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近年話題になっている技能実習制度ですが、これからますます働き手の不足が予想される日本においてさらに理解を深める必要があります。
特に、経営者や事業者は実際に外国人労働者を受け入れる際に、制度を知っておくと対応しやすくなるでしょう。
そこで、そもそも技能実習とはどのような制度なのか、技能実習生は何年間働けるのかなどについて詳しく説明します。
技能実習制度とは、フィリピンやネパールなど、主に東アジアにある発展途上国から外国人労働者を、技能実習生として日本の各企業に受け入れる制度です。
外国人は労働や実習を通して専門スキルや知識を取得し、母国でそれらを活かすことによって経済発展につなげられます。
また、日本は労働力が不足しているため、職場環境の改善を主な目的としています。
つまり、技能実習制度とは、外国人実習生と受け入れ口となる企業にとって、どちらにもメリットがあるシステムといえるのです。
経営者や事業者として実際に外国人労働者を受け入れるときに一番重要な点は、何年間受け入れることが許されているのかという点でしょう。
結論からいうと、技能実習制度では最大で5年間、外国人労働者を受け入れることが可能です。
技能実習制度は期間によって、1号〜3号の3つに分類されています。
まず、技能実習1号の資格で1年間、2号で2年間、3号で2年間の合計5年間の実習が可能となっています。
しかし、誰もが5年間在留するために必要な技能実習3号の資格を得られるわけではありません。
なぜなら、1号から2号に移行する際には実技試験や学科試験の受験が必須で、2号から3号へ移行する際にも実技試験を合格する必要があるからです。
5年間の実習が終了した後、基本的に技能実習生は帰国しますが、在留期間の延長をすることも可能です。
厳密には、延長する場合は技能実習生としてではなく、就労ビザを取得した外国人労働者として雇うことになります。
しかし、実習生が就労ビザを獲得し、日本で働き続けるためには非常に高いハードルがあります。
まず、5年間の技能実習を修了したら実技試験に合格しなければなりません。
同時に、日本で働き、生活していくために必要なハイレベルな日本語能力も問われます。
それらをクリアしたうえで就労ビザを獲得するために、学歴や職種などの条件を満たす必要があります。
また、これらの条件をクリアしたとしても、就職先が見つからなければ働けません。
つまり、制度上は在留期間を延長して日本で働き続けることが可能でも、それを実現するためにはいくつもの壁を乗り越えなければならないのです。
技能実習制度は本来、技能実習生、そして受け手側の双方にメリットのある制度です。
しかし、劣悪な労働環境や賃金不払いなどの課題が数多く残されています。
経営者、事業者の方は制度についてしっかりと理解を深め、技能実習生のための快適な環境づくりを心がけていきましょう。
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