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就労ビザで働く外国人が母国に帰省したり、海外出張したりする際に利用される「再入国許可」制度。現在、日本では「再入国許可」と「みなし再入国許可」という二つの制度が用意されています。今回はそれぞれの特徴や申請方法、そして制度を利用する際の注意点などについて説明します。

 

就労ビザで働く外国人の一時帰国

就労ビザで働く外国人の中には、ビジネスの関係で頻繁に出入国を繰り返す人も少なくありません。もちろんプライベートで帰省することもあるでしょう。

しかし就労ビザの取得には手間と時間がかかります。もし一時帰国するたびに就労ビザを取り直していたのでは、外国人や雇用主に大きな負担がかかってしまいます。

「再入国許可」と「みなし再入国許可」はそのような不便を解消し、日本への再入国手続を大幅に簡略化するための制度です。

 

「再入国許可」で一時帰国する

「再入国許可」は、外国人の一時帰国にかかる手間や時間を簡略化する制度です。出国の前日までに許可を申請しておくことで、再入国の手続きを簡略化する「再入国許可証」が発行されます。

 

参考:再入国許可申請とは?手続きの流れやみなし再入国との違いを解説

 

一回限りと数次の許可

再入国許可には「一回限り」と「数次」の2種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

 

  • 一回限りの再入国許可:出国後、一回だけ再入国可能
  • 数次再入国許可:有効期間内なら何度でも再入国可能

 

海外出張などで頻繁に出入国を繰り返す方であれば、数次再入国許可が便利です。ただし手数料は一回限りの再入国許可の2倍(6000円)なので、本当に必要がある場合のみ利用すると良いでしょう。

申請できる人

再入国許可申請を行えるのは以下の人たちです。

 

  • 再入国許可が必要な外国人本人
  • 外国人本人が所属する機関や団体の職員、外国人のサポートを行う団体の職員、旅行業者など
  • 弁護士や行政書士
  • 外国人本人の法定代理人
  • その他、地方出入国在留管理局長が適当と認める者
 
 

申請手順

再入国許可の申請手順は以下の通りです。

 

①再入国許可申請書に記入する

②住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行う

③(許可の場合)申請手数料を印紙で納入する

 

なお②の申請手続きは、出国の前日までに行わなくてはなりません。

 

必要書類

みなし再入国許可申請に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 再入国出入国記録(再入国用EDカード)
  • 在留カード ※特別永住者の場合は特別永住者証明書
  • パスポート
 

手数料

手数料は不用です。

 

審査期間

その場で審査(受付)が行われます。

 

有効期間

みなし再入国許可の有効期間は「1年(特別永住者は2年)」です。ただし現在の在留資格が1年以内に満了する場合、みなし再入国許可の有効期間もそこまでになります。

 

みなし再入国許可の有効期間は、どのような理由があっても延長できません。

 

注意点

1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しない場合、現在の在留資格は失効します。例外や特例はないため、みなし再入国許可を利用する際は十分に注意してください。

 

就労ビザ更新中の一時帰国について

就労ビザの更新申請中でも「再入国許可」や「みなし再入国許可」による一時出国は可能です。ただし再入国の期限には注意が必要です。

 

【再入国許可で一時出国する場合】

通常の一時出国の場合と同様、再入国許可証に記載された再入国許可期限までに再入国します。

 

【みなし再入国許可で一時出国する場合】

「(更新前の)就労ビザの有効期間満了から2か月」もしくは「出国から1年」のうち、いずれか早い日までに再入国します。

 

なお就労ビザの更新申請中は、出入国在留管理局から連絡や問合せが来ることもあります。海外に滞在している間も、常に連絡を受け取れるようにすることが望ましいでしょう。

 

まとめ

「再入国許可」と「みなし再入国許可」は、どちらも一時帰国する外国人にとって便利な制度です。この記事を参考にしながら、制度の仕組みや手続きの方法、注意点などをしっかり理解しておくようお勧めいたします。

 

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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