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日本に滞在する外国人の中で、もっとも多くの割合を占めるのが中国人です。この記事では日本で働く中国人をテーマに、就労ビザに関する話題や不法就労のリスクなどについて説明していきます。

日本で就労する中国人について

現在、日本には大勢の中国人が暮らしています。いわゆる「中長期在留者」にあたる中国人の数は778,112人で、これは全体の27%です。内訳は「永住者(283,281人)」がトップを占め、「留学生(125,328人)」と「技術・ 人文知識・ 国際業務(88,662人)」がそれに続きます。

ちなみに「技術・ 人文知識・ 国際業務」は就労ビザのひとつです。このようにビジネスの場でも活躍している中国人ですが、仕事に対するスタンスでは日本人との違いも少なくありません。ビジネスに関係する中国人の一般的な特徴(国民性)としては、たとえば以下のようなものがあります。

・プライベートを重視

仕事中心になりがちな日本人に対し、中国人はプライベートを重視していると言われます。

・結果重視

努力する姿勢を重視する日本人に対し、中国人は手段よりも結果を重視する傾向があります。

・自己主張が強い

目立つことをあまり好まない日本人に対し、中国人は積極的に自己アピールするのが特徴です。

・転職に抵抗がない

転職に抵抗を感じる日本人に対し、中国人は転職をキャリアアップの手段と認識しています。

もちろん、こうした傾向はすべての中国人に(日本人にも)当てはまるわけではありません。個性の違いもありますし、何より14億人の人々が膨大な国土に散らばっている中国では、地域性による違いも大きいことでしょう。上記の「国民性」は、あくまで一つの参考程度と考えてください。

中国人が取得できる就労ビザの種類

中国人が取得できる就労ビザは、他の国の人と同じ「19種類」です。加えて、就労ビザ以外にも条件付きで就労可能なビザや、就労に制限のない身分系ビザを取得することもできます。ここではそれぞれのビザについて、具体的な仕事の例を交えて説明しましょう。

一般的な就労ビザ

ここでいう「一般的な就労ビザ」とは、報酬を得て働くために必要な19種類のビザ(就労資格)のことです。もちろん、ひとくちに就労ビザといってもそれぞれ内容が異なるため、実際に日本で働く場合は活動内容に合った就労ビザを取得しなくてはなりません。

参考記事:就労ビザとは?種類や他の在留資格との違いについて解説

参考記事:就労ビザの種類は?特定活動の新制度についても解説

一般的な就労ビザの中で、最もポピュラーなのは「技術・ 人文知識・ 国際業務(技人国)」です。いわゆる「会社員」はほぼすべて、この技人国の就労ビザを取得しています。ちなみに技人国の就労ビザで働くことができる仕事には、たとえば次のようなものがあります。

  • エンジニア、プログラマー
  • 通訳、翻訳
  • ホテルスタッフ

これらの仕事に付く場合は、たとえばエンジニアやプログラマーなら「自然科学系の学科知識」、通訳や翻訳なら「外国人ならではの語学能力」、ホテルスタッフなら「文化系の学科知識や語学能力j」と行った具合に、高い学歴や実務能力が求められます(就労ビザの取得要件です)。

参考記事:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について解説!必要要件や申請方法も紹介

中国人に人気の就労ビザとしては、「技能」も挙げられます。たとえば中国料理店のコックになる場合などがこれで、「10年以上の実務経験」を証明することで就労ビザの申請が可能です。

他にも日本にある支社・支店などに異動する際に必要な「企業内転勤」、経営者や責任者になるための「経営・管理」など、一般的な就労ビザはバラエティ豊かです。

就労が原則禁止のビザ

日本の大学などで学ぶための「留学」、収入の伴わない文化・芸術活動を行うための「文化活動」、就労ビザなどで在留する人の配偶者や子供に認められる「家族滞在」などは、いずれも就労(報酬が発生する就労活動)が認められていません。

ただしこれには一部例外があって、入管法19条に基づく「資格外活動許可」を取得することで「1週あたり28時間まで」のアルバイトが可能になります。

参考記事:家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)による就労は可能?

個別に許可される就労ビザ

個別に許可される就労ビザは、具体的には「特定活動」という在留資格です。たとえば大学生のインターンシップ、外交官の家事使用人、ワーキングホリデーなどは、19種類の就労ビザの中に該当するものがありません。このような個別の事情に応じて認められるのが特定活動になります。

一方で、就職が決まらないまま卒業した就職浪人、入社のタイミングが卒業の翌年になる内定待ち、(長期滞在する)富裕層の観光客など、就労が認められない外国人も特定活動の対象です。

身分系ビザ

身分系ビザとは、以下に挙げる4種類の在留資格のことです。

  • 在留期間の定めがない「永住者」
  • 日本人の子孫(日系人)などの「定住者」
  • 日本人の配偶者、実子、特別養子が対象の「日本人の配偶者等」
  • 永住者の配偶者、実子、特別養子が対象の「永住者の配偶者等」

参考記事:在留資格「定住者」とは?永住者との違いや取得条件について解説

これらの在留資格があれば、日本国内で職種や時間の制限なく就労できます。特に永住者の場合、就労に関しては日本人と同じように何の制限もありません。

中国人が就労ビザを取得する手順と条件

中国人が就労ビザを取得して働く3つのケースについて、おおまかな手順と条件を説明します。

中国から新規に呼び寄せるケース

中国人を日本国内に呼び寄せる場合、一から就労ビザを申請しなくてはなりません。手順としては、まず日本の会社等が内定を出し、次に日本に入国するための「在留資格認定証明書」を取得し、その後日本に入国して就労ビザ(それぞれの活動内容に合った就労系の在留資格)を申請します。

申請時には学歴や実務経験といった(就労ビザごとの)要件をすべて満たす必要があるほか、中国人が入社する会社や業務内容についても一定の基準で審査されます。

留学生を採用するケース

中国人留学生が卒業後に日本の会社に入社する場合、留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。満たす必要べき要件や審査基準は新規に呼び寄せるケースと同じですが、大卒以外の方が就労ビザを取得(変更)するのは非常に困難です。

参考記事:在留資格変更許可申請とは?在留資格の変更について解説

転職採用するケース

すでに日本で働いている中国人を転職採用する場合、前職と同じ業種・職種であれば就労ビザの変更は必要ありません(「所属機関に関する届出」は必要です)。違う業種や職種で転職する場合は、新規に呼び寄せるケースや留学生を採用するケースと同じく、新たな就労ビザが必要です。

ちなみに転職のケースでは、転職時に「就労資格証明書」を受けておくことで転職活動や次回の在留期間更新手続きがスムーズになります。

外国人雇用状況の届出について

 

「外国人雇用状況の届出」とは、中国人をはじめすべての外国人を雇用する際、あるいは外国人が退職した際に会社が行う手続きです。

対象となる就労ビザは「外交」「公用」以外のすべてで、留学生などの短期アルバイトも届出が義務付けられています。

届出先はハローワークの窓口かインターネット(外国人雇用状況届出システム)で、届け出を怠った場合は30万円以下の罰金というペナルティが科せられます。

中国人の就労ビザ申請が不許可になるケース

会社から内定が出ていても、就労ビザの申請が「不許可」になることがあります。ここでは申請が不許可になる主なケースについて説明します。

書類の不備

更申請書類にミスがある場合や添付書類が欠けている場合など、書類に不備があると申請が不許可になりがちです。ただしこのようなケースでは、書類をしっかり整えることで再許可申請を行うことができます。

専門性がない

就労ビザでは、原則として業務の内容に「専門性」が求められます。たとえばホテルスタッフとして採用されたものの、業務内容が掃除やベッドメイクといった単純作業であれば専門性が認められないため、就労ビザ(この場合は「技人国」)申請は不許可となります。

業務内容と学歴が無関係

専攻や履修科目と業務内容がかけ離れている場合も、申請が不許可となる可能性が高いです。特に転職をする場合などは、業務内容が学歴と大きく離れてしまうことがないよう注意しなくてはなりません。

給料が日本人より低い

同じ職場で働く(同じ仕事をする)日本人社員と比べて中国人社員の社員の給料(月収や年収)が低い場合、就労ビザは許可されません。給料の額については、申請時に会社が提出する雇用契約書などで判断されます。

就職先の経営状態が悪い

中国人を雇用した会社の経営状態も重要な審査ポイントです。会社概要(従業員数や取引先についての情報)や決算書などから「会社の事業が悪化している」と判断された場合、申請が不許可になる可能性があります。

本人の素行に問題がある

就労ビザを申請する中国人の素行、具体的には「犯罪歴の有無」や「届出義務違反の有無」なども審査基準のひとつです。特に犯罪行為による逮捕歴などがある場合、就労ビザが不許可になる可能性が高まります。

不法就労について

中国人に限らず、日本に在留するすべての外国人に共通するのが「不法就労」問題です。ひとくちに不法就労といっても、実際には以下のようなケースに分かれています。

  • 不法入国…密入国など、外国人が正規の在留資格を取得しないで日本に入国するケース
  • オーバーステイ…在留期間が過ぎても出国や更新をしないケース
  • 資格外活動…本来の在留資格では認められていない就労活動をすること

参考記事:オーバーステイとは?出国命令制度や在留特別許可について解説

参考記事:資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説

 

不法就労の罰則

不法就労が発覚した外国人は、在留資格の取り消しや退去強制(強制送還)の対象となります。退去強制処分を受けた外国人は、その後5年間(2回目以降は10年間)は日本に入国できません。

一方、不法就労をさせた雇用者は「不法就労助長罪」という罪に問われます。この場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

参考記事:強制送還とは?かかる費用やその後の再入国についても解説

まとめ

今回は中国人の就労ビザというテーマで、就労ビザのさまざまな事例や申請の手順、注意点などを説明しました。高い専門性を持った中国人は、日本のビジネス界で欠かすことのできない貴重な人材です。日本で働きたい中国人の方も、中国人を採用したい会社の経営者も、この記事を参考にしてスムーズな就労ビザ取得を目指してください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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