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日本に在留する外国人が新しい活動を始める場合、原則として「在留資格の変更(在留資格変更許可申請)」が必要です。今回の記事では在留資格の変更が必要となる具体的なケースを挙げながら、手続きの流れや必要書類、審査のポイント、注意すべき点などについて説明していきます。
外国人が日本で活動するには「在留資格」が必要です。在留資格は大きく分けて29種類あり、そのほとんどが日本での活動内容を限定しています。たとえば観光目的の「短期滞在」で在留する人は日本の学校に通えませんし、学校に通うための「留学」在留資格では日本国内の会社に就職できません。
そのような外国人が日本で「新しい活動」を行う場合、それに見合った在留資格に変更するための「在留資格変更許可申請」が必要です。もし変更許可を受けないまま新しい活動を始めてしまうと「資格外活動」として違反を問われ、在留資格を取り消されてしまう可能性もあります。
在留資格変更許可申請の対象は、すでに何らかの在留資格を得て日本に滞在している外国人です。この在留資格の中には、学校に通うための「留学」、技能を身につけるための「研修」、そして日本で働くための就労系の在留資格(計17種類)などが含まれています。
在留資格変更許可申請を行うには、新しい活動の内容に応じた資格要件や基準を満たさなければなりません。たとえば留学生が日本で就職するにあたり就労系の在留資格に変更する場合なら、就職先企業の登記事項証明書や雇用契約書などが必要です。
在留資格の中には、比較的簡単な審査で、あるいは審査そのものがほとんど行われない(いわゆる「ビザなし」)「短期滞在」というものがあります。主に観光目的などで利用される在留資格です。
この「短期滞在」から他の在留資格への変更は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の中で以下のように制限されています。
短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。(20条3項ただし書き) |
「やむを得ない特別の事情」がどのようなものかは個別に判断されます。ただし短期滞在から就労系在留資格への変更は、原則として認められていません。
ここからは、在留資格変更許可申請の手順について説明していきます。なお変更先の在留資格によって必要書類が変わるため、ここでは具体例として、申請件数が増加している「留学→就労系在留資格」への変更を取り上げます。
在留資格関連の申請は原則として「本人」が行いますが、在留資格変更許可申請は、本人の他に「法定代理人」や「取次者」が行うことも可能です。
なお法定代理人とは申請者の成年後見人や申請者が未成年の場合の親権者などの人、取次者とは行政書士などのことです。
在留資格変更許可の申請場所は、申請者の「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。具体的には8つの出入国管理局と7つの支局、61の出張所のうち、申請者の最寄りの場所となります。
なお在留資格関連の申請をインターネットで行う「在留申請オンラインシステム」もありますが、システムを利用できるのは「外国人の所属機関の職員」や「所属機関から依頼を受けた行政書士」などで、申請者本人は利用できません。
在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
①在留資格変更許可申請書
地方出入国在留管理局等で入手するか、法務省のwebサイトからダウンロードして記入・作成します。
②写真
提出の日から3か月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm ×横3cmです。
③日本での活動内容に応じた資料
変更先の在留資格によって変わります。詳しくは法務省のwebサイト『日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】』をご覧ください。
ちなみに留学生が就職するため就労系の在留資格に変更する場合は、以下のような書類がこれに相当します。
④パスポートまたは在留資格証明書
⑤在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)※交付を受けている場合
⑥身分証明書など ※行政書士などの取次者が申請する場合
⑦申請理由書
提出は任意ですが、審査の際の参考資料になります。留学から就労系在留資格への変更の場合は「就職に至る経緯」や「職務内容と選考分野の関係」などについて説明します。書式は自由です。
手数料は4,000円です。在留資格の変更許可を受けた際に、4,000円分の収入印紙を「手数料納付書」に貼り付けて提出します。
なお手続きを行政書士に依頼する場合、10万円前後の報酬を行政書士事務所に支払います(あくまで一般的な金額です。具体的な金額は事務所によって変わります)。
在留資格変更許可申請の審査は、以下の流れで行われます。
①本人(または法定代理人、取次者)が最寄りの出入国管理局・支局・出張所に行き、必要書類一式を提出する
↓
②出入国在留管理庁で審査を行う
↓
③審査の結果が申請者に郵送される
↓
④申請者が最寄りの出入国管理局・支局・出張所に行き、新しい在留カードを受け取る(手数料4,000円を納める)
書類提出から審査結果が出るまでの期間は、おおむね1〜2か月程度です(出入国在留管理庁の混み具合によって変わります)。
提出期限について特に決まりはありませんが、新しい活動を始めるまでに在留資格を変更する必要があります。たとえば留学生が4月から就職する場合、遅くとも1月中には申請するのが無難です。
審査のポイントは以下の通りです。
①希望する在留資格の基準を満たしているか
就労系の在留資格なら、申請した在留資格と就職先の業務内容が一致していなければなりません。たとえばエンジニアやプログラマーなら「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、外国料理の調理師やスポーツ指導者なら「技能」の在留資格が必要です。
もちろん、本人がそれらの業務内容にふさわしい技術や知見を持っているかどうかも判断基準になります。
②素行が不良でないこと
「素行が不良でない」とは、犯罪行為で懲役・禁錮・罰金に処せられたりしていない、「資格外活動許可」を受けないままアルバイトをするなどの違反行為がない、納税義務や居住地の届出義務などを履行していることです。
③独立して生計を維持できること
会社が提示する「報酬」が適切か、安定・継続的に業務を行える会社かなど、雇用や労働条件も重要な審査ポイントです。本人が「社会保険」に加入していることも求められます。
申請が不許可になった場合も、在留期間が残っていれば再申請・再審査が可能です。ただし再審査も最初の審査と同じく厳密に行われるため、不許可になった理由をきちんと確認し、問題を確実にクリアしておくことが重要です。
留学生が卒業・就職する場合は就職系在留資格への変更が必要です。一方で、就職が決まらないまま卒業した外国人は就職系在留資格への変更が認められませんし、「留学」の在留資格のまま日本に留まることもできません。
この問題を解決するのが「特定活動」の在留資格です。「大学・短期大学・大学院の正規過程卒業者」か「専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者」であれば、在留資格を特定活動に変更することで6か月間(一度の延長が認められるため、最長で1年間)のあいだ就職活動を続けることができます。
なお就職が決まった場合は、あらためて特定活動から就労系在留資格に変更しなければなりません。
今回は在留資格変更許可申請について詳しく説明しました。在留資格の変更は通常の在留資格取得と同様に、厳しく審査されます。実際に申請する際は「出入国在留管理庁のwebサイト」で最新情報を確認したうえで、必要な要件をしっかりクリアできるようにしてください。
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