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就労ビザにはさまざまな種類があり、日本で芸術活動をする方には「芸術ビザ」というビザが発給される場合があります。
珍しい事例なのでこの申請に携わること人は少ないですが、芸術ビザの条件や必要書類などについて紹介します。
芸術ビザは音楽家・工芸家など、芸術活動を行う方の在留資格で、芸術活動を指導する立場の方にもこのビザが与えられます。
アーティストといえばミュージシャンを思い浮かべますが、ライブ活動などは「芸術」ではなく、「興行」ビザに該当します。
同じミュージシャンでもコンサートなどで来日する方と、日本人にスキルを指導する方では申請するビザが異なるので、注意しましょう。
芸術ビザを申請するためには、芸術活動の収入だけで生活できる見込みがなければいけません。
ただし、海外ですでにある程度の実績を重ねている方でなければ、この芸術ビザを申請しても認められない可能性が高いです。
コンクールなどの受賞実績があり、芸術活動だけで生計を立てられると認められている人であれば、芸術ビザでの在留資格を得られます。
具体的な事例としては、日本の会社と雇用契約を結び、創作活動を行う美術家やミュージカル・ダンスなどの演技指導に携わる専門家といったケースが該当します。
芸術ビザ申請に必要な書類は、証明写真やパスポートのコピーなどに加え芸術活動に関する実績を証明するものになります。
芸術家としての活動を記載した履歴書、入賞実績があればその報道書類や賞状、関係団体からの推薦書、作品目録といった書類が求められます。
芸術活動のみで生計を立てられることを示す必要があるので、芸術ビザを取得したい方の活動内容や収入見込み金額などを記載した文書も必要です。
就労ビザで日本に入国している人数や・在留中の方の国籍は、法務省が資料として公表しています。
2019年12月の資料を見ると、在留外国人は現在293万人ほどいらっしゃいます。
就労ビザでもっとも多くの方が申請しているビザは「技術・人文・国際」、いわゆる技人国ビザと呼ばれるものです。
この技人国ビザで日本に在留する方は、2019年12月現在で27万人を超えています。
学歴や業務経験が求められ、ホワイトカラーの限られた人材しか申請できないビザですが、かなりの外国人が現在日本で専門的な業務に従事していることがわかります。
次いで多いのが経営・管理ビザで、こちらは2019年12月現在2万7,000人ほどです。
このように、一般的なビザと比べると、芸術ビザで在留する外国人は2019年12月時点で489名と非常に少ないことがわかります。
日本で働く労働者は年々増加しており、特に技人国ビザの在留人数は2015年からの4年でなんと2倍にもなりました。
芸術ビザで日本に在留する方も増えてはいますが微増にとどまっており、このビザが大変稀なケースであることを物語っています。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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