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外国人夫婦が日本で出産し、その後も日本で生活していく場合に行わなければいけない手続きには、さまざまなものがあります。
まず、出産後に引き続き60日間を超えて日本で生活するときには、赤ちゃんの在留資格を取得しなければいけません。
赤ちゃんが誕生した後に行う必要のある手続きの種類は多く、外国人の赤ちゃんが日本で長期間にわたって生活していく場合には、在留資格を取得しなければ大きなトラブルに発展する可能性があります。
産後は体をゆっくりと休めることも大切ですが、トラブルを回避するためには出来るだけ早く、必要な手続きを進めていきましょう。
在留資格を取得する際の手続きは、住所地を管轄している入国管理局で行います。
申請期限は出生から30日以内と定められていますが、決まった期間に手続きを行わずにいると、新たに手続きを行う際により手間や時間がかかってしまうので注意してください。
通常よりも手続きが困難になってしまうこともあるので、出産前に必要な手続きを把握し、時間に余裕をもって準備しておくことをおすすめします。
外国人夫婦が赤ちゃんと日本で快適に生活していくためには、在留資格を取得するほかにも永住許可申請の手続きが必要です。
永住許可申請は、両親のどちらかが永住者となっている際に必要な手続きであり、在留資格と同様に出生から30日以内に手続きを行うといった決まりがあります。
必要な手続きが多く、面倒に感じてしまうかもしれませんが、事前にスケジュールをしっかりと把握すれば手間なく申請できるでしょう。
赤ちゃんが誕生した後は、外国人のみならず日本人であっても、最寄りの市町村役場で出生届を提出します。
出生届は、赤ちゃんが誕生してから14日以内に手続きを行わなければいけません。
赤ちゃんのためのビザを申請する際には、出生届のほかにも住民票なども必要となるため、同時に取得しておくと手続きがスムーズです。
必要な書類をそろえたら、在日大使館で出生届とパスポート発行申請を提出します。
在留資格の手続きを行う際には、入国管理局にまで足を運ぶ必要があります。
このとき、在留資格取得許可申請書や母子手帳、出生届受理証明書のほかにも、住民票や両親の在留カードなどが必要です。
多くの書類が必要となるため、事前に持参しなければいけない書類を把握しておくといいでしょう。
外国人夫婦が日本で赤ちゃんと生活していくときには、日本の環境に馴染めるだろうかといった心配のほかにも、やらなければいけない手続きや届け出について不安を感じる方も多いです。
国籍の問題のほかにも、在留資格の手続きや永住許可申請の手続きには必要書類を多数用意しなければならないため、複雑です。
やらなければならない手続きをスムーズに進めるために、行政書士など専門家に相談してみることも解決法の1つとなるでしょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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