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日本人の労働者(会社員)の中には、副業としてアルバイトをしている人もいます。一方で外国人の就労にはさまざまな制限があり、誰もが自由にアルバイトをできるわけではありません。今回は就労系の在留資格で働く外国人のアルバイトについて、詳しく説明していきます。
日本で働く外国人の中には、本業とは別の「アルバイト」に興味を持つ人が少なくありません。一方で、日本では許可されている在留資格の活動だけが(原則として)認められるため、アルバイトは難しいと考える人も大勢います。
現実問題として、外国人がコンビニや飲食店で働いている様子は日常茶飯事です。このことからも外国人のアルバイトが一律に禁止されているわけではないことがわかります。しかし就労ビザでは、基本的にあらかじめ認められた分類の職種でしか働けません。
つまり現在アルバイトをしている外国人は、アルバイトの職種・業種をカバーする在留資格を持っているか、もしくはアルバイトを特別に許可する資格を持っているということになります。
ちなみに前者の具体例は、SEとしてIT企業に就職している外国人が、土日祝日や時間外などにフリーのSEとして働く(アルバイトをする)ケースなどです。これに対し、SEが本業の外国人が、副業で大学講師の仕事をすることは(就労ビザと副業の職種が違うため)できません。
では「本業とは別のアルバイト」ではなく、そもそも「アルバイトをするために就労ビザを取得する」ことは可能でしょうか?
結論から言うと、アルバイトで就労ビザが取れる可能性はほとんどありません。一般的な就労ビザは1年・3年・5年という単位で在留が認められますが、裏を返すと、それだけのあいだ「安定して働くこと」が求められているわけです。
雇用期間が長くても1年程度で、不安定な雇用形態を強いられるアルバイトやパートでは、中長期にわたり安定して働くことが前提の就労ビザは認められにくいと言えるでしょう。
日本に在留する外国人は、原則として在留資格の範囲外で働くことはできません。しかし「資格外活動許可」を取得すれば、条件付きではあるものの、本業とは別の種類のアルバイトも可能です。
SEとして働く外国人が塾で語学講師をするなど、取得している就労ビザと違う職種・業種のアルバイトをする場合は資格外活動許可が必要になります。
他にも「留学」「文化活動」「家族滞在」「特定活動」など、日本での就労そのものが認められていない在留資格を持つ外国人も、アルバイトをする際は資格外活動許可が必要です。
SEとして働く外国人がプログラマーの副業をするケースのように、本業とアルバイトが同じ職種・業種であれば資格外活動許可は必要ありません。
就労活動が制限されない身分系の在留資格(定住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者)を持っている外国人の場合も不要です。
ほかにも「臨時の報酬」が発生する活動等については、資格外活動許可は必要ありません。臨時の報酬とは次のようなものです(入管法第19条の3より抜粋)。
一つ目の注意点は、「本業を妨げない」ことです。外国人のアルバイトは、あくまで本業が支障なく継続されていることが前提となります。なお外国人が働いている会社が「副業禁止規定」を設けている場合も注意が必要でしょう。
二つ目の注意点は、留学ビザと就労ビザの扱いの違いです。留学ビザでは勤務先や業務内容を指定しない「包括許可」を取得できますが、就労ビザで取得できるのは「個別許可」だけです。個別許可の場合、アルバイト先を変更する際は資格外活動許可を取り直さなくてはなりません。
ちなみにアルバイトの内容が「単純労働」の場合、留学以外の在留資格では資格外活動許可が認められません。単純労働とは、たとえばコンビニやレストラン等での仕事、工場作業や引っ越し作業などです。さらに留学ビザも就労ビザも、風俗営業やゲームセンター、パチンコ店などでのバイトは認められません。
※新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用対策として、2020年4月30日より就労ビザの外国人にも単純労働を含むアルバイトが認められることになりました(週28時間以内)。ただし申請の際には「雇用先企業の都合により時短や自宅待機状態であること」を証明する必要があります。加えて、アルバイトをすることについて雇用先企業からの同意も必要です。
資格外活動許可の手続きは、以下の流れで行われます。
①本人などが必要書類を提出する
↓
②書類審査
↓
③許可の通知(通知書の郵送)
↓
④許可証の交付(在留カードがある場合は、裏面に資格外活動許可を受けている旨を記載)
実際にアルバイトを開始できるのは、④の許可証が交付された後です。資格外活動許可の審査にはおおむね2週間から2ヶ月程度かかるため、スケジュールをしっかり調整しておく必要があるでしょう。
資格外活動許可の有効期間は、現在取得している在留資格の有効期間と同じです。ただし在留資格を更新しても資格外活動許可は自動的に更新されないため、引き続きアルバイトをする場合は上記の手続をもう一度やり直すことになります。
※資格外活動許可の詳しい情報については、『資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説』もご覧ください。
就労ビザで働いていた外国人が、何らかの理由で解雇や雇い止めをされたためにアルバイトをするケースも考えられます。もちろんこの場合も「アルバイトのための在留資格」は基本的に認められません。それどころか入国時の就職先を失うことで就労ビザの条件を満たさなくなり、在留資格の取消対象にもなりえます※。
このような場合に利用できるのが「特定活動」です。特定活動の在留資格は主に日本で就職活動などをする外国人に認められています。もちろんアルバイトをするための資格ではありませんが、就職活動中の生活費を補うためであれば、資格外活動許可を取得したうえでアルバイトが認められます。
ちなみに特定活動では留学ビザと同じ「包括許可」を取得できるため、禁止業種(風俗営業やゲームセンター、パチンコ店など)以外なら、コンビニなどの単純労働を含めさまざまなアルバイト先を選ぶことが可能です。
※新型コロナウイルス感染拡大を受けた雇用対策として、2020年4月30日より「雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方」については、現在の在留資格を継続できることになりました。ただし解雇や雇止め状態のまま在留期間が満了する場合、(引き続き就職活動を行うのであれば)特定活動に切り替えることが必要です。
就労ビザを持つ外国人のアルバイト事例は豊富にあります。ここでは実際にアルバイトが認められているケースの中から、代表的なものをピックアップしてご紹介します。
・本業がSE、アルバイトがプログラマー
外国人がSEとして日本で働くには「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)が必要です。この場合、アルバイトのプログラマーも「技術・人文知識・国際業務」の範囲に含まれるため、本業であるSEの仕事を圧迫しない限りそのままの在留資格でアルバイトが認められます。
・本業が通訳、アルバイトが専門学校の語学講師
通訳として働く場合の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。これに対して小・中・高校や専修学校の教師には「教育」の在留資格が必要です。このように在留資格の種類が違う場合は、資格外活動許可を取得することでアルバイトが認められます。
・本業がプログラマー、アルバイトがコンビニ
プログラマーの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」なので、従来はコンビニのような単純労働のアルバイト(資格外活動)は認められていませんでした。ただし2020年4月30日以降、新型コロナウイルスの影響で収入が減少している外国人については、資格外活動許可による単純労働が認められるようになりました。
外国人が就労ビザと違う種類のアルバイトをしたり、資格外活動許可で認められていないアルバイトをした場合は「不法就労」になります。不法就労が発覚すると外国人本人も雇用者も厳しく罰せられるため注意が必要です。
不適切なアルバイトをした外国人は、不法就労罪として処罰されます。具体的には在留資格を取り消されたうえで、国外に強制退去させられます(退去強制処分)。退去強制処分を受けた場合は、その後5年間(2回以上の退去強制処分を受けた場合は10年間)は日本に入国できません
外国人を不法就労させた雇用主は、それが故意であろうとなかろうと、不法就労助長罪として処罰されます。この場合の罰則は3年以下の懲役か300万円以下の罰金、もしくはその両方です。
短期滞在ビザは、来日目的と申請日数が適正で日本国内の関係者や協力者(招へい人、身元保証人など)がしっかりしている限り、比較的発給されやすい在留資格です。なお国によって手続内容が多少異なることもあるため、申請を行う際は地元の在外公館のホームページを必ず確認して、情報収集するようにしましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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