った後、業務を開始できます。
留学生や他の業種で働いている外国人など、すでに日本にいる外国人をエンジニアとして雇用する場合はビザの変更が必要です。変更の流れは以下の通りです。
①会社と外国人との間で雇用契約を結ぶ
ビザ変更の場合も最初に雇用契約を結び、雇用契約書を発行します。
②在留資格変更許可申請を行う
必要な書類を揃えたら、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で在留資格変更許可申請を行います。申請から変更許可までの期間は、おおむね1〜2か月程度です。
なお前職の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合、エンジニアビザへの変更は必要ありません。ただし転職後の業務内容が前職の在留資格(技術・人文知識・国際業務)の範囲内であることを確認するため、入国管理局に「就労資格証明書」を申請しておくとよいでしょう。
エンジニアビザの取得については、いくつか注意すべき点があります。
短期のシステム開発では、「短期滞在」の在留資格(いわゆる「観光ビザ」)で外国人を入国させて、その期間内で雇用するケースもあります。
しかし、原則として観光ビザでの「就労」は法律違反です。もし発覚すれば在留資格は取り消され、以降の在留資格申請が不利になります。たとえ短期間の採用であっても、きちんとエンジニアビザを取得することが重要です。
留学生が日本の会社に就職する場合、在留資格の変更が必要です。もしエンジニアとして働くならエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)への「在留資格変更許可申請」を行いますが、この際、学生時代の「アルバイト」が問題になることがあります。
日本の在留資格では、原則として資格外活動(たとえば留学ビザでの就労)が認められていません。あらかじめ「資格外活動許可」を受ければアルバイトが可能ですが、それでも「週28時間以内」という制限があります。
もし資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、制限時間を超えてアルバイトをしていたことが発覚した場合、「素行不良」とみなされビザの変更は不許可になります。
観光ビザで入国した外国人を採用する場合、ビザの在留期間には十分注意してください。在留期間が15日の観光ビザだと、そもそも採用のための試験や面接を行う時間すらないかもしれません。うっかりするとオーバーステイ(不法残留)になってしまい、5年間の入国禁止というペナルティが発生する可能性もあります。
在留期間が30日や90日の観光ビザも同じです。残りの在留期間をよく確認して、仮に採用した場合に一時帰国が必要になるのか、一時帰国なしで就労ビザに変更できる可能性があるのかを判断しなければなりません。
今回はエンジニアビザと呼ばれる在留資格について、特に「技術・人文知識・国際業務」を中心に説明しました。日本でも外国人エンジニアの需要は増加する一方ですが、それでも在留資格の審査は厳密に行われます。新規申請の場合もビザを変更する場合も、必要事項や注意事項をしっかり意識して申請を行うようにしましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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