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外国人が日本で働くためには、多くの場合、そのための在留資格として就労ビザが必要といわれています。
それではすでに就労ビザをもっており、就労中の勤務先の給与に加えて収入を得たいと考えている場合、副業としてアルバイトをすることはできるのでしょうか。
就労ビザには、働く資格が与えられている業種が決められています。
そのためビザで定められたものと同じ業種で、勤務先での副業を認めている場合には、問題なくアルバイトができます。
たとえば演奏家として『興行』の就業ビザを得て日本で就業している外国人なら、そのままの就労ビザで同じような興行活動をすることが可能です。
しかしそれ以外の業種、たとえば演奏を他者に教えるために音楽教室で講義をする場合は、別に『技術・人文知識・国際業務』の許可を得なければ違法になってしまいます。
元々申請している内容以外の業種への就業は取得済みの就労ビザでは行うことができませんが、決して他業種で働くことができないかというと、そうではありません。
申請して、資格外活動許可を得られれば、他業種のアルバイトも合法的に就業できます。
たとえばSEとして就業している外国人が調理師としてアルバイトを始める場合、何もせずに就業してしまうと違法になってしまいますが、資格外活動許可を得られれば就業可能です。
また紛らわしい例とはなりますが、塾講師として『技術・人文知識・国際業務』の就業ビザを得て働いている外国人が小学校で教える場合には、『教育』の資格外活動の許可を得てから働く必要があります。
ただし、単純労働と呼ばれる業種では資格外活動許可を得られませんので、注意しましょう。
単純労働とは、工場や工事現場での単純作業だけでなく、コンビニやスーパーのレジ打ちも含みます。
そのため、休日くらいは頭を休めて体を動かしたいと考えた場合、合致する仕事を見つけることは難しいでしょう。
元々就労ビザではない在留資格、留学などの場合でも、アルバイトを行うことはできます。
就労ビザの内容と異なる業種のアルバイトをするときのように、資格外活動許可を得ることで就業できます。
しかもこの場合は就労ビザで在留している外国人とは違って単純労働も許されるため、工場や工事現場、コンビニやスーパーのレジ打ちのアルバイトをすることも可能です。
どのビザを取得していたとしても、副業としてのアルバイトを制限なく入れ続けることはできません。
あくまでも副業であるため、元々の就業先の会社や留学先の学校などの本業をおろそかにしてのめり込んでしまわないよう、注意しましょう。
資格外活動許可を得るまでにはおよそ2週間~2ヶ月の処理時間がかかりますので、すぐにでも資格外のアルバイトをしたいと思っても、すぐに始められるわけではないことを覚えておいてください。
このように決まりはいくつもありますが、すべての条件をクリアできれば、副業としてアルバイトをすることは十分現実的です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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