【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

就労ビザでアルバイトは可能なのか

外国人が日本で働くためには、多くの場合、そのための在留資格として就労ビザが必要といわれています。

それではすでに就労ビザをもっており、就労中の勤務先の給与に加えて収入を得たいと考えている場合、副業としてアルバイトをすることはできるのでしょうか。

 

就労ビザと同じ業種のアルバイト

就労ビザには、働く資格が与えられている業種が決められています。

そのためビザで定められたものと同じ業種で、勤務先での副業を認めている場合には、問題なくアルバイトができます。

たとえば演奏家として『興行』の就業ビザを得て日本で就業している外国人なら、そのままの就労ビザで同じような興行活動をすることが可能です。

しかしそれ以外の業種、たとえば演奏を他者に教えるために音楽教室で講義をする場合は、別に『技術・人文知識・国際業務』の許可を得なければ違法になってしまいます。

 

就労ビザと違う業種のアルバイト

元々申請している内容以外の業種への就業は取得済みの就労ビザでは行うことができませんが、決して他業種で働くことができないかというと、そうではありません。

申請して、資格外活動許可を得られれば、他業種のアルバイトも合法的に就業できます。

たとえばSEとして就業している外国人が調理師としてアルバイトを始める場合、何もせずに就業してしまうと違法になってしまいますが、資格外活動許可を得られれば就業可能です。

また紛らわしい例とはなりますが、塾講師として『技術・人文知識・国際業務』の就業ビザを得て働いている外国人が小学校で教える場合には、『教育』の資格外活動の許可を得てから働く必要があります。

ただし、単純労働と呼ばれる業種では資格外活動許可を得られませんので、注意しましょう。

単純労働とは、工場や工事現場での単純作業だけでなく、コンビニやスーパーのレジ打ちも含みます。

そのため、休日くらいは頭を休めて体を動かしたいと考えた場合、合致する仕事を見つけることは難しいでしょう。

就業ビザではなく留学による在留中のアルバイト

元々就労ビザではない在留資格、留学などの場合でも、アルバイトを行うことはできます。

就労ビザの内容と異なる業種のアルバイトをするときのように、資格外活動許可を得ることで就業できます。

しかもこの場合は就労ビザで在留している外国人とは違って単純労働も許されるため、工場や工事現場、コンビニやスーパーのレジ打ちのアルバイトをすることも可能です。

就労ビザでも留学でも気をつけなければいけないこと

どのビザを取得していたとしても、副業としてのアルバイトを制限なく入れ続けることはできません。

あくまでも副業であるため、元々の就業先の会社や留学先の学校などの本業をおろそかにしてのめり込んでしまわないよう、注意しましょう。

資格外活動許可を得るまでにはおよそ2週間~2ヶ月の処理時間がかかりますので、すぐにでも資格外のアルバイトをしたいと思っても、すぐに始められるわけではないことを覚えておいてください。

このように決まりはいくつもありますが、すべての条件をクリアできれば、副業としてアルバイトをすることは十分現実的です。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2