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帰化手続きは一見難しく複雑そうに感じられる方が多いものです。
そこで今回は、外国人が日本人と養子縁組を行った場合にも帰化できるのか、どのような場合に帰化しやすくなるのかなど、外国人の方の帰化手続きについてご紹介します。
また、帰化するとどのようなメリットがあるのか興味をもたれる方が多く見受けられます。
役立つ情報は事前に知っておくことが重要なので、ぜひ参考にしてください。
養子縁組をしても帰化できない場合がありますので、はじめに帰化の条件についてご紹介します。
日本に帰化するためには、申請する際に必ず日本に住んでいる必要があります。
養子であっても、海外に住所がある方はこの条件を満たしていないため、帰化できません。
このほかにも、帰化申請をするときまで継続して日本に5年以上暮らしていることや、年齢が20歳以上(成人)であること、正当な在留資格を有していることなどの条件があります。
注意していただきたいのは、日本では二重国籍が認められておらず、帰化するとそれまでの国籍を喪失することになる点です。
帰化してから再び母国の国籍を取得することは、簡単ではありません。
そのため、帰化後に親戚に会いに母国に行く際、査証(Visa)の申請が必要なケースが多いです。
たとえば、未成年のうちに養子縁組を行う場合、緩和条件が適用されるので通常よりも帰化しやすくなります。
具体的には、帰化の条件である「5年以上継続して日本に住所を有している必要がある」という部分が緩和され、1年以上継続して日本に在住していれば帰化できるようになります。
もちろん、ほかの要件も満たしている必要がありますが、養子縁組を未成年のうちに行うというだけで、4年間も在住期間の条件緩和が可能になるのです。
これは、養子縁組を検討している人にとって大きなメリットといえるでしょう。
無事に要件を満たし帰化ができる場合、養子の方は日本の名前と戸籍をもつことが可能になり、夫婦で同じ戸籍に入ることも可能です。
また、日本のパスポートをもてるので海外渡航手続きが楽になり、年金や保険などの社会保障面においても、日本人と同じ権利が与えられます。
このほかにも、銀行との取引をスムーズに進められたり、ローンを組んだり、融資を受けたりすることが以前よりも簡単になります。
帰化することで養子の方は日本で暮らしていく際にいくつかのメリットを享受できますが、母国の国籍を失うということは簡単に決断できる問題ではありません。
日本での生活で受けられるこのようなメリットを考慮したうえで実際に帰化をするのか検討をすると、納得する答えが出せるでしょう。
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