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【外交】
日本国政府が接受する外国政府の外国使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
次の活動が該当する。使節と同様の特権及び免除を受ける次の者
(1) 国家元首、閣僚、会の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者
(2) 本邦に出張して外交用務に従事する者
(3) 日本国政府又は国際機関主催の会議に出席する外国政府又は国際機関の代表団の構成員
(4) 国際連合の事務総長及び事務次長
(5) 国際連合の専門機関の事務局長
(6) その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者
4 1~3に該当する者の配偶者(内縁も含む)、子(養子も含む)、父、母等の家族で同一の世帯に属するもの
<外交の立証資料>
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
<在留期間>
外交活動を行う期間
【公用】
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
次の活動が該当る。
1 日本国政府と公の用務のため外国政府又は国際機関から派遣される者
2 外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
3 領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
4 本邦に本部の置かれている国際機関の職員
5 本邦にある外国政府又は国際機関の出先機関に日本政府と公の用務のため駐在する当該外国政府又は国際機関の職員
6 日本政府又は国際機関が主催する会議等に参加する者
7 1~6に該当する者の配偶者(内縁も含む)、子(養子も含む)、父、母等の家族で同一の世帯に属するもの
<公用の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分、用務及び期間を証する文書
2 在留期間更新の場合
1と同様の文書
<公用の在留期間>
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
【教授】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
本邦の大学、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、水産大学、海技大学、航海訓練所、航空大学、航海訓練所、航空大学、海上保安大学、海上保安学校、気象大学、防衛大学、防衛医科大学、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学、航空保安大学、職業能力短期大学、国立海上技術短期大学、国立看護大学、又は高等専門学校等の学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、準教授、講師、助手等として、研究、研究の指導又は教育をする活動が該当する。
<教授の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可の場合をいう。
〇大学等において常勤職員として勤務する場合(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
申請書以外の資料は原則不要
〇大学等において非常勤職員として勤務する場合(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)
大学等又は大学等以外の機関が作成する。申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する
文書
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
申請書以外の資料は原則不要
〇カテオリー2
住民税の課税証明書及び納税証明書
<公用の在留期間>
5年、3年、1年、3月
【芸術】
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
本邦において次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当する。ただし、展覧会への入選等芸術家又は芸術家上の活動の指導者として相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより本邦において安定した生活を営むことができると認められることが必要である。
1 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家等の芸術家
2 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
<芸術の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
(1) 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
ロ 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
(2) 芸術活動上の業績を明らかにする資料
イ 芸術上の活動歴を詳細に記述した履歴書
ロ 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
① 関連団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選等の実績
④ 過去の作品等の目録
⑤ 上記①から④に準ずるもの
2 在留期間更新の場合
(1)申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ 公私の機関又は個人と契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
ロ 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生ずる収入の見込額を記載した文書
(2)住民税の課税証明書及び納税証明書
<芸術の在留期間>
5年、3年、1年、3月
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
外国の宗教団体に所属し、当該団体から本邦において布教等を行うことを目的として派遣された宗教家の活動が該当する。
① 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しない。本邦に本部にある宗教団体に招聘される場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として扱われる。
② 布教の傍ら、所属する宗教団体又は当該宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われる場合は、宗教上の活動と認められる。
③ 宗教活動であっても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使や、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものであってはならない。
<宗教の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
(1) 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関から派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
(2) 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
(3) 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書
2 在留期間更新の場合
(1) 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書
(2) 住民税の課税証明書及び納税証明書
<宗教の在留期間>
5年、3年、1年、3月
【報道】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
次の者としての活動が該当する。
1 外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣れたもの
2 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
①「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいう。
② 「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければならない。
③ 取材その他の報道上の活動」の「取材」は例外であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれる。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等としての活動が該当する。ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合は含まれない。
<報道の立証資料>
1 在留資格の決定の場合
〇外務省報道機関から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)
申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
〇カテゴリー1に該当しない団体・個人(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)
{C}(1) {C}申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
ロ 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明らかにする文書
ハ 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者の場合
当該契約に関する契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
(2) 外国の報道機関の概要を明らかにする資料
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し
〇カテゴリー2
(1) 外国の報道機関の作成した在職証明書等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
(2) 住民税の課税証明書及び納税証明書
<報道の在留期間>
5年、3年、1年、3月
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