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神奈川で永住したいなら永住権取得が困難なケースや
条件免除の事例を確認しましょう!
神奈川で永住したいなら、永住権取得が困難になるケースを理解しておくべきです。また、在留年数や各種条件が免除されるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。この記事では、永住権取得が難しいケースや条件が免除される対象者について解説します。
以下のようなケースでは、条件を達成していないとみなされ、永住権取得が難しくなります。
年金に未納がある場合は、取得が困難になります。
外国人であっても、20歳以上の方は必ず年金を支払わなければなりません。しかし、来日から間もない外国人の中には、年金への加入義務があることに気づかない方もいるでしょう。猶予手続きがとれるケースでも、手続きを行っていないことが多々あり、未納状態として扱われてしまいます。
年金未納が発覚した段階で、また本人だけでなく配偶者に未納がある場合も不許可になることがあります。未納分を収めても滞納の事実があった時点でマイナスになるため、気をつけてください。
扶養家族が多いことも、永住権取得が難しくなる要因の1つです。
節税を考え、実際に一緒に暮らしている家族だけでなく本国にいる家族も扶養対象として申告している方は少なくありません。永住権取得のポイントとして、国益があるかどうかも重視されます。税金逃れのためにわざと扶養家族を増やしている場合は、国益に反するとして認可が下りないのです。
永住ビザの申請には、最低でも日本に10年以上は在留していなくてはなりません。そのため、10年に満たないとの理由で不許可となるケースが多々あります。10年は累計ではなく、続けてカウントしなくてはならないため、注意してください。
仕事や他の用事で海外に出ることが多いケースでも、永住権の取得は難しくなります。目安としては、海外に住んでいる・渡航している日数が年間120日以上の方です。
仕事の場合は会社から海外出張が多いことがわかる資料の提出を受けることで許可が下りるケースもあります。
その他、書類不備でも永住権が許可されないケースが散見されます。
永住ビザを取得するためには、まず、要件を満たしているかをしっかりと確認することが重要です。就労・永住ビザSOS@横浜では神奈川の永住権手続き代行を行っているため、お気軽にご相談ください。「技術・人文知識・国際業務」及び「永住」の許可取得には絶対の自信を持っています。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
以下のケースでは、永住権取得のための要件が免除・緩和されます。
日本人、永住者、もしくは特別永住者の配偶者または子は、素行要件や生計要件を免除されることが、入管法で定められています。
この場合は配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザ)を持っていることが求められないのが通常です。ただし、担当の審査官によっては配偶者の在留資格を求めることもあるため注意してください。
通常は、10年以上の在留年数もしくは5年以上の就労・居住歴が永住権取得に求められます。しかし、以下のケースでは特別に配慮されることがあります。
・日本で生まれた、もしくは親に同伴して入国し義務教育の大半を日本で修了した
・特別永住者または永住者が、やむを得ない理由から再入国許可の期限後に上陸を認められ、そのうえ法律で規定されている在留資格を持っている
・配偶者または親が永住許可相当と判断される
外交や公用で在留している外国人の場合、用務が終了した後に在留を希望し、一定要件を満たす場合に許可されるケースがあります。
年金の未納があるケースや海外への渡航が多いケースなど、一定のケースにおいては、永住権の取得が困難になります。一定条件を満たす対象者には在留年数や各種条件が免除されることもあるため、専門家に確認するのがおすすめです。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川で永住したいと考える方のために、永住権取得手続きの代行を行っています。案件全体を見通したうえでの解決を徹底し、丁寧な対応を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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